なぜ19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定について年間収入の要件を変更するのですか。また、なぜ配偶者は今回の変更の対象とならないのですか。
令和7年度税制改正大綱において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から年齢19歳以上23歳未満の子を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行なわれることとなったことを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定の要件を見直したものです。なお、配偶者とは、健康保険法等における取り扱いと同様、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含みます。
学生であることは要件ではないのですか。
税制改正における取り扱いと同様、学生であることの要件は求めません。あくまでも、年齢によって判断してください。
年齢要件(19歳以上23歳未満)についてはいつの時点で判定するのですか。
所得税法(昭和40年法律第33号)上の取扱いと同様、その年の12月31日現在の年齢で判定します。
例えば、N年12月に19歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。なお、健康保険法等における取り扱いと同様、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算することから、誕生日が1月1日である人は12月31日において年齢が加算される点に留意してください。
(参考)
12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年においては年間収入130万円未満かどうかにより被扶養者の認定を行なうことになるのですか。
その通りです。
令和7年10月1日の適用は、届出日、認定日のどちらを基準として考えればよいですか。
認定日が基準となります。
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前に遡って認定する場合の大学生年代の認定対象者の年間収入の要件は130万円ということでよいですか。
その通りです。
今般の取り扱いを受けて19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入が150万円を一時的に超えた場合でも、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて」(令和5年10月20日付け保保発1020第3号厚生労働省保険局保険課長通知)に基づく事業主証明により認定継続ができるということでよいですか。
その通りです。
今回の改正は、子だけが対象となるのですか。
配偶者を除き、年齢要件にあてはまる続柄の家族であれば改正の対象となります。(例)孫、甥、姪など。
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