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加入者の資格取得に伴う被扶養者の認定

「被扶養者認定申請書」と添付書類を資格取得日から30日以内に提出してください。30日を過ぎた場合は、申請を私学事業団で受理した日が被扶養者の認定日となります。

被扶養者認定申請書の提出上の注意

被扶養者となる人が国内に居住していることを確認するため、住所欄には必ず被扶養者となる人の住民票の住所を記入してください(加入者と同一住所の場合も含みます)。被扶養者となる人の住所が確認できない場合、返送させていただくことがあります。

期日までに添付書類が整わない場合

「被扶養者認定申請書」のみを30日以内に提出してください。「被扶養者認定申請書」を受け付けた後に返送しますので、速やかに添付書類を整えて、一括して再提出してください。
添付書類のみを別送しないでください。処理の遅れや誤りにつながるため、返送させていただくことがあります。

加入者番号の決定前に提出する場合

「被扶養者認定申請書」の加入者番号欄には、学校記号番号までを必ず記入してください。

継続資格取得や所属学校変更の場合

継続資格取得や所属学校変更の場合は、被扶養者に変更がなければ継続して認定されますので申請は不要です。

(注釈)
前任校が丙種校の場合や再資格取得(任意継続加入者からの再資格取得を含みます)の場合は申請が必要です。

被扶養者認定申請書の添付書類

新規資格取得や再資格取得の場合

加入者との続柄を確認する書類(戸籍謄本等)や収入を確認する書類など、扶養の事実を確認する書類を添付してください。被扶養者の年齢や続柄、収入の有無や種類等により、認定に必要な添付書類が異なります。

任意継続加入者が再資格取得し、任意継続期間に認定されていた被扶養者が引き続き申請する場合

「被扶養者認定申請書」の余白に、任意継続加入者であったときの加入者番号と「任意継続からの再取得」と朱書きすることで添付書類を省略できます。

他の健康保険制度(国民健康保険を除きます)から引き続き資格取得する場合

  1. 配偶者のみ又は配偶者と子を申請する場合に限り、前の健康保険制度で認定されていた場合、続柄や収入確認のための添付書類を健康保険証等の写し又は資格証明書原本(続柄、生年月日が確認できるもの)に代えることができます。
  2. 子のみを認定申請する場合
    2-1.
    学校法人等から扶養手当が支給されるとき
    配偶者の収入にかかる書類や配偶者がいない場合の戸籍謄本は省略できます。「被扶養者認定申請書」の扶養手当の欄を忘れずに記入してください。
    2-2.
    学校法人等から扶養手当が支給されないとき
    1.の他に加入者と配偶者の収入を比較する書類を添付してください。なお、死亡・離婚等により配偶者がいない場合は、加入者及び子の戸籍謄本が必要です。
    【加入者と配偶者の収入を比較する書類の例】
    加入者の収入…加入者の年収見込証明書(「被扶養者認定申請書」の加入者の年間所得推計額欄への記入でも可)
    配偶者の収入…配偶者の年収見込証明書又は前年の源泉徴収票(年の途中で就職又は退職していないもの)の写し

国民年金第3号被保険者の届け出

65歳未満の加入者が20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として認定申請する場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」を同時に提出してください。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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