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私学事業団が実施するマイナンバー法第16条に基づく本人確認

私学事業団がマイナンバーの提供を受ける場合、マイナンバー法第16条に基づき、以下のとおり本人確認(マイナンバーの確認と身元(実存)確認)を実施します。なお、代理人が本人のマイナンバーを提供する場合は、本人のマイナンバーの確認にあわせて、戸籍謄本、委任状等の書類による代理権の確認と、代理人の身元(実存)確認を行ないます。

私学事業団が本人からマイナンバーの提供を受ける場合

  • 対面の場合は原本により確認
  • 郵送の場合は原本又はその写しにより確認

マイナンバーの確認

下記1~3の書類のうちいずれか一つによる確認

  1. マイナンバーカード
  2. 通知カード(注釈)
  3. マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書

(注釈)
デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は同日前に正しく変更手続きがとられている場合に限り、引き続き利用可能です。施行日以降に新たに交付される個人番号通知書は利用できません。

上記1~3による確認が困難な場合

上記1~3による確認が困難な場合は、次の方法により確認を行ないます。

  • 地方公共団体情報システム機構への確認
  • 私学事業団において過去に本人確認等の上で作成した特定個人情報ファイルによる確認

身元(実存)確認

  • 私学事業団が基礎年金番号・氏名・住所等をあらかじめ印字して本人に交付した届書等を使用して届け出を行なう場合、当該届書等自体を身元(実存)確認書類として扱うため、下記1~9の書類は不要です。
  • 基礎年金番号・氏名・住所等の印字がない届書等で届け出を行なう場合は、下記1~9の書類が必要です。

下記1~9の書類のうちいずれか一つによる確認

  1. マイナンバーカード
  2. 運転免許証、運転経歴証明書
  3. 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
  4. 旅券(パスポート)
  5. 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
  6. 在留カード、特別永住者証明書
  7. 官公署等が発行した資格証明書で次に掲げるもの(写真付きのもの)(注釈)
    船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、耐空検査員の証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員に関する検定の合格証)
  8. 学生証(写真付きのもの)(注釈)
  9. 官公署等が発行した身分証明書・資格証明書(7に掲げる書類以外のもので、氏名、住所、生年月日、顔写真など、個人を特定する情報を記載、貼付した有効期限内のもの)(注釈)

上記1~9による確認が困難な場合

上記1~9による確認が困難な場合は、下記の10~16の書類二つ以上(異なる数字の組み合わせが必要)による確認を行ないます。

10. 被保険者証、組合員証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険、共済組合)
11. 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
12. 住民基本台帳カード(写真付きでないもの)
13. 公的年金(企業年金、基金を除きます)の年金証書又は恩給証書
14. 年金手帳
15. 私学事業団、日本年金機構又は公務員共済が交付した通知書(年金額改定通知書、年金送金のお知らせ等)(注釈)
16. 印鑑登録証明書

(注釈)
上記7、8、9、15については、氏名、生年月日(又は住所)が記載されたものに限ります。

担当部署

企画室

電話:03-3813-5321(代表)
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