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私学事業団のマイナンバー制度の取り扱い

令和 6年04月05日

私学事業団のマイナンバー制度の取り扱い等は以下のとおりです。

1.年金者及び扶養親族等のマイナンバーの取り扱い(平成28年1月から)

すでに年金を受け取っている人及びこれから年金の請求をする人は、私学事業団が税務署に提出する書類にマイナンバーの記入が必要となるため、年金者と扶養親族のマイナンバーを収集します。

扶養親族のマイナンバーについては、年金者本人が調査票に扶養親族のマイナンバーを記入する際に、扶養親族本人からマイナンバーカード等の提示等をしてもらい、調査票に記入したマイナンバーに誤りがないことを確認してください。

老齢厚生年金の請求書を私学事業団に提出する際は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に年金者本人及び扶養親族のマイナンバーの記入が必要です。

(注釈1)
年金者本人のマイナンバーについては、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記入されたマイナンバーに誤りがないことを確認するため、番号法第14条第2項により、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からマイナンバーを取得します。

(注釈2)
扶養親族のマイナンバーについては、年金者本人が「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に扶養親族のマイナンバーを記入する際に扶養親族本人からマイナンバーカード等の提示等をしてもらい、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記入したマイナンバーに誤りがないことを確認してください。

2.積立貯金におけるマイナンバーの取り扱い(平成28年1月から)

税務署に提出する積立貯金の非課税貯蓄申告書等にマイナンバーの記入が必要です。

私学事業団への非課税貯蓄申告書等の提出の際に、加入者はマイナンバーカード等を学校法人等へ提示すること等が必要です。

3.積立共済年金・共済定期保険・アイリスプランにおけるマイナンバーの取り扱い(平成28年1月から)

税務署に提出する書類にマイナンバーの記入が必要となるため、一時金受取金額が100万円超、年金受取金額が年額20万円超等の場合の積立共済年金等の給付金等請求時の個人番号申告書にマイナンバーカードの写し等の添付が必要です。

4.加入者及び被扶養者のマイナンバーの収集(平成29年1月から)

「資格取得報告書」及び「被扶養者認定申請書」並びに「国民年金第3号被保険者関係届」(平成30年4月から)を私学事業団に提出する際は、加入者本人や被扶養者のマイナンバーの記入が必要です。

(注釈)
平成29年1月時点ですでに加入者・被扶養者である人については、番号法第14条第2項により、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からマイナンバーを取得しました。

5.年金請求者の年金請求書等の変更(平成30年4月から)

情報連携の実施に向け「年金請求書」及び「各種届出書」については、今まで「基礎年金番号」(10桁)を記入していた欄を、「個人番号(又は基礎年金番号)」(12桁)の記入欄へ変更しました。

6.情報提供ネットワークシステムを介した情報連携(令和3年8月時点)

私学事業団における短期給付事業及び年金等給付事業の各業務において、情報提供ネットワークシステムを介した情報連携を順次開始しています。

短期給付事業(平成30年10月から)

短期給付事業においては、各種請求書等の審査に用いるために、地方公共団体等へ所得等に関する情報照会を平成30年7月からの試行運用を経て、平成30年10月から本格運用を開始しています。

私学事業団への各種請求時に必要な添付書類の一部は、情報連携により確認することで、省略できるようになりました。

主な省略可能な添付書類は次のとおりです。

  1. 住民税非課税の確認等で求めていた地方税関係(課税証明書)書類
  2. 外来年間合算高額療養費及び高額介護合算療養費の支給額算定のために求めていた自己負担額証明書
  3. 医療保険各法による埋葬料及び出産育児一時金に相当する支給の申請を別途他保険者へ申請していないことを示す書類
  4. 傷病手当金の支給額算定のために求めていた年金額改定通知書等の書類
  5. 被扶養者にかかる後期高齢者医療制度の被保険者資格の得喪確認のために求めていた健康保険証の写し又は被保険者資格証明書

ただし、個々の条件により省略できない書類やその他必要な書類を求めることがあります。

なお、今後も情報連携により書類の省略が可能であると確認できた事務手続きについては、随時、私学共済ホームページ及び広報誌等でお知らせします。

年金等給付事業(情報照会:令和元年7月から、情報提供:令和元年10月から)

年金等給付事業においては、年金請求書等の審査に用いるために、地方公共団体等へ所得等に関する情報照会を平成31年4月からの試行運用を経て、令和元年7月から本格運用を開始しています。

私学事業団への年金請求時に必要な添付書類の一部は、情報連携により確認することで、省略できるようになりました。
主に、生計同一の確認で求めていた住民票関係(住民票の写し)や生計維持の確認で求めていた地方税関係(課税証明書)などの書類の添付が省略可能です。
ただし、生年月日を確認するための住民票又は戸籍抄本等は省略できません。その他、個々の条件により省略できない書類やその他必要な書類を求めることがあります。
添付書類については、各年金請求書に同封されている案内文をご覧ください。

また、私学事業団から地方公共団体等への情報提供については、令和元年6月からの試行運用を経て、令和元年10月から本格運用を開始しています。
情報提供を行なうことにより、年金受給者が行政機関や市区町村等に各種申請・届け出等をする際、これまで必要とされていた添付書類の一部が省略できるようになります。
省略できる書類についての詳細は、申請・届け出先の行政機関や市区町村等にお問い合わせください。

(注釈)
児童手当の申請等に必要な私学共済制度の加入期間にかかる情報連携の利用については、令和2年6月1日より本格運用となりました。
同日以降は児童手当の申請等の際に、加入者証の提示が省略できます。

7.番号法第16条に基づく本人確認(令和2年6月15日現在)

私学事業団がマイナンバーの提供を受ける場合、番号法第16条に基づき、本人確認を実施します。

(お願い)
各申請(申告)の際に住民票の添付が必要となる場合、私学事業団がマイナンバーの提供を求めていないときは、市区町村からマイナンバーを非表示にした住民票を発行してもらい添付してください。

なお、マイナンバー制度の利用拡大に伴い、私学事業団がマイナンバーの記入又は申告を依頼する申請書類等は今後増える可能性がありますが、その際は私学共済ホームページ及び広報誌等でお知らせします。

8.死亡者のマイナンバーの取り扱い(令和2年10月26日現在)

私立学校教職員共済法施行規則が改正(令和2年10月26日改正)され、各種手続きの際に、死亡者のマイナンバーは記載不要と規定されました。

死亡者のみに使用される様式は、該当様式から死亡者のマイナンバー記載欄を削除します。死亡者以外の場合にも共通して使用される様式は、マイナンバー記載欄の削除はしませんが、死亡者のマイナンバーの記載は不要とし、記載がなくても有効な申請として取り扱います。

9.マイナンバーカードの健康保険証利用及び加入者証等の取り扱い(令和5年10月時点)

令和3年10月20日より、オンライン資格確認の本格運用が開始されました。
これにより、マイナポータル等で健康保険証利用の申し込みを行ない利用登録したマイナンバーカードを保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」といいます)に設置されたカードリーダーに提示することで、健康保険証として利用できるようになりました。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで「高齢受給者証」や高額療養費の「限度額適用認定証」を病院窓口で提示しなくても、病院窓口での支払いは高額療養費に相当する部分を差し引いた自己負担限度額までとすることができるようになりました。
ただし、マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている保険医療機関等に限られます。
受診する際は、念のため加入証等を持参するか、事前に保険医療機関等に確認してください。

オンライン資格確認の本格運用開始により、就職・転職・氏名変更をしても資格取得等の手続き済みであれば、加入者証及び加入者被扶養者証(以下「加入者証等」といいます)の発行を待たずにマイナンバーカードで受診でき、保険医療機関等は最新の資格情報をオンラインで確認できます。(このしくみをオンライン資格確認といいます)
この他、この本格運用にあわせ、処方された薬の情報や特定健診の結果が、マイナポータルで順次閲覧できるようになります。
(注釈)
マイナンバーカードの健康保険証利用は、ICチップの電子証明書を用いて行ないますのでマイナンバーは使いません。

オンライン資格確認の開始に伴い、個人単位で資格情報等のデータを識別するために、新たに一人一人に2桁の番号(以下「枝番」といいます)を追加しており、令和3年3月以降、新たに交付する以下の証にはこの枝番が表示されています。

「加入者証」「加入者被扶養者証」「高齢受給者証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「特定疾病療養受療証」

ご注意ください!

オンライン資格確認の導入後も資格取得報告等の各種事務手続きに変更はありません。

令和3年3月以降に交付している加入者証等から、2桁の枝番が印字されていますが、それ以前に交付されたお手元の加入者証等も引き続き保険医療機関等で健康保険証として使用できますので、回収や返納の必要はありません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、初回登録が必要となります。登録方法については、次のリンクを確認してください。

関連リンク

10.公金受取口座登録制度について(令和4年10月31日現在)

令和4年10月31日から私学事業団において公金受取口座登録制度の試行運用が開始されました。
給付金等の受け取りのための口座として、一人一口座、預貯金口座の情報をマイナンバーとともにあらかじめ国(デジタル庁)に任意で登録しておくことにより、給付金等の申請時に通帳の写し等の添付が不要になります。
口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金等の幅広い給付金等の受け取りに利用することができます(私学事業団においては年金受給者及び任意継続加入者を対象とした給付金の受け取り)。
この登録する口座を、「公的給付支給等口座」(公金受取口座)といいます。
なお、試行運用から本格運用への移行時期や、本格運用において省略できる添付書類については、決まり次第、広報誌及び私学共済ホームページ等でお知らせします。

関連リンク

マイナンバーに関するお問い合わせは「マイナンバー総合フリーダイヤル」をご利用ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

11.マイナンバー情報連携における戸籍謄(抄)本の添付省略(試行運用)の開始について(令和6年4月5日)

令和6年3月から、戸籍に関する情報について、マイナンバーによる他機関との情報連携を利用した確認事務の試行運用を開始しました。
本格運用開始後は、被扶養者の認定申請や養育特例の申し出、年金の請求時などに情報連携により必要な情報が確認できる場合、戸籍謄(抄)本の添付が省略可能となります。
ただし、情報連携で得た情報が添付書類の内容と違いがないか等を確認する必要があるため、試行運用期間中は従来どおりの添付書類が必要となりますので、注意してください。
試行運用から本格運用への移行時期や、本格運用の対象となる事務手続き等については、広報誌及び私学共済ホームページでお知らせします。

(注釈)
被扶養者の認定申請に関しては、加入者と同居している実子(養子縁組をしている子を含みます)、配偶者、両親に限ります。

担当部署

企画室

電話:03-3813-5321(代表)
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