令和 6年12月12日
「被扶養者認定申請書」と添付書類を資格取得日から30日以内に提出してください。30日を過ぎた場合は、申請を私学事業団で受理した日が被扶養者の認定日となります。
被扶養者となる人が国内に居住していることを確認するため、住所欄には必ず被扶養者となる人の住民票の住所を記入してください(加入者と同一住所の場合も含みます)。被扶養者となる人の住所が確認できない場合、返送させていただくことがあります。
「被扶養者認定申請書」のみを30日以内に提出してください。「被扶養者認定申請書」を受け付けた後に返送しますので、速やかに添付書類を整えて、一括して再提出してください。
添付書類のみを別送しないでください。処理の遅れや誤りにつながるため、返送させていただくことがあります。
「被扶養者認定申請書」の加入者番号欄には、学校記号番号までを必ず記入してください。
継続資格取得や所属学校変更の場合は、被扶養者に変更がなければ継続して認定されますので申請は不要です。
(注釈)
前任校が丙種校の場合や再資格取得(任意継続加入者からの再資格取得を含みます)の場合は申請が必要です。
加入者との続柄を確認する書類(戸籍謄本等)や収入を確認する書類など、扶養の事実を確認する書類を添付してください。被扶養者の年齢や続柄、収入の有無や種類等により、認定に必要な添付書類が異なります。
「被扶養者認定申請書」の余白に、任意継続加入者であったときの加入者番号と「任意継続からの再取得」と朱書きすることで添付書類を省略できます。
65歳未満の加入者が20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として認定申請する場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」を同時に提出してください。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)