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年金等給付にかかる課税

令和 7年10月02日

課税対象となる年金・一時金

  1. 「雑所得」として一体的に所得税の源泉徴収を行なう年金
    (1)既裁定の退職共済年金
    (2)経過的職域加算額(退職共済年金)
    (3)老齢厚生年金
    (4)退職年金(有期退職年金・終身退職年金)
  2. 「退職所得」の「退職手当等」として所得税及び地方税の源泉徴収を行なう一時金
    (1)有期退職年金に代わる一時金(選択一時金)
  3. 非居住者として所得税の源泉徴収を行なう場合
    (1)脱退一時金(日本国籍を有しない者)
    (2)上記1の年金、2の一時金で受給する人が非居住者であるとき
    (租税条約の適用がある場合には、居住国で課税されているものとして、源泉徴収は行ないません)

なお、遺族給付や障害給付は、所得税法上「非課税」となっています。

遺族の年金等にかかる相続税

職務遺族年金・遺族一時金及び経過的職域加算額(遺族共済年金)については、所得税は課税されませんが、相続税の課税対象となります。なお、遺族厚生年金・遺族共済年金(平成27年9月以前に受給権が発生したもの)については引き続き非課税となります。

国内居住者の年金の源泉徴収

課税対象となる年金を受給している日本国内居住者のうち、一年間に支給される年金額が一定以上の人は、源泉徴収の対象になります。

源泉徴収の対象になる支給年金額

年金受給権者の年齢等

年金の支給額

65歳未満

155万円以上

65歳以上 老齢基礎年金の受給対象となる人

127万円以上

65歳以上 老齢基礎年金の受給対象とならない人

205万円以上

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

源泉徴収の対象となった人には、毎年9月頃に翌年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下「扶養親族等申告書」といいます)を送付します。
「扶養親族等申告書」を提出することにより、源泉徴収税額の計算をする際に人的控除(配偶者控除、扶養控除等)を受けることができます。
提出された「扶養親族等申告書」の内容は、翌年の年金から源泉徴収する所得税の額を計算する際に使用します。

提出に当たっての注意事項

  • 所得税の源泉徴収に際し、年金の支給額から人的控除(配偶者控除、扶養控除等)を受けることを希望する人は「扶養親族等申告書」を期限内に提出してください。
  • 令和2年分より「扶養親族等申告書」が未提出の場合でも本人分の基礎的控除が適用されます。

    (注釈)公的年金等とは、国民年金、厚生年金、恩給及び各共済年金をいいます。ただし、所得税法上非課税となっている遺族給付、障害給付、扶助料等は除きます。

源泉徴収税額の計算方法

源泉徴収税額の計算方法は次のとおりです。詳しくは、「扶養親族等申告書」と一緒に送付する『「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の手引き』をご覧ください。

「扶養親族等申告書」を提出した人

  1. 徴収税額=(年金の支給額-控除額)×5.105%(注釈)
    5.105%=5%(税率)×102.1%(復興特別所得税の乗率)
  2. (注釈)
    (支給年金額 - 控除額)が1ヶ月あたり162,500円を超える場合、超えた部分については10.21%となります。
  3. 控除額=(基礎的控除額+人的控除額)×支給月分
    65歳以上で老齢基礎年金に該当する人の控除額は、上記の控除額から月額47,500円が減額されます。

基礎的控除の額

年齢

その年中に支払いを受ける公的年金等の額

1ヶ月あたりの控除額

65歳未満

213万円以下

1ヶ月の年金支払額×25%+105,000円(最低額130,000円)

65歳未満

213万円超

1ヶ月の年金支払額×25%+100,000円(最低額125,000円)

65歳以上

242万円以下(老齢基礎年金の受給対象となる場合は、163万円以下)

1ヶ月の年金支払額×25%+105,000円(最低額175,000円)
・老齢基礎年金の受給対象となる場合は、上記で算出した控除額から47,500円(月額)が減額されます。

65歳以上

242万円超(老齢基礎年金の受給対象となる場合は、163万円超)

1ヶ月の年金支払額×25%+100,000円(最低額165,000円)
・老齢基礎年金の受給対象となる場合は、上記で算出した控除額から47,500円(月額)が減額されます。

人的控除の額

控除対象配偶者

区分

控除額

一般の配偶者(受給権者と生計を一にする配偶者)

32,500円

老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち70歳以上の人)

40,000円

控除対象扶養親族

区分

控除額

16歳以上の扶養親族(受給権者と生計を一にする親族)

32,500円

老人扶養親族(扶養親族のうち70歳以上の人)

40,000円

特定扶養親族(扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人)

52,500円

特定親族(扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人で、所得見積額が58万円超から85万円以下の人)

52,500円

障害者

区分

控除額

普通障害者

22,500円

同居の特別障害者

62,500円

その他の特別障害者

35,000円

寡婦等

区分

控除額

寡婦

22,500円

ひとり親(令和2年から)

30,000円

「扶養親族等申告書」を提出していない人

徴収税額=(年金の支給額-基礎的控除額)×5.105%
5.105%=5%(税率)×102.1%(復興特別所得税の乗率)

復興特別所得税

平成25年1月から令和19年12月まで、所得税に加えて復興特別所得税を併せて徴収することになりました。
これは平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)に基づくものです。
税額については源泉徴収すべき所得税の2.1%相当額となります。

源泉徴収票の発行

源泉徴収票の発行の対象となる人

課税対象となる年金を受給している人で、前年中に年金の支払いがあった人
遺族給付や障害給付は所得税法上「非課税」となっているため、それらの支給を受けている人には発行しません。

源泉徴収票の電子交付

源泉徴収票の送付(電子交付)時期

毎年1月中旬
【注意点】私学事業団から年金を受給している人が対象です。

電子交付が可能となる期間は毎年1月中旬から3月末です。それ以外の期間は申請があっても公的年金等の源泉徴収票を電子交付できません。

詳しくは源泉徴収にかかるQ&AのQ8をご確認ください。

確定申告

年金については、給与所得と異なり年末調整はありませんので、税精算は確定申告で行なってください。「源泉徴収票」はその際に使用してください。

次の1から4のいずれかに該当する人は確定申告が必要です。

  1. 源泉徴収票の対象となる公的年金等の収入金額が年間400万円を超える人
  2. 公的年金等以外の所得(給与所得等)が年間20万円を超える人
  3. 生命保険料控除·社会保険料控除·医療費控除などにより、所得税の還付が受けられる人

所得税の確定申告の対象とならない人であっても、住民税の申告は必要です。

住民税に関することは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

源泉徴収票についてよくある質問

担当部署

年金部年金第二課

電話:03-3813-5321(代表)
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