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特定学校法人等該当届書

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。

請求方法

ダウンロードできます

内容

特定学校法人等該当届書は、特定学校法人等になる見込みができたときに提出してください。

提出上の注意

  1. 届書は同一の学校法人等が設置する学校(学校番号)ごとに1枚作成し、まとめて提出してください。
  2. 短時間労働加入者に該当する教職員がいる場合は「資格取得報告書(短時間労働加入者用)」も一緒に提出してください。
    「資格取得報告書(短時間労働加入者用)」ダウンロードはこちら
  3. 記入に際し、不明な点は資格課資格第一係に連絡してください。

担当部署

資格課資格第一係

電話:03-3813-5321(代表)
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