重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- ダウンロードできます
内容
特定学校法人等該当届書は、特定学校法人等になる見込みができたときに提出してください。
提出上の注意
- 届書は同一の学校法人等が設置する学校(学校番号)ごとに1枚作成し、まとめて提出してください。
- 短時間労働加入者に該当する教職員がいる場合は「資格取得報告書(短時間労働加入者用)」も一緒に提出してください。
「資格取得報告書(短時間労働加入者用)」ダウンロードはこちら
- 記入に際し、不明な点は資格課資格第一係に連絡してください。