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団体信用生命保険制度

令和 6年03月22日

団体信用生命保険とは

住宅貸付を借り受けている加入者が償還中に死亡又は高度障害となった場合に、生命保険会社から支払われる保険金によって借受金を完済できる制度です。これにより、借受人の退職手当等の資金を債務の返済に充てることなく、団体信用生命保険制度(以下「団信制度」といいます)による保険金をもって完済となるため、ご家族等の生活の安定を図ることができます。

団信制度の特長

  1. 万が一のとき、借受金の返済が不要
    長期にわたる償還途中で、いつ事故や病気が襲ってくるか分かりません。万が一のとき、生命保険会社から私学事業団に支払われる保険金により、借受金の弁済がなされるため、ご家族が支払う必要がありません。住宅貸付が完済になることは、不幸があった中でも家族にとっては大きな安心につながります。
  2. 団信保険料(充当金)が安価
    団体加入保険であるため、そのスケールメリットを生かした保険料です。また、保険料の一部は私学事業団が負担しています。
  3. 保険料が年々減額される
    毎年度末の借受金を基に保険料充当金率を乗じて算出するため、保険料金は年々借受金の減少に伴い負担額も軽くなっていきます。
  4. 医師による診断が不要
    申込時に提出する「だんしん告知書」の告知内容に合致していれば、医師による診断は不要です。

残された家族を守るためにぜひご加入ください。

団信制度の加入

団信制度は住宅貸付の申込時のみ加入できます。
加入を希望する場合は、住宅貸付の申し込みと同時に申し込んでください。

(注釈)

  1. 団体信用生命保険を申し込む前に、必ず団体信用生命保険のご説明・記入要領をダウンロードしてお読みください。
    「団体信用生命保険のご説明・記入要領」(ダウンロードはこちら)
  2. なお、団信制度から一旦脱退すると再度加入はできません。加入を継続することが重要です。

保険料充当金率

令和6年度 貸付金額1万円につき3円48銭(前年度と同率)

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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