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源泉徴収にかかるQ&A

Q1

源泉徴収票の送付時期はいつですか。

A1

源泉徴収票は、毎年1月中旬に発送します。

また、年金受給権者が死亡したときは準確定申告用の源泉徴収票が交付されます。死亡届を提出されてから交付まで約1ヶ月かかります。

Q2

扶養している配偶者がいるのですが、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」の欄が無となっているのはなぜですか。

A2

源泉徴収票に表示されている年分の前年に提出された扶養親族等申告書の申告内容が表示されています。内容が実態と異なる場合は、確定申告で税務署へ申告してください。

例えば、令和5年1月中旬に送付される令和4年分の源泉徴収票であれば、令和3年10月に送付した扶養親族等申告書の申告内容が表示されます。

Q3

遺族の年金(又は障害の年金)を受給していますが、源泉徴収票が送られてきません。どうしてですか。

A3

遺族の年金、障害の年金については、税法上非課税です。したがって、源泉徴収票は発行していません。

Q4

源泉徴収票が複数枚入っていましたがどうしてですか。

A4

過去にさかのぼって年金の決定をした人や、決定をやり直した人には、該当する年分(最長直近5年分)の源泉徴収票が送付されます。税務署で修正申告をする際にお使いください。

Q5

年金の源泉徴収税額はどのように計算されますか。

A5

年金の源泉徴収税額の計算は、「扶養親族等申告書」を提出されている人の場合、申告書の内容に基づいて計算します。

計算式などについては「源泉徴収税額の計算方法」をご覧ください。

Q6

源泉徴収票に記載されている「社会保険料の金額」とはなんですか。

A6

年金から控除した、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者保険料の合計額です。
該当する項目については、(摘要)の欄に控除した保険料の種類が記載されていますのでご確認ください。

なお、社会保険料の金額については、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

(注釈)
住民税についても特別徴収される場合がありますが、住民税は社会保険料ではないため「社会保険料の金額」には含まれません。

Q7

源泉徴収票の区分に表示されている「法第203条の3第1号・第4号適用分、第2号・第5号適用分、第3号・第6号適用分、第7号適用分」とはどのような意味ですか。

A7

所得税法第203条の3による区分です。

第1号・第4号適用分

64歳までの特別支給の退職共済年金、昭和61年3月以前発生の退職を事由とする年金等を受けている人

第2号・第5号適用分

65歳からの退職共済年金を受けている人

第3号・第6号適用分

退職年金(退職等年金給付)、経過的職域加算額(退職共済年金)、老齢退職年金を受けている人

第7号適用分

上記第1号から第6号に該当しない人

(注釈)
年の途中で、65歳になったことにより第1号・第4号から第3号・第6号に切り替わる人については、第1号・第4号適用分の行には老齢基礎年金の対象となる月の前月までの合計額を、第3号・第6号適用分の行には対象となる月以後の合計額をそれぞれ表示しています。

Q8

源泉徴収票をマイナポータルから受け取りたいのですが、どうすれば受け取れますか。

A8

電子交付が可能となる期間は毎年1月中旬から3月末です。それ以外の期間は申請していただいても公的年金等の源泉徴収票を電子交付できませんのでご容赦ください。

源泉徴収票をマイナポータルから受け取れる人は次の条件すべてに当てはまる人です。

  1. マイナンバーカードを持っている人
  2. マイナポータルに登録済の人
  3. 私学事業団に登録している住所が日本国内である人

この3点に当てはまる人はe-私書箱から源泉徴収票電子交付の申請をしていただくことで、マイナポータルから公的年金等の源泉徴収票を受け取れるようになります。
また、マイナポータルから受け取ることが出来る公的年金等の源泉徴収票は毎年1月に郵送している源泉徴収票のうち、前年1年分及び前々年修正分のみとなります。
(例;令和6年1月にマイナポータルから受け取れる公的年金等の源泉徴収票は令和5年分及び令和4年修正分のみとなります。)
毎年1月に郵送している源泉徴収票を作成した以降に、遡って年金の支給額に変動が生じたり、遡って年金を決定した場合の内容は反映されません。
遡って年金の支給額に変動が生じたり、遡って年金を決定した内容が反映された公的年金等の源泉徴収票が必要な人は年金第二課支給第一係までご連絡ください。

【公的年金等の源泉徴収票電子交付の注意点について】

  • 在職や併給調整などにより、私学事業団から老齢や退職の年金の支給がなかった人には電子交付できません。
  • e-私書箱から申請する際には、基礎年金番号、姓カナ、名カナを入力していただきます。私学事業団で登録している基礎年金番号、姓カナ、名カナと入力していただいた基礎年金番号、姓カナ、名カナが異なる場合、本人特定ができず電子交付ができない場合があります。
  • 確定申告直前に申請いただいた場合、本人特定ができない、私学事業団から老齢や退職の年金を受給していないなどの理由で公的年金等の源泉徴収票を電子交付できない可能性があり、確定申告に間に合わないことがあります。ご了承ください。
  • 土日祝日及び年末年始など私学事業団の営業日以外に申請いただく場合、確認に時間がかかる場合があります。
  • e-私書箱に申請していただいてから、2週間以上が経過しても登録完了もしくは登録未完了のメール連絡が来ない場合は、年金第二課支給第一係までご連絡ください。

電子交付や電子申請について、詳しくはデジタル庁及び国税庁ホームページをご確認ください。

担当部署

年金部年金第二課

電話:03-3813-5321(代表)
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