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積立共済年金制度手続き書類等のご案内

積立共済年金制度の手続き書類等は以下のとおりです。

なお、平成28年1月以降支払分より、積立共済年金の給付金受け取りの際に、一時金で100万円を超える場合、年金で年額20万円を超える場合又は遺族年金の場合、請求者の個人番号(マイナンバー)の申告が必要となります。

(新規加入申込み時や積立金額変更時などには、個人番号(マイナンバー)の申告は必要ありません。)

詳細は「マイナンバーにかかる注意事項」を参照してください。

(登)C22E7030(2022.7.21)

(注釈)
「(登)C22E7030(2022.7.21)」は積立共済年金制度幹事会社である第一生命保険株式会社の登録番号となります。

様式用紙

積立共済年金関係 新規加入

こんなとき

積立共済年金制度に新規に加入申し込みをする。

手続きの主な様式用紙等

積立共済年金新規加入申込書

事情により必要となる様式用紙等

なし

他のコースへの加入・既加入コースの増口、減口

こんなとき

  • 他のコースに加入する。
  • 掛金の口数を増やす。
  • 掛金の口数を減らす。

手続きの主な様式用紙等

積立共済年金コース加入・口数変更(増口・減口)申込書

事情により必要となる添付書類等

なし

コースの解約

こんなとき

税制適格・自由選択の両コースに加入している者が、片方のコースを解約する。

手続きの主な様式用紙等

積立共済年金コース解約申出書 兼 個人番号申告にかかる委任状

事情により必要となる添付書類等

脱退

こんなとき

  • 脱退を希望する。
  • 学校を退職した。
  • 学校を退職して退職(脱退)時一時払掛金払い込みを申し込む。
  • 65歳に達した(払込[積立]満了)。
  • 任意継続加入者の資格を喪失した。
  • 死亡した。

手続きの主な様式用紙等

積立共済年金脱退申出書(兼退職(脱退)時一時払掛金払込申込書)

事情により必要となる様式用紙等

給付金の請求

こんなとき

  • 脱退(払込満了)により今までの積立金を請求する。
  • 学校を退職したので今までの積立金を請求する。

手続きの主な様式用紙等

積立共済年金給付金請求書 兼 個人番号申告にかかる委任状

事情により必要となる様式用紙等

年金受給権の繰延

こんなとき

加入期間を満たして脱退(退職)したが、年金開始期日を繰り延べする。

手続きの主な様式用紙等

積立共済年金年金受給権繰延申請書

事情により必要となる様式用紙等

積立共済年金脱退申出書(兼退職(脱退)時一時払掛金払込申込書)

終身保険コースの選択(平成28年7月2日より新規取り扱い停止。詳細は下記参照。)

こんなとき

満55歳以上で自由選択コースに2年以上加入している加入者が、退職(脱退)後、終身保険コースを選択する。

手続き方法

終身保険コースの選択を希望する場合は、事前に事業団に申し出てください。別途、終身保険引受会社より契約手続きについてご案内します。

事情により必要となる様式用紙等

終身保険コース新規取り扱い停止について

終身保険コースは、昨今の金利環境の変化等により、払い込む一時払保険料が死亡(高度障害)保険金額を上回ることとなったため、令和3年12月1日時点、新規のお取り扱いを停止しています。
なお、今後取り扱いを再開する場合には、当ホームページ等でお知らせします。

医療保険コースの選択

こんなとき

満55歳以上で自由選択コースに2年以上加入している加入者が、退職(脱退)後、医療保険コースを選択する。

手続き方法

医療保険コースの選択を希望する場合は、事前に事業団に申し出てください。別途、医療保険引受会社より契約手続きについてご案内します。

事情により必要となる様式用紙等

振替口座・口座名義・住所等の変更

こんなとき

  • 掛金の振替口座を変更する(改姓による名義変更を含む)。
  • 転居により、住所、電話番号を変更した。

手続きの主な様式用紙等

積立共済年金振替口座・住所変更依頼書

事情により必要となる添付書類等

なし

マイナンバーにかかる注意事項

給付金請求(コース解約)時に個人番号(マイナンバー)の申告が必要です。

平成28年1月から社会保障・税番号制度における個人番号(以下「マイナンバー」といいます)の利用開始に伴い、要件に該当する給付金請求者又はコース解約者は下記のとおり幹事保険会社である第一生命保険株式会社(以下「第一生命」といいます)に対してマイナンバーの申告が必要となっています。

  1. マイナンバーの申告要件
    1-1.
    一時金(終身保険、医療保険加入時の保険料充当も含む)受け取りで100万円を超える場合
    1-2.
    年金受け取りで年額20万円を超える場合
    1-3.
    遺族年金(金額にかかわらず)の場合
  2. 給付金請求時のマイナンバーの申告方法
    2-1.
    マイナンバー申告要件に該当する場合に給付金を請求するときは、請求者は「積立共済年金 個人番号(マイナンバー)申告書(以下、「申告書」という。)」に必要事項を記載し、マイナンバーが確認できる書類(「個人番号カードの裏面のコピー」など)を「申告書」の裏面に貼り付けた後に、その「申告書」を「積立共済年金 個人番号(マイナンバー)専用封筒(以下、「専用封筒」という。)」に封入し、封緘(糊付け)してください。「専用封筒」にも氏名等必要事項を記載してください。
    「申告書」が封入されている「専用封筒」は、「積立共済年金給付金請求書 兼 個人番号申告にかかる委任状」又は「積立共済年金コース解約申出書 兼 個人番号申告にかかる委任状」及びその他の添付書類とともに、学校法人等の私学共済事務担当者経由(任意継続加入者を除く)で、私学事業団共済事業本部宛てに提出してください。なお、詳細は「申告書」の案内文をお読みください。
    2-2.
    「専用封筒」には、「申告書(マイナンバーが確認できる書類貼付あり)」以外は封入しないでください。
  3. その他注意事項
    3-1.
    新規加入申込み時や積立金額変更時などには、マイナンバーの申告は必要ありません。
    3-2.
    マイナンバー申告に該当する人で、給付金請求時にマイナンバーの申告書類が添付されていない場合でも、請求の手続きとしては不備扱いになりません。マイナンバー申告書類以外の書類がそろっていれば、第一生命は、給付金決定・送金の手続きを進めます。
    ただし、給付金決定・送金後に、第一生命から給付金請求者(受取人)の自宅宛てに、マイナンバー申告依頼の通知が送付されますので、その指示に従って手続きを行っていただきますようお願いします。
    また、給付金請求時にマイナンバー申告関係の書類の一部が不備であった場合も同様で、給付金決定後、第一生命からマイナンバー申告関係書類の不備の通知又は連絡があります。
    なお、旧「給付金請求書(個人番号申告にかかる委任状と記載のないもの)」等とともに、マイナンバー申告書類の提出があった場合もマイナンバー関係書類の不備となりますので、旧様式での請求はしないようご注意ください。
    3-3.
    年金受給権の繰り延べをする人は、繰り延べ申請時ではなく、繰り延べ終了時、給付金を請求するときに申告要件に該当する場合は、第一生命へマイナンバーを申告することとなります。

書類の送付先

書類やパンフレットの請求及び問い合わせ先は下記のとおりです。
〒113-8441
東京都文京区湯島1-7-5
私学事業団 共済事業本部 福祉部貯金・貸付課貯金係
電話番号:03-3813-5321 (代)

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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