メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

団体信用生命保険制度

令和 8年03月13日

団体信用生命保険とは

住宅貸付を借り受けている加入者が償還中に死亡又は高度障害となった場合に、生命保険会社から支払われる保険金によって貸付金残高を完済できる制度です。これにより、借受人の退職手当等の資金を債務の返済に充てることなく、団体信用生命保険制度(以下「団信制度」といいます)による保険金をもって完済となるため、ご家族等の生活の安定を図ることができます。

団信制度の特長

万が一のとき、借受金の返済が不要

長期にわたる償還途中で、いつ事故や病気が襲ってくるか分かりません。万が一のとき、生命保険会社から私学事業団に支払われる保険金により、貸付金残高の弁済がなされるため、ご家族が支払う必要がありません。住宅貸付が完済になることは、不幸があった中でも家族にとっては大きな安心につながります。

団信保険料(充当金)が安価

団体加入保険であるため、そのスケールメリットを生かした保険料です。また、保険料の一部は私学事業団が負担しています。

保険料が年々減額

毎年度末の貸付金残高を基に保険料充当金率を乗じて算出するため、貸付金残高の減少に伴い保険料の負担額も年々軽くなっていきます。

医師による診断が不要

申込時に提出する「だんしん告知書」の告知内容に合致していれば、医師による診断は不要です。

残された家族を守るためにぜひご加入ください。

団信加入にかかる事例

事例1 突然の事故で加入者が亡くなった

加入者が交通事故で突然死亡。住宅貸付以外に教育貸付も借り入れており、個人生命保険の額も少なかったが、団信制度に加入していたため、住宅貸付は団信保険金で完済しました。残された妻や子どもに生活の基盤となる住宅を残すことができました。

事例2 高度障害も対象です

脳梗塞により重度の後遺障害が残りました。団信保険金の請求をしたところ、高度障害に該当し、高度障害該当日にさかのぼって団信保険金が支払われ、該当日以降の償還金も返戻されました。

事例3 団信制度に加入していなかったために…

住宅貸付の償還途中(在職中)に病気や事故で加入者が死亡。団信制度に未加入だったために、加入者の退職金を住宅貸付の返済に充てましたが、残された妻はパート収入しかなく、今後の生活のために自宅を売却しました。

団信制度の加入

団信制度は住宅貸付の申込時のみ加入できます。
加入を希望する場合は、住宅貸付の申し込みと同時に申し込んでください。

(注釈)

  1. 団体信用生命保険を申し込む前に、必ず団体信用生命保険のご説明・記入要領をダウンロードしてお読みください。
    「団体信用生命保険のご説明・記入要領」(ダウンロードはこちら)
  2. なお、団信制度から一旦脱退すると再度加入はできません。加入を継続することが重要です。

保険料充当金率

令和8年度 貸付金額(注釈)1万円につき3円27銭(前年度 3円30銭)

(注釈)貸付けの翌年度以降は、毎年度末の貸付金残高を基礎に算出します。

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ