年金は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなった日の属する月までの分が支給されます。
支給日等は次のとおりです。なお、年金の請求や報告の手続きが遅れた場合などは、下記支給日によらず随時で支払われる場合があります。
定期支給期月 |
支給日(注釈) |
支給対象月 |
---|---|---|
2月 |
定期支給期月の15日 |
12月分・1月分 |
4月 |
定期支給期月の15日 |
2月分・3月分 |
6月 |
定期支給期月の15日 |
4月分・5月分 |
8月 |
定期支給期月の15日 |
6月分・7月分 |
10月 |
定期支給期月の15日 |
8月分・9月分 |
12月 |
定期支給期月の15日 |
10月分・11月分 |
(注釈)
15日が土・日曜日、休日の場合はその直前の平日に繰り上げて支給
年金部年金第二課
電話:03-3813-5321(代表)