重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- ファックス請求用フォームで請求できます
内容
この申込書は、加入者が積立貯金に加入するときに使用します。
提出上の注意
- 年2回の申出期間以外は加入申し込みができません。
(申出期間)
前期 4月26日から5月25日
後期 9月27日から10月25日
- 申込書は4枚複写となっています。
- 臨時積立金だけの積み立てはできません。
- スタンプ印での登録はできません。
添付書類等
マル優の適用を受ける人は別途「非課税貯蓄申告書」が必要となります。
(注釈)
平成18年1月1日よりマル優制度は障害者等を対象とする制度に改正されました。