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国民年金第3号被保険者関係届

内容

この届書は、以下の場合に、配偶者である国民年金第2号被保険者(加入者)の勤務先である学校法人等を通して私学事業団へ提出してください。

  • 国民年金第2号被保険者(加入者)の配偶者で国民年金第3号被保険者(20歳以上60歳未満)に該当した場合
  • 医療保険の任意継続者になり、被扶養者認定を伴わない場合…単独で届け出が必要となります
  • 国民年金第3号被保険者の氏名変更又は訂正、生年月日訂正、性別訂正をする場合
  • 国民年金第3号被保険者が国内居住要件の例外(海外特例)に該当又は非該当となった場合
  • 海外居住により国内居住要件を満たさなくなった場合(海外特例対象外)
  • 国民年金第3号被保険者が死亡した場合

提出上の注意

  1. 国民年金第3号被保険者(20歳以上60歳未満)に該当したとき
    1-1.
    日本年金機構から送付される通知書等を、住民票とは別の居所(郵送先)に送付することを希望する場合は、「国民年金第3号被保険者住所変更届」を併せて提出してください。ただし、この届け出をした場合は、住所変更届の省略の対象にはならないため、郵送先の変更や送付先を住民票住所に戻す場合は、届け出が必要です。
    「国民年金第3号被保険者住所変更届」(ダウンロードはこちら)
    1-2.
    外国籍の人がこの届書を提出する場合には、「国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届」を併せて提出してください。なお、国民年金第3号被保険者関係届を提出された際に、マイナンバーを報告している人については、提出不要です。
    「国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届」(ダウンロードはこちら)
  2. 国民年金第3号被保険者の氏名変更又は訂正、生年月日訂正、性別を訂正するとき
    氏名変更の届け出について、すでに国民年金第3号被保険者関係届を提出している人で、提出時にマイナンバーを報告している人については提出不要です。

    (注釈)
    私学事業団の被扶養者にかかる氏名変更の届け出(「被扶養者異動報告書」の提出)は省略できませんので注意してください。
    「被扶養者異動報告書」(ダウンロードはこちら)
  3. 国内居住要件の例外(海外特例)に該当し、引き続き国民年金第3号被保険者となるとき、又は海外特例に該当していた国民年金第3号被保険者が帰国し、海外特例非該当になったとき
    海外特例に該当する場合は、国内協力者の住所・氏名も届け出してください。
    「被扶養者国内居住例外該当・不該当届出書」(ダウンロードはこちら)
  4. 国民年金第3号被保険者が死亡したとき
    死亡の届け出は、すでに国民年金第3号被保険者関係届を提出している人で、提出時にマイナンバーを報告している人については提出不要です。

    (注釈)
    死亡した配偶者が私学事業団の被扶養者であった場合、「被扶養者取消申請書」の提出は省略できませんので注意してください。
    「被扶養者取消申請書」(ダウンロードはこちら)

担当部署

資格課資格第一係

電話:03-3813-5321(代表)
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