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所属学校等変更報告書

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。

内容

この報告書は、同一法人が設置する学校間で配置転換等があり、前所属学校の加入者が中断期間もなく、引き続き新所属学校の加入者となる場合に使用します。

提出上の注意

  1. この報告書は、事由の生じた日から10日以内に提出してください。
  2. 前所属学校で認められていた扶養家族がいる場合は、扶養関係に変更が生じていない限り、引き続き新所属学校の被扶養者として認められますので、改めて手続きをする必要はありません。
  3. 前所属学校で交付された資格確認書(加入者証及び加入者被扶養者証を含みます)を添付してください。紛失等により返納できない場合は、別途「資格確認書返納不能届書」を添付してください。
  4. 国民年金第3号被保険者に該当する被扶養配偶者に住所変更があった場合は「国民年金第3号被保険者住所変更届」も同時に提出してください。
  5. 所属学校変更時に、短時間労働加入者から通常加入者、通常加入者から短時間労働加入者に変更となる場合は、次のとおりです。
    5-1.
    所属学校変更の前任校と後任校で、「短時間」又は「通常」の区分が変更となる場合は、後任校から「所属学校変更報告書」及び「短時間労働加入者区分変更報告書」を提出してください。
    5-2.
    所属学校変更の前任校と後任校ともに短時間労働加入者である場合は、区分変更には該当しませんので、後任校から「所属学校変更報告書」のみ提出してください。

    (注釈)
    私学事業団では、所属学校変更の処理を行なった後に「短時間労働加入者区分変更報告書」を処理しますので、確認通知書の処理日は異なります。

担当部署

資格課資格第一係

電話:03-3813-5321(代表)
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