令和 6年06月20日
加入者の家族で国内に居住し、3親等以内の親族で主として加入者の収入によって生計を維持している人が対象になります。ただし、被扶養者となる要件を満たしている場合に限ります。
被扶養者となる要件は、学校法人等から支給される扶養手当の条件とは必ずしも一致するものではありません。
なお、被扶養者となっていた人が、その要件を欠いたときは、加入者が「被扶養者取消申請書」により学校法人等を通して、私学事業団に申請しなければなりません。
3親等内の親族(内縁・養子縁組を含む)は、被扶養者となる要件を満たせば、被扶養者として認定できます。配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹は、同居の要件はありません。
被扶養者の範囲説明図
被扶養者にしたい人からみて加入者より近い親族等がいる場合はその人の扶養義務が優先されますので、その親族等が健康保険や共済組合などの被用者保険に加入している場合(任意継続を含みます)は認定できません。また、その親族が国民健康保険に加入していても、収入が加入者より多い場合は、社会通念上その人に扶養能力があると考えられますので、被扶養者に認定できません。
例えば、母を認定したい場合は父が、兄弟姉妹等を認定したい場合は(1)兄弟姉妹の配偶者(2)父や母が、孫を認定したい場合は、孫の父や母が、加入者より優先して扶養しなければならない人に該当します。優先する扶養義務者が存在しない(死亡しているなど)か、優先する扶養義務者の収入が被扶養者となれる収入限度額を下回っていることを客観的に明らかにすることができなければ、認定できません。
特に、配偶者はもっとも優先する扶養義務者になります(夫婦相互扶助義務)ので、子や兄弟姉妹を被扶養者に認定している場合で、その子や兄弟姉妹が結婚したときは、原則として被扶養者の認定を取り消さなければなりません。
被扶養者にしたい人の恒常的収入(今後見込まれる収入)が以下の認定要件内であることが条件となります。
収入の種類 |
60歳未満 |
60歳以上 |
---|---|---|
給与等の収入がある人 |
年収130万円未満 |
年収180万円未満 |
障害の年金を受給している人 |
年収180万円未満 |
年収180万円未満 |
(注釈)
子の扶養認定を申請する場合、被扶養者とすべき子の人数にかかわらず夫婦それぞれの年間収入の多い方の被扶養者となります。
その際収入を確認するものとして、年収見込証明書(事業主証明印のあるもの)、源泉徴収票のコピー、所得証明書等で確認します。
(注釈)
加入者(被保険者)とその配偶者の収入比較を行なう際の基準を健康保険者間で統一し子の認定がスムーズに行なわれることを目的として、厚生労働省から令和3年4月30日付で「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(通知)」が発出されました。
この通知による私学事業団の事務の取り扱いにおける変更点は次のとおりです。
配偶者の被扶養者となっていた子を加入者の被扶養者として認定する際に、子が配偶者の被扶養者から取り消しされた日を確認する資格証明書等の添付を求めていましたが、添付不要とします。
この場合、配偶者の被扶養者となっている子の取り消し手続きは、私学事業団において被扶養者として認定を受けてから速やかに行なってください。
(注釈)
産休・育休の取得期間中の扶養替えは従来どおり原則不要です。
ただし、当該休業期間中に第二子を出産し認定申請を行なう場合は、夫婦共同扶養の原則のとおり改めて収入比較を行なうため、結果として第一子と第二子が分かれて認定されるケースが生じる可能性があります。
なお、復職後も引き続き収入が逆転している(配偶者の収入が加入者の収入を上回っている)場合は、当該子については、復職日をもって配偶者の被扶養者として認定を受けることになります。配偶者の被扶養者として認定を受けたら、速やかに「被扶養者取消申請書」を提出してください。
被扶養者の認定要件には、生計維持や収入にかかる要件に加え、「日本国内に住所を有すること(日本に住民票があること)」(以下「国内居住要件」といいます)があります。
次の表1.から4.に該当するときは、国内居住要件の例外として被扶養者になることができます。
被扶養者の認定申請をするときは、生計維持関係・収入関係にかかる添付書類に加え、「被扶養者国内居住例外該当・不該当届出書」と確認書類を添付してください。また、国内居住であった被扶養者が国外に居住することとなり、例外として被扶養者になるときは、「被扶養者国内居住例外該当・不該当届出書」と確認書類を提出してください。
(注釈)
例外として認められる人 |
確認書類の例 |
---|---|
1.外国において留学をする学生 |
ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
2.外国に赴任する加入者に同行する者(原則:配偶者、子のみ) |
ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し |
3.就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者(観光、保養又はボランティア活動等) |
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
4.加入者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者 |
出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
(注釈)
確認書類が外国語で作成されているときは、翻訳者が記名した翻訳文を添付してください。また、確認書類について写しを添付する場合は、学校法人等(任意継続加入者の場合は本人)で原本証明をしてください。
被扶養者の要件を欠くことになりますので、「被扶養者取消申請書」を私学事業団へ提出してください。
被扶養者の要件を欠くに至った理由欄は「6.その他」欄に丸印をし、「国内居住要件不該当」又は「例外として除外」と記入してください。取り消しの年月日欄は「国外へ転出した日」となります。
国民年金第3号被保険者についても国内居住要件が定められました。このため、被扶養配偶者にかかる、国内居住要件の例外(海外特例)に関する届け出又は第3号被保険者非該当(喪失)の届け出については、「国民年金第3号被保険者関係届」により手続きが必要となります。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)