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資格取得報告書

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。

内容

「資格取得報告書」は、新規・継続・再資格取得の3通りが記載できます。該当する資格取得の番号を○で囲んでください。

  1. 新規資格取得
    私立学校にはじめて勤務することによって、私学共済の加入者になる場合
  2. 継続資格取得
    新たに採用した教職員が前任校(設置者が異なるとき)でも加入者であって、前任校を退職した日又はその翌日に現在の学校に勤務し、引き続き加入者となる場合
  3. 再資格取得
    かつて私学共済の加入者であった人で、中断期間を経て再び加入者になる場合

提出上の注意

  1. この報告書は、事由の生じた日から5日以内に提出してください。添付書類は不要です。
  2. 採用内定者が確実に雇用されることが予想される場合(正式な内定通知がなされ、入職に関する誓約書を提出した場合等)は、資格取得日の一週間前から受け付けます。
  3. 私学事業団に登録している法人所在地・学校所在地・連絡先のいずれかの電話番号の下4桁を記入してください。
  4. この報告書には、マイナンバー及び基礎年金番号を必ず記入してください。
    マイナンバーの本人確認はこちら
  5. 住民基本台帳に登録している「氏名」及び「住所」を記入してください。
  6. 新規資格取得の場合
    6-1.
    資格取得者に扶養家族がいる場合は、「被扶養者認定申請書」を同時に提出してください。
    6-2.
    国民年金第3号被保険者に該当する被扶養配偶者のいる人については「国民年金第3号被保険者関係届」も「被扶養者認定申請書」と同時に提出してください。
  7. 継続資格取得の場合
    7-1.
    前任校との間に1日でも中断期間がある場合は継続資格取得とはなりません。再資格取得として報告してください。
    7-2.
    前任校で認定されていた被扶養者は、扶養関係に変更がない限り引き続き認められますので、改めて手続きをする必要はありません。なお、変更がある場合は、それに応じた手続きが必要です。
    7-3.
    国民年金第3号被保険者に該当する被扶養配偶者に住所変更があった場合は「国民年金第3号被保険者住所変更届」も同時に提出してください。
  8. 再資格取得の場合
    8-1.
    再資格取得者に扶養家族がいる場合は「被扶養者認定申請書」を同時に提出してください(以前勤務していた学校等で認定されていた被扶養者であっても新たな手続きが必要です)。
    8-2.
    任意継続加入者から引き続いて再資格取得する場合で扶養家族がいる場合は「被扶養者認定申請書」を同時に提出してください(この場合添付書類は不要ですが、申請書の上部余白に朱書きで「任意継続加入者番号」及び「任意継続からの再資格取得」と明記してください)。
    8-3.
    国民年金第3号被保険者に該当する被扶養配偶者のいる人については「国民年金第3号被保険者関係届」も「被扶養者認定申請書」と同時に提出してください。

マイナンバーの本人確認

加入者のマイナンバーを確認するのは、学校法人等です。学校法人等が加入者からマイナンバーの提供を受け記入するときには、本人確認(加入者のマイナンバーの確認と身元(実在)の確認)を行なうことが必要です。

マイナンバーの確認

学校法人等は、マイナンバーの確認を次の1から3のいずれかで行なってください。

  1. マイナンバーカード
  2. 通知カード(注釈)
  3. 住民票(個人番号の表示があるもの)

(注釈)
デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は同日前に正しく変更手続きがとられている場合に限り、引き続き利用可能です。施行日以降に新たに交付される個人番号通知書は利用できません。

身元(実存)の確認

学校法人等は、身元(実存)の確認を次の1から4のいずれかで行なってください。なお、雇用関係があり、人違いでないことが明らかと認めるときは、身元確認手続きは省略できます。

  1. マイナンバーカード
  2. 運転免許証
  3. パスポート
  4. 公的な身分証明書(写真付きでないもの)二つ以上

マイナンバーの記入と提出

確認したマイナンバーを、資格取得報告書の記入欄に正確に記入してください。海外に在住しているなど、特別な事情でマイナンバーを持っていない加入者の場合には、「2.無」に丸をつけてください。なお、「資格取得報告書」の提出の際には、マイナンバーの確認書類は添付しないでください
提出にあたっては、誤送付等による情報漏えいを防止するために、配達の記録が残る方法(簡易書留等)の利用を推奨します。

学校法人等において、すでに加入者又は被扶養者認定を受けようとしている人のマイナンバーを収集している場合

収集したマイナンバーを報告書等に転記できるかは、収集時の利用目的に「社会保険手続きへの利用」が明示されているかがポイントになります。

  • マイナンバーを収集した際、「社会保険の手続きにも利用することがある」と明示していた場合は、転記して記載することが可能です。
  • ただし、例えば「源泉徴収のために利用します」ということだけを明示して収集したマイナンバーを転記、記載することはできません。

資格確認書 発行要否

新規資格取得者及び再資格取得者は、必ずいずれかの選択肢にチェックをしてください。いずれにもチェックがない場合、書類不備として返送する場合がありますのでご注意ください。
継続資格取得者は、原則、異動前に交付を受けていた証と同じ種類の証が交付されますので、チェックは不要です。異動前に「資格確認書」の交付を受けている場合を除き、「1.発行が必要」の□(四角)にチェックをしても「資格確認書」は交付されません。マイナ保険証を持っていない場合は「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書」により別途「資格確認書」の交付申請をしてください。

「資格確認書」の交付

マイナンバーカードを取得していない、取得しているが保険証利用登録をしていない等の理由に該当し、「1.発行が必要」の□(四角)にチェックした場合、「資格確認書」を交付します。

「資格情報のお知らせ」の交付

マイナンバーカードの保険証利用登録を済ませており、「0.発行は必要ない」の□(四角)にチェックした場合、「資格情報のお知らせ」を交付します。

担当部署

資格課資格第一係

電話:03-3813-5321(代表)
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