令和 7年01月21日
私学事業団がマイナンバーの提供を受ける場合、マイナンバー法第16条に基づき、以下のとおり本人確認(マイナンバーの確認と身元(実存)確認)を実施します。なお、代理人が本人のマイナンバーを提供する場合は、本人のマイナンバーの確認に併せて、戸籍謄本、委任状等の書類による代理権の確認と、代理人の身元(実存)確認を行ないます。
(注釈1)
デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は同日前に正しく変更手続きがとられている場合に限り、引き続き利用可能です。施行日以降に新たに交付される個人番号通知書は利用できません。
上記1から3による確認が困難な場合は、次の方法により確認を行ないます。
上記1から7による確認が困難な場合は、以下の8から19の書類二つ以上(異なる数字の組み合わせが必要)による確認を行ないます。
8. 資格確認書(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、共済組合)(注釈3)
9. 被保険者証、組合員証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険、共済組合)(注釈3)(注釈4)
10. 健康保険日雇特例被保険者手帳
11. 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
12. 住民基本台帳カード(写真付きでないもの)
13. 公的年金(企業年金、基金を除く)の年金証書又は恩給証書
14. 基礎年金番号通知書、年金手帳
15. 私学事業団、日本年金機構又は公務員共済が交付した通知書(年金額改定通知書、年金送金のお知らせ 等)(注釈2)
16. 印鑑登録証明書
17. 学生証(写真付きのもの)(注釈2)
18. 官公署等が発行した身分証明書(写真付きのもの)(注釈2)
19. 官公署等が発行した資格証明書(写真付きのもので7に掲げる書類以外のもの)(注釈2)
(注釈2)
氏名、生年月日(又は住所)が記載されたものに限ります。
(注釈3)
写しを添付する場合は、被保険者証等に記載された保険者番号及び記号・番号等(二次元コードを含む)を判別、復元できないようマスキング(黒塗り)してください。
(注釈4)
介護保険を除き、確認書類として使用できるのは最長で令和7年12月1日までです。
企画室
電話:03-3813-5321(代表)