令和 5年10月23日
共済定期保険の手続き書類等は以下のとおりです。
なお、平成28年1月以降支払分より、共済定期保険の死亡保険金受け取りの際に、一時金100万円を超える場合又は年金受け取りの場合、請求者の個人番号(マイナンバー)の申告が必要となります。
詳細は「マイナンバーにかかる注意事項」を参照してください。
こんなとき |
共済定期保険学校加入コースに新規に加入申し込みをする |
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手続きの主な様式用紙等 |
共済定期保険事業学校加入コース加入・申込書兼同意確認書、預金口座振替依頼書 |
事情により必要となる様式用紙等 |
共済定期保険事業学校加入コース(団体定期保険)保険加入に関する同意確認書(加入) |
こんなとき |
共済定期保険個人加入コースに新規に加入申し込みをする |
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手続きの主な様式用紙等 |
共済定期保険事業加入・申込書兼告知書兼口座振替依頼書 |
事情により必要となる様式用紙等 |
なし |
こんなとき |
1. 保険料の振替口座を変更する。 |
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手続きの主な様式用紙等 |
預金口座振替依頼書 |
事情により必要となる様式用紙等 |
なし |
こんなとき |
1. 保険料の振替口座を変更する(改姓による名義変更を含む)。 |
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手続きの主な様式用紙等 |
共済定期保険事業振替口座・住所・電話番号変更申出書 |
事情により必要となる様式用紙等 |
なし |
こんなとき |
加入者の追加加入、既加入者の保険金額の変更及び脱退の申し込みをする。 |
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手続きの主な様式用紙等 |
共済定期保険事業学校加入コース加入・申込書兼同意確認書 |
事情により必要となる様式用紙等 |
共済定期保険事業学校加入コース(団体定期保険)保険加入に関する同意確認書(加入) |
こんなとき |
加入者の保険金額、口数等の変更及び脱退の申し込みをする。 |
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手続きの主な様式用紙等 |
共済定期保険事業加入・申込書兼告知書兼口座振替依頼書 |
事情により必要となる様式用紙等 |
なし |
こんなとき |
保険金の受取人又は、指定代理請求者を変更する。 |
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手続きの主な様式用紙等 |
共済定期保険事業保険金受取人・指定代理請求者変更申出書 |
事情により必要となる様式用紙等 |
なし |
こんなとき |
1. 加入者本人の性別・生年月日及び配偶者、子どもの氏名・性別・生年月日を変更、又は訂正する。 |
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手続きの主な様式用紙等 |
共済定期保険事業氏名・性別・生年月日変更申出書 |
事情により必要となる様式用紙等 |
なし |
こんなとき |
加入していたが退職したのでやめる。 |
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手続きの主な様式用紙等 |
共済定期保険事業学校加入コース退職脱退申出書 |
事情により必要となる様式用紙等 |
なし |
こんなとき |
加入していたが退職したのでやめる。 |
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手続きの主な様式用紙等 |
共済定期保険事業退職脱退申出書 |
事情により必要となる様式用紙等 |
なし |
こんなとき |
加入者が死亡あるいは高度障害状態となった。 |
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手続きの主な様式用紙等 |
共済定期保険事業(学校加入コース)保険金請求書 |
事情により必要となる添付書類等※ |
戸籍謄本(抄本)、印鑑証明書、死亡診断書等(印鑑証明書以外は写し可) |
こんなとき |
加入者が死亡あるいは高度障害状態となった。 |
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手続きの主な様式用紙等 |
共済定期保険事業(家族年金コース)保険金請求書 |
事情により必要となる添付書類等※ |
戸籍謄本(抄本)、印鑑証明書、死亡診断書等(印鑑証明書以外は写し可) |
こんなとき |
加入者が5日以上入院あるいは死亡した。 |
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手続きの主な様式用紙等 |
保険金・給付金請求書(医療保障コース・医療費支援コース) |
事情により必要となる添付書類等 |
入院・手術証明書等 |
こんなとき |
加入者が入院あるいは手術した。 |
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手続きの主な様式用紙等 |
保険金・給付金請求書(医療保障コース・医療費支援コース) |
事情により必要となる添付書類等 |
入院・手術証明書等 |
こんなとき |
1. 加入者が3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)に罹患したあるいは死亡した。 |
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手続きの主な様式用紙等 |
共済定期保険事業(3大疾病保障コース)保険金請求書 |
事情により必要となる添付書類等※ |
診療証明書(特定疾病用)等 |
こんなとき |
加入者が病気やケガで免責期間60日を超えて就業障害状態となった。 |
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手続きの主な様式用紙等 |
共済定期保険事業(長期休業補償コース)保険金請求書 |
事情により必要となる添付書類等 |
診断書 |
個人番号(マイナンバー)の申告が必要です。
平成28年1月以降支払分より共済定期保険の学校加入コース・家族年金コース・3大疾病保障コースの死亡保険金で、一時金で100万円を超える場合又は年金で受け取る場合、幹事保険会社である明治安田生命保険相互会社(以下、「明治安田生命」という)は、社会保障・税番号制度における個人番号が記載された「支払調書」を税務署に提出することが義務付けられています(国税通則法第124条)。このため、死亡保険金の請求者は個人番号の申告が必要となります。
個人番号の申告が必要な人には、明治安田生命から申告を求められますので、該当者は「個人番号申告書(新用紙)」及び個人番号カード(写し)等を明治安田生命に提出していただくことになります(令和5年8月1日現在)。
〒113-8441
東京都文京区湯島1-7-5
私学事業団 共済事業本部 福祉部貯金・貸付課貯金係