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情報通知にかかるQ&A

Q1

「情報通知」はいつ送られますか。

A1

35歳・45歳・59歳(「ねんきん定期便」の節目)の年齢到達月に送付します。

(注釈)
誕生日の前日の属する月が年齢到達月です。
例えば、4月1日生まれの人は3月が到達月、4月10日生まれの人は4月が到達月になります。

Q2

平成27年10月からの記録しかありません。どうしてですか。

A2

平成27年10月1日に創設された制度のため、それ以前の記録はありません。

Q3

「情報通知」はどこに送付されますか。

A3

年齢到達月の前月20日頃(出力日)の情報で送付先が決まります。
例えば12月到達者は11月20日頃(出力日)に、加入者であれば「ねんきん定期便」に同封のうえ学校法人等宛てに送付し、資格喪失が確認されていると自宅宛てに送付されます。

Q4

「情報通知」の氏名・生年月日・住所に誤りがあります。どうすればよいですか。

A4

記載されている氏名・住所等は、学校法人等からの報告に基づいていますので、在職中の場合は、学校法人等へ届け出てください。

Q5

昨年4月に加入しました。今年5月に節目年齢に到達しましたが、「情報通知」が届きません。どうしてですか。

A5

節目年齢到達月の4ヶ月前の情報で作成しており、作成日時点で1年以上の継続した期間がある人に送付しています。5月年齢到達者は、1月までの期間を対象としていますので、その時点では加入期間が1年未満のため送付の対象となっていません。

Q6

3月31日の退職ですが、事前受付で資格喪失報告書を提出しています。「情報通知」はどこに送付されますか。

A6

3月31日退職の事前登録は、4月1日が資格喪失の確認日になりますが、送付先は年齢到達月の前月20日頃(出力日)の情報により判断しますので、4月生まれであれば、学校法人等へ送付します。

Q7

私の標準報酬月額は68万円ですが、「情報通知」の表示は65万円になっています。どうしてですか。

A7

標準報酬月額には上限と下限があり、現在の厚生年金保険の上限は65万円で、下限は8万8千円です。
上限を超える又は下限を下回る報酬が支払われていた場合は、上限又は下限の標準報酬月額で決定します。
なお、標準賞与額の上限は1ヶ月当たり150万円です。

Q8

「情報通知」は必要ないので送付しないでください。

A8

お預かりしている算定基礎額のお知らせなので、送付を取りやめることはできません。

担当部署

広報相談センター相談班

電話:03-3813-5321(代表)
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