請求方法
- ダウンロードできます
内容
資格取得報告書は、新規・継続・再資格取得の3とおりが記載できます。該当する資格取得の番号を○で囲んでください。
- 新規資格取得
私立学校にはじめて勤務することによって、私学共済の加入者になる場合
- 継続資格取得
新たに採用した教職員が前任校(設置者が異なるとき)でも加入者であって、前任校を退職した日又はその翌日に現在の学校に勤務し、引き続き加入者となる場合
- 再資格取得
かつて私学共済の加入者であった人で、中断期間を経て再び加入者になる場合
提出上の注意
- この報告書は、事由の生じた日から10日以内に提出してください。添付書類は不要です。
- 私学事業団に登録している法人所在地・学校所在地・連絡先のいずれかの電話番号の下4桁を記入してください。
- 資格取得報告書には、マイナンバー及び基礎年金番号を記入してください。
「資格取得報告書」へのマイナンバー記入に関する留意事項はこちら
- 「住所」欄は住民票の住所を記入してください。
- 新規資格取得の場合
5-1.
資格取得者に扶養家族がいる場合は、「被扶養者認定申請書」を同時に提出してください。同時に提出できない場合は、資格取得日から30日以内に提出してください。
5-2.
国民年金第3号被保険者に該当する被扶養配偶者のいる人については「国民年金第3号被保険者関係届」も「被扶養者認定申請書」と同時に提出してください。
- 継続資格取得の場合
6-1.
前任校との間に1日でも中断期間がある場合は資格継続とはなりません。
6-2.
前任校で認定されていた被扶養者は、扶養関係に変更がない限り引き続き認められますので、改めて手続きをする必要はありません。なお、変更がある場合は、それに応じた手続きが必要です。
6-3.
国民年金第3号被保険者に該当する被扶養配偶者に住所変更があった場合は「国民年金第3号被保険者住所変更届」も同時に提出してください。
- 再資格取得の場合
7-1.
再資格取得者に扶養家族がいる場合は「被扶養者認定申請書」を同時に提出してください(以前勤務していた学校等で認定されていた被扶養者であっても新たな手続きが必要です)。同時に提出できない場合は、再資格取得日から30日以内に提出してください。
7-2.
任意継続加入者から引き続いて再資格取得する場合で扶養家族がいる場合は「被扶養者認定申請書」を同時に提出してください(この場合添付書類は不要ですが、申請書の上部余白に朱書きで「任意継続加入者番号」及び「任意継続からの再資格取得」と明記してください)。
7-3.
国民年金第3号被保険者に該当する被扶養配偶者のいる人については「国民年金第3号被保険者関係届」も「被扶養者認定申請書」と同時に提出してください。