メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

年金等給付の支払い

年金は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなった日の属する月までの分が支給されます。

支給日等は次のとおりです。なお、年金の請求や報告の手続きが遅れた場合などは、下記支給日によらず随時で支払われる場合があります。

年金等給付の支給日等

定期支給期月

支給日(注釈)

支給対象月

2月

定期支給期月の15日

12月分・1月分

4月

定期支給期月の15日

2月分・3月分

6月

定期支給期月の15日

4月分・5月分

8月

定期支給期月の15日

6月分・7月分

10月

定期支給期月の15日

8月分・9月分

12月

定期支給期月の15日

10月分・11月分

(注釈)
15日が土・日曜日、休日の場合はその直前の平日に繰り上げて支給

担当部署

年金部年金第二課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ