重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法
- ダウンロードできます
内容
この報告書は、退職、死亡などの事由により加入者の資格がなくなった場合に使用します。
提出上の注意
- 事由の生じた日から10日以内に提出してください。
- 退職後、継続して他の学校法人等で資格取得するときでも「資格喪失報告書」の提出は必要です。提出がないと継続資格取得の取り扱いができません。
- 資格確認書(被扶養者分も含みます)の交付を受けている人は、報告書に添付し返納してください。なお、滅失等で返納できない場合は「資格確認書返納不能届書」を提出してください。
「資格確認書返納不能届書」(ダウンロードはこちら)
- 資格情報のお知らせは返納不要です。
その他
任意継続加入者の申し出を希望する場合は、「任意継続加入者申出用」の資格喪失報告書にて手続きを行なってください。