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年金等給付Q&A

年金請求年齢前

Q1

老齢厚生年金は、いつから受給できますか。

A1

年金を受けるためには、受給資格期間(年金を受けるために必要な加入期間)を満たしていること、一定の年齢以上であることが必要です。

Q2

いつ請求手続きができますか。

A2

生年月日に応じた支給開始年齢の誕生日の前日から手続き可能です。

なお、老齢厚生年金の支給開始年齢に到達する月の3ヶ月前に、最後に加入していた年金制度の実施機関(私学事業団、公務員共済組合、日本年金機構)から請求書等が送付されます。

  • 私学在職中の人 ⇒ 学校法人等宛てに送付
  • 最後の加入が私学で退職している人 ⇒ 自宅宛てに送付

請求書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ添付書類を整えて請求してください。

Q3

老齢厚生年金を受けるために必要な加入期間はどれくらいですか。

A3

老齢の年金を受けるには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間、合算対象期間を合わせて10年以上の期間が必要です(平成29年8月施行の法律改正により25年から10年に短縮)。

Q4

老齢厚生年金を本来の支給開始年齢より早く受給することはできますか。

A4

次の要件を満たしている場合、老齢厚生年金を繰り上げて請求することができます。

要件

  • 受給資格期間を満たしている
  • 厚生年金の被保険者期間が1年(昭和36年4月2日以後生まれの人は1ヶ月)以上ある
  • 60歳以上であり、生年月日に応じた支給開始年齢に達してない

なお、留意事項も含め、老齢厚生年金の支給繰上げについては以下を参照してください。

老齢厚生年金請求書が届いた

Q5

現在、在職しているので、年金請求は必要ありません。65歳になってからの請求でよいですか。

A5

在職中であっても、年金の受給要件(受給資格期間及び支給開始年齢)を満たしていれば、その時点で年金の請求手続きが必要となります。

受給要件を満たしているにもかかわらず、請求手続きをしないまま5年(原則)を経過すると、5年を経過した分については、時効により受け取れなくなりますので、速やかに提出してください。

なお、特別支給の老齢厚生年金については、請求手続きを遅らせて年金額を増額する支給繰下げ制度はありませんので、請求を遅らせても本人に有利になることはありません。

Q6

在職していると年金がもらえないと同僚から聞きました。本当ですか。

A6

在職中の場合、「年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)」の額が一定の基準額を超えると、年金額の一部又は全部が支給停止になります。

Q7

加給年金額を加算するための添付書類として、配偶者の所得証明書を提出しないといけないと言われましたが、何のために必要なのですか。

A7

加給年金額の受給要件の一つである、対象者の年間収入が850万円(又は年間所得が655万5千円)未満であることを確認するため、配偶者の所得証明書が必要になります。お住まいの市区町村役場から取り寄せてください。

なお、マイナンバー(個人番号)による情報連携のしくみを利用して、私学事業団が地方自治体等の保有する情報を取得することで、生計同一確認のための世帯全員の住民票や所得証明書等の添付書類の省略をすることができます。

加給年金額は、受給権者が65歳時点で老齢厚生年金の算定期間が20年以上あり、生計維持関係のある65歳未満の配偶者又は、18歳の年度末に達していない子、もしくは20歳未満の1級又は2級の障害状態にある子がいる場合に加算されます。

「生計維持関係のある」とは、生計を共に(同居)していて、配偶者や子の年間収入が850万円(又は年間所得が655万5千円)未満である場合をいいます。

Q8

55歳の時に配偶者に先立たれ遺族厚生年金を受給しています。今回63歳になり老齢厚生年金の請求書が送付されてきました。両方の年金を受給できますか。

A8

65歳になるまでは、どちらか一方の年金を選択して受給し、もう一方の年金は支給停止されます。

65歳以降は、老齢厚生年金を優先的に受給し、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額より高い場合は、その差額部分を遺族厚生年金として受給することになります(このしくみを「老齢給付の先充て」といいます)。原則として、老齢厚生年金の額よりも遺族厚生年金の額が低い場合、遺族厚生年金の支給はありません。

年金決定した

Q9

現在、私学在職中です。「決定・改定・支給年金額変更通知書」が届きましたが、全額停止になっています。どうしてですか。

A9

在職中の場合、「年金(基本月額)+ 賃金(総報酬月額相当額)」の額が一定の基準額を超えると、年金額の一部又は全部が支給停止になります。

Q10

今年3月31日定年退職し、引き続き4月1日からは再雇用となり標準報酬月額の即時改定の届け出をしましたが、6月の送金がありませんでした。どうしてですか。

A10

再雇用であっても、在職中の場合は「年金(基本月額)+ 賃金(総報酬月額相当額)」の額が一定の基準額を超えると、年金額の一部又は全部が支給停止になります。

報酬が下がっても、再雇用前1年間の賞与が総報酬月額相当額に含まれるので、結果として全額停止になる場合があります。

Q11

63歳で老齢厚生年金の手続きをしたときに、加給年金額を加算するための添付書類を提出したにもかかわらず、「決定・改定・支給年金額変更通知書」の「加給年金額対象者」が「無」となっています。どうしてですか。

A11

加給年金額の受給要件に「受給権者が65歳時点で老齢厚生年金の算定期間が20年以上あること」があります。63歳時点ですでに20年以上の期間があったため、あらかじめ必要書類をご提出いただき、対象者を登録しています。しかし、63歳時点では加給年金額が加算されないため、「無」となっています。

退職した

Q12

すでに老齢厚生年金の決定を受けています。私立学校を退職しましたが、何か手続きは必要ですか。

A12

基本的に手続きは必要ありません。

学校法人等から提出される「資格喪失報告書」に基づき、退職後の年金額を再計算します。その後「改定・支給年金額変更通知書(期間改定)」によりお知らせしますのでお待ちください。

例)3月31日退職の場合は、5月下旬に「改定・支給年金額変更通知書(期間改定)」を送付します。

なお、遺族又は障害の年金の受給権を有している人で、年金受給の選択換え(例:障害厚生年金の受給をやめ、老齢厚生年金の受給を選択)を希望する場合はご相談ください。

Q13

私立学校を3月31日に退職しました。4月定期支払から年金が支給されると思っていたのに支給されませんでした。どうしてですか。

A13

退職後の年金は4月分から支給されます。

年金は、後払いとなるので、4月分の支払いは6月定期支払(4月・5月分)となります。

Q14

65歳未満で退職して雇用保険の基本手当を受けることになりました。何か届け出は必要ですか。

A14

原則、届け出は不要です。

ただし、特別支給の老齢厚生年金の手続き時には雇用保険未加入であったが、その後加入した場合(雇用保険被保険者番号を届け出していない場合)は届け出が必要です。

Q15

63歳で退職して雇用保険の基本手当を受けることになりました。特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当を同時に受給することはできますか。

A15

特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当を同時に受給することはできません。

ハローワーク(公共職業安定所)に求職の申し込みを行ない、基本手当を受けることになると、基本手当の額にかかわらず、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止されます。

Q16

雇用保険の基本手当の受給が終了しました。手続きは必要ないと聞いていましたが、まだ年金額が停止されています。どうしてですか。

A16

ハローワーク(公共職業安定所)から情報が来てから停止解除を行ないます。支払いまで、おおむね2ヶ月から3ヶ月かかります。お待ちください。

Q17

63歳で特別支給の老齢厚生年金を受給しています。再就職先で高年齢雇用継続基本給付金を受けることになりました。年金の支給に影響はありますか。

A17

厚生年金保険の被保険者となっている人が、高年齢雇用継続基本給付金を受給できる場合は、在職中による支給停止に加えて、当該給付金の受給による支給停止も行ないます。

65歳になった

Q18

現在、特別支給の老齢厚生年金を受給しています。もうすぐ65歳になりますが、何か手続きは必要ですか。

A18

65歳になると、特別支給の老齢厚生年金を受給する権利は消滅し、新たに本来支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。そのため、改めて本来支給の老齢厚生年金の請求手続きが必要となります。

65歳到達月の前月下旬に、私学事業団からご自宅宛てに「老齢・退職給付(本来支給)決定請求書・支給繰下げ希望届書 兼 生計維持申立書」を送付しますので、必ず提出してください。

また、日本年金機構から支給される老齢基礎年金の受給権も発生します。

Q19

65歳から支給される老齢厚生年金を繰り下げて受給する制度があると聞きました。どのような制度ですか。

A19

65歳以降の「本来支給の老齢厚生年金」の支給開始を1年以上繰り下げる(遅らせる)ことによって、繰り下げた月数に応じて増額された老齢厚生年金を受給することができます。繰下げ期間は、最長5年(本来支給の老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の人は最長10年)です。

具体的には、66歳以降に繰り下げた老齢厚生年金の支給開始を申し出ることにより、申し出た月の翌月分から、繰り下げた月数1ヶ月当たり0.7%増額した年金を受給することができます。

ただし、支給繰下げは、他の実施機関の老齢厚生年金(老齢基礎年金を除きます)と一体的に行なわなければならない等の留意事項があります。

留意事項含め、老齢厚生年金の支給繰下げについては以下を参照してください。

Q20

私学在職中で給与が高いので、特別支給の老齢厚生年金は全額停止となっていました。この度、65歳の本来支給の老齢厚生年金が決定されました。給与等の変更がないのに支払いがあるのはどうしてですか。

A20

特別支給の老齢厚生年金と本来支給の老齢厚生年金は年金額の内訳や在職停止の計算が異なります。

計算の結果、支払いが生じたものです。

住所を変更した

Q21

引っ越しました(引っ越す予定です)。住民基本台帳ネットワーク(以下「住基ネット」といいます)で確認できれば届け出をする必要はありませんか。

A21

年金者の住所は平成23年10月から「住基ネット」により住所変更が確認できたときは、原則届け出不要です。

ただし、変更後の住所を登録するまでに3ヶ月から4ヶ月かかりますので、転居・転送サービスの手続きを行なうようお願いします。

また、次に該当する人は、住所の変更の届け出が必要となりますので私学事業団まで連絡してください。

  1. 外国に移住する人(1年以上外国に居住する人、又は生活の拠点を外国に移す人)
  2. 成年後見人等が選任されている人
  3. 単身赴任等で住民票と異なる住所に居住する人

金融機関を変更した

Q22

年金の受取口座を変更したいのですが、どうすればよいですか。

A22

金融機関を変更する届出書により届け出てください。

届出書は電話で請求できる他、私学共済ホームページからダウンロードもできます。

提出する際には、通帳の写し(金融機関等名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義(カタカナ)が確認できる部分)を同封してください。

受取口座の変更後「確認通知書」を送付します。変更が次回の年金支給に間に合わない場合がありますので、新しい口座に年金が入金されたことを確認できるまでは、変更前の口座は解約しないようにお願いします。

日本国籍を有しない人に対する脱退一時金

Q23

外国籍の教員がいます。2年間働いて母国アメリカに帰国することになりました。年金の請求はできますか。

A23

年金を受けるためには、受給資格期間(年金を受けるために必要な加入期間)を満たしていること、一定の年齢以上であることが必要です。

アメリカとは年金の期間通算ができる社会保障協定を結んでいるので、日本の年金加入期間とアメリカの年金期間を通算し年金請求をすることができます。アメリカの期間を通算しても年金の受給資格期間を満たさない場合、出国から2年以内に日本国籍を有しない人に対する脱退一時金を請求することができます。

Q24

外国人の脱退一時金に関し、所得税の還付手続きについて教えてください。

A24

脱退一時金は退職手当として20.42%を源泉徴収することとなっています。

「退職所得の選択課税」を適用することで税金の還付を受けることができます。

税金還付の手続きは、日本国内に住所又は居所を有する納税管理人を定め、出国前の所在地を管轄する税務署に「納税管理人」の届出が必要です。

また、「教授免税」の規定の適用を受ける人は、必要な書類を付けて手続きしてください。

税金に関する詳細は、日本国内の最終住所地又は居所地を管轄する税務署にお問い合わせください。

遺族厚生年金

Q25

在職中の加入者が死亡しました。遺族年金の請求はどのようにすればよいですか。

A25

遺族厚生年金の対象者がいるときは、私学事業団に連絡してください。遺族年金対象者の生年月日、収入、同居・別居等の状況を確認し、遺族年金の請求書を送付します。なお、在職中の死亡にかかる遺族年金の請求は、学校法人等を通して請求してください。

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が在職中に死亡したときや1 級又は2 級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき、在職中に初診日のある傷病で5 年以内に死亡したとき、年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したときなどに、その人によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、又は祖父母に支給されます。

Q26

年金受給権者が死亡した場合、遺族厚生年金を受給できるのはどのような人ですか。

A26

遺族厚生年金を受給できる「遺族」は、年金受給権者が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた1.配偶者及び子 2.父母 3.孫 4.祖父母が対象となります。

優先順位は1から4のうち最も順位の高い人が受給できます。

Q27

遺族の年金は、死亡した人の年金額のおおむね4分の3になると聞いていましたが、実際の決定年金額がそれより少ないのはどうしてですか。

A27

遺族の年金は、死亡した人の年金額のうち報酬比例部分と職域部分の4分の3の金額となります。

死亡した人の年金額に報酬比例部分と職域部分以外のものが含まれていると、遺族の決定年金額が少なくなる場合があります。また、旧共済年金(受給権発生日が昭和61年3月以前の年金)を受給している人が死亡された場合は、4分の3にならない場合があります。

Q28

65歳以降、遺族の年金が減額したのはどうしてですか。

A28

65歳になると、次のような場合に遺族の年金の額が変更されます。

  1. 遺族の年金に中高齢寡婦加算額が加算されている場合
    中高齢寡婦加算額は65歳までの妻を対象として加算されているため、65歳に到達した月で加算が終了します。
  2. ご自身の老齢の年金(老齢厚生年金又は退職共済年金)の受給権がある場合
    ご自身の老齢の年金を優先的に受給し、遺族の年金が老齢の年金よりも高い場合には、老齢の年金との差額が遺族の年金として支給されます。

障害厚生年金

Q29

障害厚生年金を請求したいと思います。私学事業団に請求するための要件はありますか。

A29

私学共済の加入者であった期間に初診日がある傷病で、原則として初診日から1年6ヶ月が経過した時点(障害認定日)で請求ができます。また、障害認定日では障害等級に該当しない程度の障害状態だった人が、その後65歳に達するまでに症状が悪化して障害等級に該当する程度の状態となった場合も請求ができます(事後重症請求)。

いずれの場合も、国民年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

Q30

現在、障害厚生年金を受給しています。私立学校に再就職しましたが、何か手続きは必要ですか。

A30

手続きは必要ありません。

なお、私学共済の加入者になった場合、経過的職域加算額(障害共済年金)は全額支給停止されます。

Q31

現在、障害厚生年金を受給しています。老齢厚生年金を受給できるようになった場合、両方の年金を受給することはできますか。

A31

障害厚生年金と老齢厚生年金を同時に受給することはできません。年金受給者が選択するどちらか一方の年金が支給され、もう一方の年金は支給停止されます。

Q32

「障害程度再認定調査票」と「診断書」が送られてきましたが、「診断書」はいつ医療機関で記載してもらえばよいでしょうか。

A32

誕生月を含む前3ヶ月以内の障害の状態を医療機関で記載してもらってください。

なお、「障害程度再認定調査票」の提出期限に至急と記載されている人は、私学事業団までご連絡ください。

Q33

「診断書」はいつ送られてきますか。

A33

障害の年金を決定した後の初めての障害程度の再認定については「決定・改定・支給年金額変更通知書」に記載している「次回診断書提出年月」の3ヶ月前、障害程度の再認定調査をすでに行なっている人については、再認定の結果をお知らせする通知文に記載されている年月の3ヶ月前に送付します。

担当部署

年金部年金第一課、年金第二課

電話:03-3813-5321(代表)
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