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年収の壁にかかるQ&A

Q1

すでに被扶養者として認定されていますが、アルバイトを始めました。契約時点で月15万円の収入が見込まれています。この場合、被扶養者取消は必要ですか。

A1

必要です。今回の措置はあくまで一時的な収入増加が対象です。年間収入の見込みが恒常的に130万円(60歳以上の人は180万円)以上となることが明らかである場合は、一時的な収入増加とは認められません(厚生労働省 「事業主の証明による被扶養者認定Q&A Q2-1」)。

Q2

一時的な収入増加に伴う事業主の証明書を私学事業団に提出する必要はありますか。

A2

提出の必要はありません。学校法人等での確認の際に使用してください。

Q3

この措置はいつまで続くものですか。

A3

現段階では、令和7年までの予定となっています。

Q4

これから被扶養者認定を受けようとする人がいます。通常は月10万円程度の収入が見込まれていますが、繁忙期である4月から6月の3ヶ月は月15万円程度が見込まれ、年収見込み額は135万円程度になります。この場合、被扶養者として認定を受けることはできますか。また、年収見込証明書・社会保険未加入証明書はどのように記入すればよいですか。

A4

年収見込証明書・社会保険未加入証明書に、4月から6月の3ヶ月は一時的な収入増加が見込まれる理由の明記及び公印がある場合に限り被扶養者として認定することができます。また、事業所において給与収入と一時的な収入の併記をしてください。
(例 4月から6月の給与月額欄に15万円と記入のうえ、余白部分に「うち残業代5万円、繁忙期による収入増加」と記入してください。)

こちらの対応がある場合に限り、月の収入限度額(108,333円、60歳以上の人は149,999円)を超過していても認定することができる場合があります。

Q5

一時的な収入増加に伴い、月の収入限度額108,333円(60歳以上の人は149,999円)を3ヶ月連続で超過しました。この場合、被扶養者取消は必要ですか。

A5

当該3ヶ月は一時的な収入増加であれば、被扶養者取消は必要ありません。なお、事業主による証明書を私学事業団に提出する必要はありませんが、学校法人等で確認を行なう必要があれば、作成を依頼してください。

Q6

検認・再審査の対象者の中に、一時的な収入増加によって収入限度額(130万円又は180万円)を超過してしまった人がいます。この場合、再審査回答書の年収見込み額の欄はどのように記入すればよいですか。また、被扶養者取消は必要ですか。

A6

再審査回答書には一時的な収入増加分を除いた金額を記入してください。また、被扶養者取消は必要ありません。学校法人等で収入を確認する書類と一時的な収入増加である旨の事業主の証明書を確認してください。なお、事業主による証明書は再審査回答書に添付する必要はありません。
(例 年額収入150万円、一時的な収入増加30万円の場合、回答書には120万円と記入してください。)

Q7

すでに被扶養者取消をした人の収入が、一時的な収入増加分を除くと収入限度額未満であることが判明しました。被扶養者取消を取り下げたいのですが、必要な書類はありますか。

A7

個別に状況を伺い必要な書類をご案内します。私学事業団までご連絡ください。

Q8

「連続2回」について、どのように考えればよいですか。

A8

連続する2年間の各年における収入確認において事業主の証明を用いることができます(厚生労働省 「事業主の証明による被扶養者認定Q&A Q1-7」)。
また、回数については、私学事業団に報告する必要はありません。

Q9

令和5年10月以前の一時的な収入増加についても、この措置は当てはまりますか。

A9

当てはまりません。厚生労働省 「事業主の証明による被扶養者認定Q&A Q1-4」には、「発出日前の扶養認定及び被扶養者に係る確認については遡及しない取扱いとします」とされています。

Q10

令和5年の検認・再審査においてもこの特例は適用されますか。

A10

回答書の提出時期による対応の差が生じないよう、令和5年の検認・再審査には適用されない取り扱いとします。

Q11

今回の措置は、自営業やフリーランスの人にも当てはまりますか。

A11

当てはまりません。厚生労働省 「事業主の証明による被扶養者認定Q&A Q2-3」には、「特定の事業主と雇用関係にない場合については対象となりません」とされています。

Q12

社会保険の加入要件を満たしているため、社会保険に加入することになると事業主から伝えられました。そのような場合でも、今回の措置の対象となりますか。

A12

対象となりません。社会保険の加入要件を満たす場合は、社会保険の被保険者となる必要があります(厚生労働省 「事業主の証明による被扶養者認定Q&A Q4-1」)。
なお、短時間労働加入者の場合も同様となります。

Q13

今回の措置は、税の扶養控除の適用要件に当たっても適用されますか。

A13

適用されません。今回の措置は健康保険の被扶養者認定及び国民年金第3号被保険者の認定のみにかかる取り扱いとなります(厚生労働省 「事業主の証明による被扶養者認定Q&A Q4-3」)。

担当部署

業務部資格課資格第一係

電話:03-3813-5321(代表)
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