重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- ダウンロードできます
添付書類
同意対象者の過半数で組織する労働組合等があるとき
同意対象者の過半数を代表する者の同意によるとき
同意対象者の2分の1以上の同意によるとき
内容
【任意】特定学校法人等該当届書は、学校法人等全体で100人以下の規模であっても、労使の合意に基づき、特定学校法人等になるときに提出してください。
提出上の注意
- 届書は同一の学校法人等が設置する学校(学校番号)ごとに1枚作成し、添付書類と一緒にまとめて提出してください。
- 添付書類となる「同意書」の押印は省略できません。
- 記入に際し、不明な点は資格課資格第一係に連絡してください。
- 短時間労働加入者に該当する教職員がいる場合は「資格取得報告書(短時間労働加入者用)」も一緒に提出してください。