認定申請には、加入者との続柄等を証明する書類及び生計維持関係を証明する書類等が必要となります。続柄等を証明する書類では、加入者との続柄及び認定対象者の氏名、生年月日を確認します。生計維持関係を証明する書類では、加入者が主たる扶養者であること及び認定対象者の収入等を確認します。認定申請する理由によって添付書類は異なりますので、不明な場合はお問い合わせください。ここに掲載している書類は基本的なものとなります。
なお、令和5年1月から、次の書類については、マイナンバーを利用した情報連携により確認しますので、原則、添付不要となりました。
・住民票(加入者が世帯主である場合)
・所得証明書(非課税証明書)(過去3年間無収入の場合)
・雇用保険離職票(1)(2)
(注釈)
1.省略可能な書類は、以下(省略可)と表記しています。
2.住民基本台帳に記載されている氏名等と相違する場合、正しいマイナンバーの確認ができないことがあります。その場合は、やむを得ず書類の提出を求める場合があります。
3.雇用保険の離職票(1)(2)については、次の場合、情報の取得に時間を要することがあります。
・事業主からハローワークへの手続きに時間を要する
・私学事業団からハローワークへの照会に対し、ハローワークからの回答に時間を要する
この場合、被扶養認定処理が遅滞することとなりますので、被扶養者認定申請書は一旦返送させていただき、離職票が交付され次第、その写しを添付して再提出していただくようお願いすることがあります。ご理解、ご協力をお願いします。
戸籍謄本、戸籍抄本、住民票(省略可)、婚姻届受理証明書、出生届受理証明書
(注釈)
1. 住民票による続柄等の証明は、加入者が世帯主で、婚姻、離婚、養子縁組以外の理由による配偶者又は子の認定の場合に限ります。
2. 婚姻届受理証明書、出生届受理証明書は、原則として婚姻、出生を理由とする場合に限ります。
3. 外国籍の場合は、日本の戸籍謄本等に相当する本国での公的書類が必要になることがあります。
4. いずれの書類も3ヶ月以内に発行された原本が必要です。
それまで加入していた健康保険の喪失証明書、国民健康保険証の写し、社会保険未加入証明書(事業主の証明印があるもの)など
「被扶養者認定申請書」の加入者と同居・別居欄及び加入者が扶養する理由欄を記入してください。
住民票(省略可)
(注釈)
同居が要件である人の場合に必要です。
書類の添付は原則不要です。「被扶養者認定申請書」に住所(加入者と同居している場合も含みます)及びマイナンバーを必ず記入してください。
他の健康保険制度を退職した日又は翌日に私学共済に加入する場合は、前の制度で配偶者及び子が被扶養者として認定されていたときは、続柄や収入等を確認する添付書類を次の書類に代えることができます。
「被扶養者認定申請書」のみ提出
(注釈)
1. 「被扶養者認定申請書」の余白に「任意継続からの再取得である」ことと、任意継続加入時の加入者番号を朱書きしてください。
2. 任意継続加入時とは別の人を新たに被扶養者として申請する場合は、「被扶養者認定申請書」に続柄や収入を確認する書類の添付が必要です。
前任校で認定を受けていた被扶養者は引き継ぎますので、申請は不要です。
(注釈)
現在の被扶養者以外の人を新たに被扶養者として申請する場合は、「被扶養者認定申請書」に続柄や収入を確認する書類の添付が必要です。
被扶養者として申請しようとする人が、加入者(65歳未満)の配偶者(20歳以上60歳未満)である場合は、国民年金第3号被保険者の届け出が必要です。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)