私学事業団がマイナンバーの提供を受ける場合、マイナンバー法第16条に基づき、以下のとおり本人確認(マイナンバーの確認と身元(実存)確認)を実施します。なお、代理人が本人のマイナンバーを提供する場合は、本人のマイナンバーの確認にあわせて、戸籍謄本、委任状等の書類による代理権の確認と、代理人の身元(実存)確認を行ないます。
(注釈)
デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は同日前に正しく変更手続きがとられている場合に限り、引き続き利用可能です。施行日以降に新たに交付される個人番号通知書は利用できません。
上記1~3による確認が困難な場合は、次の方法により確認を行ないます。
上記1~9による確認が困難な場合は、下記の10~16の書類二つ以上(異なる数字の組み合わせが必要)による確認を行ないます。
10. 被保険者証、組合員証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険、共済組合)
11. 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
12. 住民基本台帳カード(写真付きでないもの)
13. 公的年金(企業年金、基金を除きます)の年金証書又は恩給証書
14. 年金手帳
15. 私学事業団、日本年金機構又は公務員共済が交付した通知書(年金額改定通知書、年金送金のお知らせ等)(注釈)
16. 印鑑登録証明書
(注釈)
上記7、8、9、15については、氏名、生年月日(又は住所)が記載されたものに限ります。
企画室
電話:03-3813-5321(代表)