令和 7年10月02日
なお、遺族給付や障害給付は、所得税法上「非課税」となっています。
職務遺族年金・遺族一時金及び経過的職域加算額(遺族共済年金)については、所得税は課税されませんが、相続税の課税対象となります。なお、遺族厚生年金・遺族共済年金(平成27年9月以前に受給権が発生したもの)については引き続き非課税となります。
課税対象となる年金を受給している日本国内居住者のうち、一年間に支給される年金額が一定以上の人は、源泉徴収の対象になります。
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年金受給権者の年齢等 |
年金の支給額 |
|---|---|
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65歳未満 |
155万円以上 |
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65歳以上 老齢基礎年金の受給対象となる人 |
127万円以上 |
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65歳以上 老齢基礎年金の受給対象とならない人 |
205万円以上 |
源泉徴収の対象となった人には、毎年9月頃に翌年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下「扶養親族等申告書」といいます)を送付します。
「扶養親族等申告書」を提出することにより、源泉徴収税額の計算をする際に人的控除(配偶者控除、扶養控除等)を受けることができます。
提出された「扶養親族等申告書」の内容は、翌年の年金から源泉徴収する所得税の額を計算する際に使用します。
源泉徴収税額の計算方法は次のとおりです。詳しくは、「扶養親族等申告書」と一緒に送付する『「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の手引き』をご覧ください。
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年齢 |
その年中に支払いを受ける公的年金等の額 |
1ヶ月あたりの控除額 |
|---|---|---|
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65歳未満 |
213万円以下 |
1ヶ月の年金支払額×25%+105,000円(最低額130,000円) |
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65歳未満 |
213万円超 |
1ヶ月の年金支払額×25%+100,000円(最低額125,000円) |
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65歳以上 |
242万円以下(老齢基礎年金の受給対象となる場合は、163万円以下) |
1ヶ月の年金支払額×25%+105,000円(最低額175,000円) |
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65歳以上 |
242万円超(老齢基礎年金の受給対象となる場合は、163万円超) |
1ヶ月の年金支払額×25%+100,000円(最低額165,000円) |
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区分 |
控除額 |
|---|---|
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一般の配偶者(受給権者と生計を一にする配偶者) |
32,500円 |
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老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち70歳以上の人) |
40,000円 |
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区分 |
控除額 |
|---|---|
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16歳以上の扶養親族(受給権者と生計を一にする親族) |
32,500円 |
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老人扶養親族(扶養親族のうち70歳以上の人) |
40,000円 |
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特定扶養親族(扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人) |
52,500円 |
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特定親族(扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人で、所得見積額が58万円超から85万円以下の人) |
52,500円 |
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区分 |
控除額 |
|---|---|
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普通障害者 |
22,500円 |
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同居の特別障害者 |
62,500円 |
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その他の特別障害者 |
35,000円 |
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区分 |
控除額 |
|---|---|
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寡婦 |
22,500円 |
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ひとり親(令和2年から) |
30,000円 |
徴収税額=(年金の支給額-基礎的控除額)×5.105%
5.105%=5%(税率)×102.1%(復興特別所得税の乗率)
平成25年1月から令和19年12月まで、所得税に加えて復興特別所得税を併せて徴収することになりました。
これは平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)に基づくものです。
税額については源泉徴収すべき所得税の2.1%相当額となります。
課税対象となる年金を受給している人で、前年中に年金の支払いがあった人
遺族給付や障害給付は所得税法上「非課税」となっているため、それらの支給を受けている人には発行しません。
毎年1月中旬
【注意点】私学事業団から年金を受給している人が対象です。
電子交付が可能となる期間は毎年1月中旬から3月末です。それ以外の期間は申請があっても公的年金等の源泉徴収票を電子交付できません。
詳しくは源泉徴収にかかるQ&AのQ8をご確認ください。
年金については、給与所得と異なり年末調整はありませんので、税精算は確定申告で行なってください。「源泉徴収票」はその際に使用してください。
次の1から4のいずれかに該当する人は確定申告が必要です。
所得税の確定申告の対象とならない人であっても、住民税の申告は必要です。
住民税に関することは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
年金部年金第二課
電話:03-3813-5321(代表)