今月結婚しましたが、妻はパートで働いています。被扶養者として認定できますか。必要な添付書類は何ですか。
社会保険未加入で、認定要件内の収入であれば被扶養者として認定できます。
この場合は、
提出書類
添付書類
その他
(注釈)
住民票では婚姻日が確認できないため添付書類となりません。
子どもが生まれたので被扶養者として認定申請したいのですが、必要な添付書類は何ですか。
次の1から4の該当する事項の番号に進んでください。
<2-1>
この場合は、配偶者がすでに被扶養者であるか又は学校法人等から扶養手当が支給されているため、加入者の収入の方が被扶養者の収入より多いことが明らかであると考えられますので、
提出書類
添付書類
<2-2>
この場合は、上記2-1の添付書類に加え、加入者の収入が配偶者の収入より多いことを確認するための書類が必要になります。
提出書類
添付書類
<2-3>
被扶養者として認定できません
父母とも75歳未満で年金を受給しており国民健康保険に加入しています。私の被扶養者として認定できますか。必要な添付書類は何ですか。
この場合は、
提出書類
添付書類
父母又はそのどちらかを申請する場合は、夫婦相互扶助義務に基づき父母の収入合算額が、それぞれに適用される収入限度額の合算額未満であることと、個々の収入限度額未満であることの両方が認定を受けられる条件となります(以下の<3-1><3-2>参照)。
また、父母の収入合算額が加入者より多い場合には加入者が主たる扶養者ではないと判断し、被扶養者の認定はできません(以下の<3-3>参照)。
上記収入の要件を満たしていても、父母どちらかに被用者保険(任意継続を含みます)の適用がある場合は私学事業団の認定の対象となりません。
<3-1> 父も母も収入が限度額未満の場合
父母の収入 |
比較 |
収入限度額 |
|
---|---|---|---|
父62歳 公的年金等 |
170万円 |
< |
180万円 |
母61歳 パート収入(公的年金なし) |
80万円 |
< |
180万円 |
父母の収入合算額 |
250万円 |
< |
360万円 |
父母の収入は収入限度額未満なので、被扶養者として認定が受けられます。
<3-2> 母の収入は限度額未満、父の収入は限度額以上かつ父母の収入合算額が限度額未満の場合
父母の収入 |
比較 |
収入限度額 |
|
---|---|---|---|
父62歳 公的年金等 |
190万円 |
> |
180万円 |
母61歳 公的年金等 |
130万円 |
< |
180万円 |
父母の収入合算額 |
320万円 |
< |
360万円 |
母の収入は収入限度額未満なので被扶養者として認定が受けられますが、父の収入は収入限度額以上のため被扶養者として認定できません。
<3-3> 母の収入は限度額未満、父の収入は限度額以上かつ父母の収入合算額が限度額以上の場合
父母の収入 |
比較 |
収入限度額 |
|
---|---|---|---|
父62歳 公的年金等 |
250万円 |
> |
180万円 |
母61歳 公的年金等 |
120万円 |
< |
180万円 |
父母の収入合算額 |
370万円 |
> |
360万円 |
母の収入は収入限度額未満ですが、父母の収入合算額(370万円)がそれぞれの収入限度額の合算による収入限度額(360万円)より多いので、父母とも被扶養者として認定できません。
(注釈)
年金以外に収入がある場合はその収入の種類に応じた書類が別途必要となります。
夫が退職したので夫の被扶養者になっていた子を私の被扶養者にしたいのですが、必要な添付書類は何ですか。
この場合は、
提出書類
添付書類
(注釈)
子が18歳年度末以上の場合は、収入に関する書類が必要です。
妻が退職したのですが、被扶養者として認定できますか。必要な添付書類は何ですか。
退職後は任意継続保険制度には加入しません。
<5-1> 雇用保険の適用がない職場を退職した場合
この場合は、妻が退職し雇用保険の適用がなかった(つまり雇用保険を受給しないため、退職後の収入がない)ことから、
提出書類
添付書類
その他
(注釈)
パート・アルバイトについても同様です。
<5-2> 雇用保険の受給を放棄・延長・中断する場合
この場合は、妻が退職した勤務先で雇用保険の適用はあったものの「雇用保険の受給をしないこと、また受給する場合は被扶養者取消の手続きをする」旨の誓約をしていただく必要があることから、
提出書類
被扶養者認定申請書
添付書類
その他
(注釈)
延長期間終了後、雇用保険を受給する場合は、受給開始日の確認できる雇用保険受給資格者証(両面)又は雇用保険受給資格通知(両面)の写しを添付のうえ、「被扶養者取消申請書」をご提出ください。
<5-3> 雇用保険の待期期間及び給付制限期間中のみ認定を受ける場合
この場合は、妻が雇用保険の適用があった職場を退職したことから、
また、雇用保険の受給開始時点で被扶養者の取消に該当するため、あらかじめ将来に向けた被扶養者取消に関する書類をお預かりし、取消年月日を確認するための書類(雇用保険受給資格者証(両面)又は雇用保険受給資格通知(両面)の写し)を後送する誓約と取消処理の同意をしていただく必要があります(将来、後送していただく添付書類に基づき、私学事業団で取消年月日を確認し、取消処理を行ないます)。
提出書類
添付書類
(注釈)
雇用保険受給資格者証(両面)又は雇用保険受給資格通知(両面)の写しを添付する場合は、「同意書」のみ記入してください。
その他
(注釈)
1. 基本手当日額が3,612円未満の場合は雇用保険受給中でも認定できます。
2. 離職の理由により、給付制限期間がかからない場合がありますのでご注意ください。
例:妻が自己都合で7月31日に退職し、ハローワークで求職の申し込みを8月7日にした場合
<5-4> 雇用保険受給終了後に認定を受ける場合
この場合は、退職後の雇用保険の受給が終了し、収入がないと考えられるため、
提出書類
添付書類
その他
(注釈)
1. 給付制限期間中のみの認定を受けていた人が、雇用保険の受給により被扶養者の取消しとなり、受給終了後に再度認定を受けたい場合も、改めて申請となりますので上記の書類がすべて必要となります。
2. 退職後任意継続被保険者であった人が、受給終了により認定申請する場合は、任意継続の資格を喪失した証明書が必要です。
妻も私学に勤務しており、退職後は私学共済の任意継続加入者になっています。妻の失業給付の受給が終了したので、私の被扶養者にしたいのですが、必要な添付書類は何ですか。
本人の社会保険である任意継続保険が優先されますから、任意継続保険を脱退したことを事由として被扶養者の認定申請をしてください。
この場合は、
提出書類
添付書類
(注釈)
配偶者の母と同居したので被扶養者にしたいのですが、必要な添付書類は何ですか。配偶者の父母とも年金収入のみで国民健康保険に加入しています。また、配偶者は私の被扶養者として認定されています。
この場合は、
提出書類
添付書類
配偶者の母の場合、母の収入が認定要件内であること以外に、加入者と同居していることが要件となります。また、優先して扶養しなければならない人は 1.配偶者の父 2.加入者の配偶者となり、これらの人に被用者保険の適用がなく、これらの人と加入者とで収入の比較をして加入者の方が多いことが認定できる条件となります。(Q3参照)
夫の被扶養者になっている子を私の被扶養者に扶養替えしたいのですが、必要な添付書類は何ですか。
夫婦共同扶養の原則に基づき年間収入の多い方の被扶養者とすることが原則です。よって、その確認のために年間収入の比較が必要となります。ただし、加入者に扶養手当が支給される場合は収入の比較は省略することが出来ます。
この場合は、
提出書類
添付書類
外国籍の家族も被扶養者に認定できますか。必要な添付書類は何ですか。
被扶養者に認定申請する対象者及び加入者の国籍は問いません。ただし、認定対象者が日本国内に居住していること及び加入者と認定対象者の続柄や認定対象者の収入等の確認は必要となります。
提出書類
添付書類
(注釈)
1. 加入者が日本国籍で外国籍の配偶者を申請する場合は、加入者の戸籍に配偶者の氏名、配偶者の生年月日、婚姻日が記載されるので、加入者の戸籍謄本(抄本)で家族関係を証明することができます。
2. 在留カードを持っている被扶養者を申請する場合は、住民票で被扶養者の氏名、生年月日を確認することができます。また、加入者と被扶養者の続柄については、加入者が世帯主の場合で同一世帯の配偶者と子に限り住民票での確認が可能となりますが、加入者が世帯主でない場合や住民票の世帯が別となっている場合、配偶者又は子以外の家族の場合は、別途続柄を確認できる公的な証明書類が必要です。
3. 配偶者又は子以外の被扶養者を申請する場合や、在留カードを持っていない被扶養者を申請する場合は、出身国等の公的機関(又はこれに準ずる機関)が発行した、被扶養者の氏名、生年月日、加入者と続柄が確認できる証明書類が必要です。また、上記注釈1及び2の戸籍謄本(抄本)や住民票で続柄が確認できない場合も、出身国等の公的機関(又はこれに準ずる機関)が発行した、加入者との続柄が確認できる証明書類が必要です。
4. 収入確認の書類については、通常の被扶養者認定申請の場合と同様の書類(年収見込証明書及び社会保険未加入証明書や退職証明書及び雇用保険未加入証明書等)が必要となります。ただし、居住していた国で過去3年間無職・無収入であり、最近来日し非課税証明書等が取れない場合は、パスポートの写し(氏名及び出入国年月日の記載されている箇所)及び、所得証明書が交付されない理由と今後国内外において収入がない旨を記載した口述書(加入者の署名、捺印付き)が必要です。
5. 証明書類等が外国語で記述(記載)されている場合は、日本語訳(翻訳者氏名と押印のあるもの)を必ず添付してください。
6. 上記の証明書類等以外に、扶養状態の有無を確認するため、別途書類の提出を求めることがあります。
その他
(注釈)
外国籍の配偶者が国民年金第3号被保険者に該当される場合、提出が必要です。
なお、「国民年金第3号被保険者関係届」に個人番号(マイナンバー)を記入した人は提出不要です。
妻が正社員で勤めていましたが、退職せずに先月からパートになり、収入が1ケ月あたり8万円ぐらいになります。必要な添付書類は何ですか。
この場合は、
提出書類
添付書類
その他
(注釈)
退職し、別の事業所でパートをする場合は退職についての書類も必要です。
母(60歳、国民健康保険加入)は遺族年金(150万円)を受給していますが、老齢・退職の年金はありません。必要な添付書類は何ですか。
この場合は、
提出書類
添付書類
(注釈)
母が60歳未満の場合は収入限度額が130万円となり、遺族年金以外の収入を証明する書類も必要です。
妻が雇用保険の適用がある職場を退職しました。被扶養者として認定できますか。なお、妻は66歳で、年金を年間50万円受けています。必要な書類は何ですか。
この場合は、妻が65歳を超えているため、雇用保険の受給に関して確認は行ないません。
提出書類
添付書類
(注釈)
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)