源泉徴収票の送付時期はいつですか。
源泉徴収票は、毎年1月中旬に発送します。
また、年金受給権者が死亡したときは準確定申告用の源泉徴収票を交付します。死亡届が提出されてから交付まで約1ヶ月かかります。
扶養している配偶者がいるのですが、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」の欄が無となっているのはなぜですか。
源泉徴収票に表示されている年分の前年に提出された扶養親族等申告書の申告内容が表示されています。内容が実態と異なる場合は、確定申告で税務署へ申告してください。
例えば、令和7年1月中旬に送付する令和6年分の源泉徴収票であれば、令和5年10月に提出された扶養親族等申告書の申告内容が表示されます。
遺族の年金(又は障害の年金)を受給していますが、源泉徴収票が送られてきません。どうしてですか。
遺族の年金、障害の年金については、税法上非課税です。したがって、源泉徴収票は発行していません。
源泉徴収票が複数枚入っていましたがどうしてですか。
過去に遡って年金の決定をした人や、決定をやり直した人には、該当する年分(最長直近5年分)の源泉徴収票を送付します。税務署で修正申告をする際に使用してください。
年金の源泉徴収税額はどのように計算されますか。
年金の源泉徴収税額の計算は、扶養親族等申告書を提出している人の場合、申告書の内容に基づいて計算します。
計算式などについては「源泉徴収税額の計算方法」をご覧ください。
源泉徴収票に記載されている「社会保険料の金額」とは何ですか。
年金から控除した、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者保険料の合計額です。
該当する項目については、(摘要)の欄に控除した保険料の種類が記載されていますのでご確認ください。
なお、社会保険料の金額については、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
(注釈)
住民税についても特別徴収される場合がありますが、住民税は社会保険料ではないため「社会保険料の金額」には含まれません。
源泉徴収票の区分に表示されている「法第203条の3第1号・第4号適用分、第2号・第5号適用分、第3号・第6号適用分、第7号適用分」とはどのような意味ですか。
所得税法第203条の3による区分です。
第1号・第4号適用分 |
64歳までの特別支給の退職共済年金、昭和61年3月以前発生の退職を事由とする年金等を受けている人 |
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第2号・第5号適用分 |
65歳からの退職共済年金を受けている人 |
第3号・第6号適用分 |
退職年金(退職等年金給付)、経過的職域加算額(退職共済年金)、老齢厚生年金を受けている人 |
第7号適用分 |
上記第1号から第6号に該当しない人 |
(注釈)
年の途中で、65歳になったことにより第1号・第4号から第3号・第6号に切り替わる人については、第1号・第4号適用分の行には老齢基礎年金の対象となる月の前月までの合計額を、第3号・第6号適用分の行には対象となる月以後の合計額をそれぞれ表示しています。
源泉徴収票をマイナポータルから受け取りたいのですが、どうすれば受け取れますか。
電子交付が可能となる期間は毎年1月中旬から3月末です。それ以外の期間は申請があっても公的年金等の源泉徴収票を電子交付できません。
源泉徴収票をマイナポータルから受け取れる人は、私学事業団から年金を受給しており、次の条件すべてに当てはまる人です。
この3点に当てはまる人はe-私書箱から源泉徴収票電子交付の申請をすることで、マイナポータルから公的年金等の源泉徴収票を受け取れるようになります。
また、マイナポータルから受け取ることが出来る公的年金等の源泉徴収票は毎年1月に郵送している源泉徴収票のうち、前年1年分(令和6年分)及び修正分(令和4年分及び令和5年分)のみです。
毎年1月に郵送している源泉徴収票を作成した以降に、遡って年金の支給額に変動が生じたり、遡って年金を決定した場合の内容は反映されません。
遡って年金の支給額に変動が生じたり、遡って年金を決定した内容が反映された公的年金等の源泉徴収票が必要な人は年金第二課支給第一係までご連絡ください。
【公的年金等の源泉徴収票電子交付の注意点】
電子交付や電子申請について、詳しくはデジタル庁及び国税庁ホームページをご確認ください。
年金部年金第二課
電話:03-3813-5321(代表)