重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- ダウンロードできます
内容
この用紙は、次の1から3に該当する人が非課税扱いを希望するときに使用します。
- 障害者
- 母子家庭(子どもが18歳の年度末まで)で児童扶養手当受給者
- 寡婦等
提出上の注意
- 非課税貯蓄最高限度額は350万円です。
- 児童扶養手当証書等の写しは、住所・氏名・生年月日・対象者の要件に該当していることがわかる箇所をコピーしてください。
添付書類等
- 障害者の場合
障害者手帳の全部の写し
- 母子家庭(子どもが18歳の年度末まで)で児童扶養手当受給者の場合
児童扶養手当証書の写し及び世帯全員の記載のある住民票
- 寡婦等の場合
遺族年金証書の写し及び妻であることを証する事項の記載のある住民票