- Q1「ねんきん定期便」は、どのような人に送っているのですか。また、いつ作成し、いつ送られますか。
- Q2「ねんきん定期便」に老齢年金の見込額が記載されていません。どうしてですか。
- Q3私は51歳です。「ねんきん定期便」に記載のある年金額は、必ず受け取ることのできる金額ですか。
- Q4「ねんきん定期便」がどこからも送られてきません。どうしてですか。
- Q5学校を退職した後も「ねんきん定期便」は送付されますか。
- Q6「ねんきん定期便」に記載されている氏名・生年月日・住所が違っています。どうすればよいですか。
- Q7加入月数と標準報酬月額等に誤りがあります。どうすればよいですか。
- Q8私の標準報酬月額は68万円ですが「ねんきん定期便」の表示は65万円になっています。どうしてですか。
- Q9「ねんきん定期便」は必要ないので、送付を中止するにはどうしたらよいですか。
- Q10私学に在職中ですが「ねんきん定期便」が日本年金機構(又は他の実施機関)から届きました。どうしてですか。
Q1
「ねんきん定期便」は、どのような人に送っているのですか。また、いつ作成し、いつ送られますか。
A1
私学在職中の人(70歳みなし退職まで)、もしくは加入していた最後の制度が私学共済厚生年金の人(60歳まで)に送付します。
誕生月の2ヶ月前に作成し、誕生月にお手元に届くように送付します。
(注釈)
1日生まれの人は、誕生月の前月に送付します。例えば、4月1日生まれの人は3月に送付します。
Q2
「ねんきん定期便」に老齢年金の見込額が記載されていません。どうしてですか。
A2
年金額が記載されていない場合は、次の理由が考えられます。いずれの理由にも当てはまらない場合は、私学事業団電話相談室にお問い合わせください。
- 50歳以上の人
(1)年金受給権発生年齢に達している
(2)年金を繰上げ受給している
(3)受給資格期間10年に達していない(平成29年8月1日より25年から10年に短縮されました) - 50歳以上・50歳未満の人共通
(1)過去に加入期間が重複している記録がある
(2)私学共済制度加入前に加入していた厚生年金保険の資格喪失が未確認である
1,2いずれにも当てはまらない場合のお問い合わせ先
私学事業団電話相談室
電話:03-3813-5291
Q3
私は51歳です。「ねんきん定期便」に記載のある年金額は、必ず受け取ることのできる金額ですか。
A3
およその目安として参考にしてください。
50歳以上の場合、現在の年金制度への加入状況(現在の標準報酬月額)が60歳まで継続したものと仮定して老齢年金の見込額を算出しています。今後の制度改正や本人の加入状況(標準報酬月額等の増額・減額、退職等)により変化しますので、必ず受け取ることのできる金額ではありません。
Q4
「ねんきん定期便」がどこからも送られてきません。どうしてですか。
A4
年金加入記録の経歴に不備等が考えられますので、私学事業団電話相談室にご連絡ください。
私学事業団電話相談室
電話:03-3813-5291
Q5
学校を退職した後も「ねんきん定期便」は送付されますか。
A5
在職中は学校法人等を通して送付していますが、退職後は本人が加入している公的年金制度の実施機関から、自宅宛てに送付されます。
Q6
「ねんきん定期便」に記載されている氏名・生年月日・住所が違っています。どうすればよいですか。
A6
- 学校法人等に在職している場合は、学校法人等にお知らせください。
- 学校法人等に在職していて年金者の場合は、学校法人等と私学事業団にご連絡ください。
- 任意継続加入者及び元加入者の場合は、私学事業団にご連絡ください。
- 任意継続加入者で年金者の場合は、私学事業団にご連絡ください。
Q7
加入月数と標準報酬月額等に誤りがあります。どうすればよいですか。
A7
学校法人等から提出された書類に基づいて処理しています。私学在職中の人は学校法人等に相談し、学校法人等から業務部資格課へお問い合わせください。
なお、2年以上遡っての訂正はできませんので注意してください。
Q8
私の標準報酬月額は68万円ですが「ねんきん定期便」の表示は65万円になっています。どうしてですか。
A8
標準報酬月額には上限と下限があり、現在の標準報酬月額の区分では、厚生年金保険の上限(最高額)は65万円、下限(最低額)は8万8千円です。
上限を超える又は下限を下回る報酬が支払われていた場合は、上限又は下限の標準報酬月額で決定します。
なお、標準賞与額の上限(最高額)は、1ヶ月当たり150万円です。実際の賞与の額が上限を超えて支払われていたとしても、標準賞与額は150万円で決定します。
Q9
「ねんきん定期便」は必要ないので、送付を中止するにはどうしたらよいですか。
A9
送付を中止することはできませんのでご了承ください。
(注釈)
「ねんきん定期便」は、厚生年金保険法(第31条の2)に基づいて送付しています。
Q10
私学に在職中ですが「ねんきん定期便」が日本年金機構(又は他の実施機関)から届きました。どうしてですか。
A10
誕生月の2ヶ月前の時点で作成していますので、その時点で加入中の実施機関から送付されます。
また、国民年金の種別変更の届け出をしていない期間等がある(あった)人は、日本年金機構から送付されます。
担当部署
広報相談センター相談班
電話:03-3813-5321(代表)