令和 8年03月02日
私学共済制度の加入者資格取得後、次の申出期間内に「貯金加入申込書」を提出してください。
(注釈)実際の申出期間は、その年度の営業日により異なります。申出期間等詳細は募集パンフレット「積立貯金のご案内」をご覧ください。なお、ホームページに掲載している募集パンフレットの表紙には現在の貯金利率を表示しています。
積立金額を変更しようとする場合は、加入の申出期間中に「積立金変更申込書」を提出してください。
ただし、定時積立金を0円にすることはできません。
なお、積み立てを「中断」している間であっても、積立金額を変更することができます。
積立期間中に積み立てを続けられない事情が生じた場合は、「積立中断・復活届書」を提出してください。
中断を希望する払込期限日の前々月25日(土日祝〈振休〉の場合はその前日)まで【事業団必着】
例えば、8月給与(9月10日払込期限)まで積み立てを行ない、9月給与(10月10日払込期限)から中断を希望する場合は、中断希望年月日欄に10月10日と記入のうえ、8月25日までに提出してください。
加入者の希望により中断していた積立金を復活しようとする場合は、加入の申出期間中に「積立中断・復活届書」を提出してください。
(注釈)復活したときの積立金額は、中断中に積立金額を変更していない限り、中断前と同額です。復活と同時に積立金額を変更したい場合には、「積立金変更申込書」を併せて提出してください。
積み立ては、給与又は賞与等を原資として行ないます。
学校ごとに「積立金明細書」に基づいて積立金を取りまとめてください。
積立金は必ず、学校ごとに定時・臨時積立用の「振込通知書(又は払込取扱票)」を使って、記載の払込期限日までに私学事業団の口座へ入金されるように払い込んでください。
(注釈)インターネットを利用しての送金は、必要な情報が確認できないため、行なわないでください。
何らかの理由により、加入者が予定積立額を給与(又は賞与等)から積み立てることができない場合には、当該加入者のその月の積立額は0円となります。
予定積立額から一部減額して積み立てることはできません。
また、積み立てることができなかった分を翌月分以降で積み増すことはできません。
毎月10日
(注釈)いずれも期限日が土日祝(振休)の場合はその前日となります。
毎月25日(土日祝〈振休〉の場合はその前日)までに私学事業団私書箱宛てに到着した請求に対して、翌月20日(土日祝〈振休〉の場合はその翌日)に学校法人等の受取口座に送金します。貯金者は学校法人等から払戻金を受け取ります。払戻月の15日頃(払込期限日の4営業日後頃)に「積立貯金払出明細書」を学校法人等宛てに送付します。払い戻し請求は、加入者1名につき毎月1回限りです。「積立貯金払戻・解約請求書」を提出してください。
学校法人等に送付している「積立貯金残高明細書」の範囲内で請求が可能です。
(注釈)学校法人等から加入者への送金日は、学校法人等の共済事務担当者に確認してください。
送金を希望する月の前月25日(土日祝〈振休〉の場合はその前日)【事業団必着】までに、学校法人等を通して「積立貯金払戻・解約請求書」を提出してください。
翌月の20日(土日祝〈振休〉の場合はその翌日)に学校法人等の受取口座に送金します。貯金者は学校法人等から解約金を受け取ります。解約月の15日頃(払込期限日の4営業日後頃)に「積立貯金払出明細書」、「積立貯金最終計算書」を学校法人等宛てに送付します。貯金者は「積立貯金最終計算書」を学校法人等から受け取ってください。
資格喪失後(後期高齢者医療制度の被扶養者となった場合も含む)は、積立貯金は継続できませんので、必ず解約の手続きをしてください。任意継続加入者となる場合も同様です。
(注釈)解約の手続きをせずに3ヶ月経過すると「預り金」となり、以後の利息はつきません。預り金の払い戻し請求の時効は10年です。
積立貯金に加入している人が継続資格取得したときは、自動的に一時留保(中断)となります。積立貯金の異動処理が完了次第、後任校の「積立金明細書」に異動者が「リュウホ2」で記載されます。その後「積立中断・復活届書」を提出することで、積み立てを再開できます。
母子家庭、障害者及び寡婦年金の受給者は、「非課税貯蓄申告書・申込書」を提出することで、他の金融機関の預貯金と合わせて、元金350万円までは、マル優(非課税)の適用を受けることができます。
なお、「非課税貯蓄申告書」等の非課税関係書類には個人番号(マイナンバー)の記入が義務付けられています。
毎月の貯金残高については、その月の25日頃(土日祝〈振休〉の場合はその翌日)に「積立貯金残高明細書」を学校法人等宛てに送付します。利息については年2回、4月1日と10月1日に前日までの分を元金に組み入れます。
これに伴い、「積立貯金決算明細書」、「積立貯金残高通知書」を学校法人等宛てに送付します。貯金者は「積立貯金残高通知書」を学校法人等から受け取ってください。
積立貯金の様式用紙(マル優制度に関するもの以外)は、次のファックス用「様式用紙等請求フォーム【積立貯金】」で請求してください。
マル優制度に関する様式用紙は、ホームページからダウンロードすることができます。
積立貯金の書類はすべて以下の宛て先に送付してください。
〒101-8709
日本郵便(株)神田郵便局私書箱第103号
日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部 貯金係
福祉部貯金・貸付課
電話:03-3813-5321(代表)