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祝品・見舞品贈呈事業

出産祝品

加入者(任意継続加入者を含みます)又は被扶養者が出産し、出産費又は家族出産費の給付を受け、引き続き養育するとき、もしくは引き続き1年以上加入者であった者が退職後6ヶ月以内に出産し出産費の給付を受け、引き続き養育するときに贈呈します。

「出産費・家族出産費」の給付が決定した加入者等には、お祝品のカタログを送付しますので、品物を選び同封の「出産祝品連絡書」(返信ハガキ)でお申し込みください。

「出産費」等が受けられない丙種加入者は「出産祝品申込書(丙種加入者用)」に子の「戸籍抄本」等、出産した者と出産した子の続柄が確認できる書類(原本)を添付のうえお申し込みください。

なお、被扶養者が出産した場合は「健康保険証」の写しも必要です。

「健康保険証」の写しの提出時に、保険者等記号番号(加入する組織や組合の識別番号)及び被保険者等記号番号(加入する個人の識別番号)にマスキング等を施してください。

長期療養者見舞品

加入者(任意継続加入者を含みます)が継続して65日以上又は継続して5日以上で同一年度内に合算して90日以上入院し、入院付加金の給付を受けるときに贈呈します。

「入院付加金」の給付が決定した加入者には、お見舞品のカタログを送付しますので、品物を選び同封の「長期療養者見舞品連絡書」(返信ハガキ)でお申し込みください。

「入院付加金」が受けられない丙種加入者は、入院期間を証明する書類(申込書の「医療機関の証明」欄も使用できます)を添付のうえお申し込みください。

災害見舞品

加入者(任意継続加入者を含みます)が水震火災その他の非常災害によってその住居又は家財に5分の1以上の損害を受けたときに贈呈します。

「災害見舞品付加金」の給付が決定した加入者には、お見舞品のカタログを送付しますので、品物を選び同封の「災害見舞品連絡書」(返信ハガキ)でお申し込みください。

「災害見舞品付加金」が受けられない丙種加入者は市区町村、警察署又は消防署発行の被災証明書(原本)、災害状況明細書を添付のうえお申し込みください。

災害見舞品の申し込みができる条件

  1. 「加入者が住居・家財に損害を受けたとき」とは、加入者の住居・家財はもちろん、加入者の被扶養者で加入者と別居しているとき(同居を条件とする被扶養者を除きます)で、その被扶養者の生活している住居及び家財に損害を受けたときも含まれます。
  2. 「住居」とは所有権の有無にかかわらず、加入者又はその被扶養者が現に生活の本拠として居住している建造物をいい、自宅・公営住宅・借家・借間・学校から現物給与されている建物などの別を問いません。したがって、反対に他人に貸している家や部屋は含まれません。また、自宅からの通勤が不便なため、寮などに寄宿しているときは、その寮が生活の本拠地であるため、たとえ自宅に損害を受けても「住居」には含まれません。物置・納屋・門・堀・垣根なども「住居」には含まれません。
  3. 「家財」とは、住居以外の社会生活上必要な家財で、原則として住居内にある衣類・寝具・食器・食品・燃料・家具・調度品及び書画骨董品などをいいます。したがって、山林・宅地・田畑・借家などの不動産や、現金・預貯金・有価証券及び商品などは含まれません。
  4. 損害の程度は原則として、住居又は家財を時価に換算して算定します。
  5. 加入者と被扶養者が別居しているときは、両方の住居又は家財をそれぞれ時価に換算し、それぞれの合計額で損害の程度を算定します。なお、損害を受け修理に要した費用が被害前の価格以上になったとき、その超えた部分は、損害には含まれません。
  6. 火災の際の消火活動等で水害を受けた住居・家財が、その後使用可能となった場合は、損害には含まれません。
  7. 住居・家財の修理、補修にかかる費用等は損害額には含まれません。
  8. 床上浸水の被害を受け、数日後再び床上浸水があり、前後の浸水が継続の状態であると認められるときは一つの災害として取り扱い、そうでないときは別々の災害として取り扱います。

担当部署

福祉部保健課

電話:03-3813-5321(代表)
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