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貸付金任意償還・団信制度脱退申出書

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。

内容

この申出書は、償還期間が終了する前や、退職に合わせて、借受人の希望により、未償還金の全部又は一部を償還するときや、償還を継続中に団体信用生命保険のみを中途脱退するときに使用します。

提出上の注意

  1. 任意償還の申し出は、毎月15日(私学事業団必着、その日が土曜・日曜又は休日に当たるときは順次前日繰り上がり)が締め切りです。15日までに全部任意償還を受け付けた場合は、その月の定期償還で償還を停止しますが、15日を過ぎて受け付けた場合は、翌月の定期償還が発生します。
  2. 複数の種類の貸付任意償還を申し出るときは、貸付種類ごとに任意償還申出書を提出してください。1枚の任意償還申出書で、複数の種類の貸付けの任意償還を申し出ることはできません。
  3. 一部任意償還は、償還希望金額に最も近い償還額(希望額以下)を、私学事業団が決定し任意償還を通知します。償還希望金額と同額にならないことがありますので、ご了承ください。
    なお、一部任意償還をしても、1回当たりの償還額は変わらず、償還期間が短縮になります。
  4. 全部任意償還を申し出ると、団信制度も自動的に脱退になります。
  5. 一部任意償還を申し出た場合は、団信制度は脱退となりません。ただし、一部償還後の元金残に合わせ、翌月の定期償還から団信保険料充当金が変更になります。
  6. 団信制度の脱退の申し出も、毎月15日(私学事業団必着、その日が土曜・日曜又は休日に当たるときは順次前日繰り上がり)が締め切りです。15日までに受け付けた場合は、その月の末日で団信制度を脱退し、翌月の定期償還から団信保険料充当金は請求しません。なお、団信制度の脱退を申し出ると、同じ住宅貸付の団信制度の再適用は受けられません。

担当部署

貯金・貸付課償還係

電話:03-3813-5321(代表)
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