被扶養者として申請しようとする人が加入者(65歳未満)の配偶者(20歳以上60歳未満)である場合は、国民年金第3号被保険者の届け出が必要となります。
(注釈)
国民年金第3号被保険者(以下「第3号」といいます)に該当する配偶者とは、加入者に扶養されている健康保険の被扶養者や、本人が職場を退職後に健康保険の任意継続加入者等(健康保険の任意継続被保険者又は共済組合の任意継続組合員)であって年収130万円未満の人をいいます。
第3号被保険者に該当する場合、配偶者である第2号被保険者(加入者)の勤務先である学校法人等を通して、私学事業団に届け出が必要です。私学事業団では書類の受理後、記載内容の点検及び被扶養者認定の証明をして日本年金機構へ進達します。
(注釈)
上記ケース2から5の書類については、現に国内に居住しており、「国民年金第3号被保険者関係届」を提出した際に、個人番号(マイナンバー)を記入した人は提出不要です。
書類に記載不備がある場合、私学事業団で一切の補正はできません。提出前に学校法人等で再度確認してください。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)