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積立貯金の各種手続き

令和 6年03月19日

積立貯金の手続きについての諸注意

  • すべての手続きは、学校法人等を通して行ないます。
  • 請求書などの記入に際しては黒の油性ボールペンを使用してください。
  • 水性ペン、消せるボールペン、鉛筆などは使用しないでください。
  • 押印箇所には、必ず登録印を押印してください。

加入申し込み

私学共済制度の加入者資格取得後、次の申出期間内に「貯金加入申込書」にて申し出てください。

加入の申出期間

  • 前期 4月26日から5月25日まで
  • 後期 9月26日から10月25日まで

(注釈)
実際の申出期間は、その年度の営業日により異なります。
申出期間等詳細は募集パンフレット「積立貯金のご案内」をご覧ください。

積立金額の変更

積立金額を変更しようとする場合は、加入の申出期間中に「積立金変更申込書」にて申し出てください。

ただし、定時積立金を0円にすることはできません。

なお、積み立てを「中断」している間であっても、積立金額を変更することができます。

積み立ての中断

積立期間中に積み立てを続けられない事情が生じた場合は、「積立中断・復活届書」にて申し出てください。

中断の申出期間

中断を希望する払込期限の前々月25日(土曜、日曜、休日の場合は、その直前の平日)まで

例えば、8月給与(9月10日払込期限)まで積み立てを行ない、9月給与(10月10日払込期限)から中断を希望する場合は、8月25日までに申し出てください。

積み立ての復活

加入者の希望により中断していた積立金を復活しようとする場合は、加入の申出期間中に「積立中断・復活届書」にて申し出てください。

(注釈)
復活したときの積立金額は、中断中に積立金額を変更していない限り、中断前と同額です。
復活と同時に積立金額を変更したい場合には、「積立金変更申込書」と併せて申し出てください。

積立金の払い込み

積み立ては、給与又は賞与等を原資として行ないます。

学校ごとに「積立金明細書」に基づいて積立金を取りまとめてください。

積立金は必ず、学校ごとに定時・臨時積立用の「振込通知書(又は払込取扱票)」を使って、払込期限日までに払い込んでください。

何らかの理由により、加入者が予定積立額を給与(又は賞与等)から積み立てることができない場合には、当該加入者のその月の積立額は0円となります。

予定積立額から一部減額して積み立てることはできません。

また、積み立てることができなかった分を翌月分以降で積み増すことはできません。

払込期限日

定時積立額

毎月10日

臨時積立額

  • 春期 4月10日
  • 夏期 7月10日又は8月10日
  • 冬期 12月10日又は1月10日

(注釈)
いずれも期限日が土曜、日曜、休日の場合は、その直前の平日となります。

積立金の払い戻し

毎月25日(土曜、日曜、休日の場合は、その直前の平日)までに私学事業団私書箱宛てに到着した請求に対して、翌月20日(土曜、日曜、休日の場合は、その直後の平日)に学校法人等の受取口座に送金します。

払い戻し請求は、加入者1名につき毎月1回限りです。「積立貯金払戻・解約請求書」にて申し出てください。また、学校法人等に送付している「積立貯金残高明細書」の範囲内で請求が可能となります。

(注釈)
学校法人等から加入者への送金日は、学校法人等の共済事務担当者に確認してください。

積立金の解約

送金を希望する月の前月25日(土曜・日曜又は祝日の場合は直前の平日)【必着】までに、学校法人等を通して「積立貯金払戻・解約請求書」を提出してください。

解約の手続きをしない場合、資格喪失後は預り金となり利息は付きませんので、必ず「積立貯金払戻・解約請求書」を提出して解約の手続きをしてください。任意継続加入者となる場合でも継続加入はできません。
(注釈)
解約の手続きをせずに3ヶ月経過すると「預り金」となり、以後の利息はつきません。預り金の払い戻し請求の時効は10年です。

解約に関する注意事項

  • 届出印と異なる印鑑を押されているため無効となる請求書が非常に多く見られます。提出前に必ず印鑑が届出印と相違ないことを確認してください。
  • 非課税の適用を受けている場合は、「非課税貯蓄廃止申告書」を併せて提出してください。「非課税貯蓄廃止申告書」には個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。

関連する様式用紙等

継続資格取得したとき

積立貯金に加入している人が継続資格取得したときは、自動的に一時留保(中断)となります。積立貯金の異動処理が完了次第、後任校の「積立金明細書」に異動者が「リュウホ2」で記載されます。その後「積立中断・復活届書」を提出することで、積み立てを再開できます。

少額貯蓄非課税制度(マル優)

母子家庭、障害者及び寡婦年金の受給者は、「非課税貯蓄申告書・申込書」を提出することで、他の金融機関の預貯金と合わせて、元金350万円までは、マル優(非課税)の適用を受けることができます。

書類の送付先

積立貯金の書類はすべて下記の宛て先に送付してください。

〒101-8709
日本郵便(株)神田郵便局私書箱第103号
日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部 貯金係

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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