国民年金の被保険者は、保険料の納付方法の違いなどによって、次の3種類に分かれています。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、第2号・第3号被保険者に該当しない人
具体的には次のような人です。
私学共済の加入者で年金等の適用を受ける人や他の厚生年金(一般厚生年金・国共済厚生年金・地共済厚生年金)に加入している65歳未満の人
第2号被保険者に扶養され、原則国内に居住している20歳以上60歳未満の配偶者で、第2号被保険者が加入している制度に届け出て、扶養されていることの認定を受けている人。扶養されていることの認定を受けられない場合は、サラリーマンの配偶者でも第1号被保険者となります。
なお、退職後任意継続の健康保険に加入中のため被扶養配偶者の認定を受けなかった場合でも、60歳未満で年収130万円(障害年金を受けている人は180万円)未満であれば第3号被保険者となります。
業務課資格課・年金部年金第一課
電話:03-3813-5321(代表)