令和 7年05月01日
認定申請には、加入者との続柄等を証明する書類及び生計維持関係を証明する書類等が必要です。続柄等を証明する書類では、加入者との続柄及び認定対象者の氏名、生年月日を確認します。生計維持関係を証明する書類では、加入者が主たる扶養者であること及び認定対象者の収入等を確認します。認定申請する理由によって添付書類は異なりますので、不明な場合はお問い合わせください。ここに掲載している書類は基本的なものです。
なお、次の書類については、マイナンバーを利用した情報連携により確認できた場合は省略できます。
(注釈)
戸籍謄本、戸籍抄本、住民票(省略可)、婚姻届受理証明書、出生届受理証明書
(注釈)
令和7年1月以降、税務署での確定申告書等控えへの受付印押印が廃止になりました。当分の間、確定申告書等の提出事実の確認方法として、希望者にリーフレット(申告書収受日付、税務署名が記載)が税務署の窓口で交付されます。
添付不要
年収見込証明書(事業主の証明印があるもの)、確定申告書の写し(収受日付及び税務署名の記載があるリーフレットの写し又は電子申告受信通知を添付したもの)など
(注釈)
リーフレットが無い場合、その旨の口述書(税務署名、提出日記入)を添付してください。
非課税証明書(省略可)
(注釈)
年収見込証明書(事業主の証明印があるもの)と社会保険未加入証明書(事業主の証明印があるもの)。自営業者等は確定申告書の写し(収受日付及び税務署名の記載があるリーフレットの写し又は電子申告受信通知を添付したもの)など
(注釈)
リーフレットが無い場合、その旨の口述書(税務署名、提出日記入)を添付してください。
離職票の写し(省略可)と誓約書等、雇用保険受給資格者証(表裏)の写し又は雇用保険受給資格通知(表裏)の写しなど
(注釈)
雇用保険の受給状況により必要な書類が異なります。
退職証明書と雇用保険未加入証明書(事業主の証明印があるもの)
休業・廃業届の写し(収受日付及び税務署名の記載があるリーフレットの写し又は電子申告受信通知を添付したもの)など
(注釈)
リーフレットが無い場合、その旨の口述書(税務署名、提出日記入)を添付してください。
上記の該当する書類の他に最新の年金の改定通知書の写し
受給していない理由を「被扶養者認定申請書」の認定対象者の年収見込み額の内訳欄に記入してください。
例)軽度障害で受給要件を満たしていないため、(老齢などの)他種別の年金を選択しているため
年金を受給していない理由を「被扶養者認定申請書」の認定対象者の年収見込み額の内訳欄に記入してください。
例)受給開始年齢に達しておらず、繰上げ受給もしていないため
最新の年金の改定通知書の写し
(注釈)
年収見込証明書(事業主の証明印があるもの)と社会保険未加入証明書(事業主の証明印があるもの)。自営業者等は確定申告書の写し(収受日付及び税務署名の記載があるリーフレットの写し又は電子申告受信通知を添付したもの)など
(注釈)
リーフレットが無い場合、その旨の口述書(税務署名、提出日記入)を添付してください。
(注釈)
それまで加入していた健康保険の喪失証明書、国民健康保険の資格確認書の写し又は資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の写し、社会保険未加入証明書(事業主の証明印があるもの)など
「被扶養者認定申請書」の加入者と同居・別居欄及び加入者が扶養する理由欄を記入してください。
なお、配偶者又は子以外を申請する場合は、加入者より優先する扶養義務者について確認する必要があります。
住民票(省略可)
(注釈)
同居が要件である人の場合に必要です。
書類の添付は原則不要です。「被扶養者認定申請書」に住所(加入者と同居している場合も含みます)及びマイナンバーを必ず記入してください。
他の健康保険制度を退職した日又は翌日に私学共済に加入する場合は、前の制度で配偶者及び子が被扶養者として認定されていたときは、続柄や収入等を確認する添付書類を次の書類に代えることができます。
前の制度で被扶養者として認定されていたことがわかる書類、資格確認書の写し、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の写し又は資格証明書など
(注釈)
「被扶養者認定申請書」のみ提出
(注釈)
前任校で認定を受けていた被扶養者は引き継ぎますので、申請は不要です。
(注釈)
現在の被扶養者以外の人を新たに被扶養者として申請する場合は、「被扶養者認定申請書」に続柄や収入を確認する書類の添付が必要です。
被扶養者として申請しようとする人が、加入者(65歳未満)の配偶者(20歳以上60歳未満)である場合は、国民年金第3号被保険者の届け出が必要です。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)