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遺族厚生年金

令和 6年04月17日

受給要件

次にいずれかに該当した場合に、その人によって生計を維持されていた(注釈)遺族に遺族厚生年金が支給されます。

(注釈)
生計を共にしていた遺族の年間収入が850万円(又は年間所得が655万5千円)未満である場合は、生計維持関係があるものと認められます。また、年間収入が850万円以上であっても、近い将来(おおむね5年以内)に定年退職等により、恒常的収入(所得)が客観的にみて減少することが書面により確認できるときは、認められる場合があります。

  1. 厚生年金の被保険者が死亡したとき
  2. 厚生年金の被保険者期間中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内に死亡したとき
  3. 1級又は2級の障害厚生(共済)年金の受給権者が死亡したとき
  4. 受給資格期間が25年以上である老齢厚生(退職共済)年金の受給権者又は受給資格期間が25年以上である人が死亡したとき

1又は2の場合、保険料の納付要件を満たしていることが必要です(遺族基礎年金と同様です)。

1から3までの場合を「短期要件」、4の場合を「長期要件」といいます。

なお、4については、受給資格期間が10年に短縮される法律改正は適用されず、原則25年以上の受給資格期間が必要です。

遺族の範囲及び支給順位

第1順位. 配偶者と子
第2順位. 父母
第3順位. 孫
第4順位. 祖父母

  • 配偶者が遺族厚生年金を受給している間、子に対する遺族厚生年金は支給停止されます。ただし、子に遺族基礎年金の受給権があり、配偶者には受給権がない場合、子に遺族厚生年金が支給されます。この場合、配偶者に対する遺族厚生年金は支給停止されます。
  • 子のいない30歳未満の妻に支給する遺族厚生年金は5年間の有期給付となります。
    その他遺族厚生年金が失権するときはこちら
  • 子と孫は、18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で1級又は2級の障害の状態にある人で、婚姻していない人に限られます。
  • 子には、養子や認知された子、死亡当時に胎児だった子を含みます。なお、胎児については出生したときに遺族とされます。
  • 夫と父母、祖父母は、死亡当時に55歳以上の人に限られ、60歳に達するまで支給停止されます。ただし、夫については、遺族基礎年金の受給権がある場合、その間の支給停止は行われません。
  • 遺族厚生年金を受けられる遺族に該当する場合でも、先順位者に遺族厚生年金の受給権があるとき、次順位者以下の人は遺族厚生年金を受けられる遺族になりません。また、遺族厚生年金を受けられる先順位の人が受給権を失った場合でも、次順位の人は受給権を取得できません(転給はありません)。

請求手続き

計算方法

短期要件

基本的に、亡くなった人の死亡日時点で加入していた実施機関が取りまとめ実施機関となり、他の実施機関にかかる厚生年金被保険者期間も含めて遺族厚生年金を決定・支給します。年金額の対象となる被保険者期間は死亡日の属する月の前月までです。

なお、第1号から第4号の厚生年金被保険者期間の合計が300月(25年)未満のときは、300月とみなして計算します。

遺族厚生年金の短期要件の決定イメージ図

長期要件

老齢厚生年金と同様に、実施機関ごとに遺族厚生年金を計算・決定し、支給します。

なお、請求書をいずれか一つの実施機関に提出することで、すべての遺族厚生年金の請求をしたことになります(ワンストップサービス)。

遺族厚生年金の長期要件の決定イメージ図

遺族厚生年金の額は、原則として亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例額(相当額)に4分の3を乗じて算定した額と寡婦加算等の合計額となりますが、短期要件、長期要件の違いや、遺族の年齢などにより異なります。

遺族厚生年金=A報酬比例部分+B寡婦加算額

A報酬比例部分

次の本来水準ルールと従前保障ルールのそれぞれで計算した額を比較して、いずれか高い額を年金額として採用します。

本来水準ルール

計算式は次のとおりです。(ア)(イ)を合算します。

(ア)平成15年3月以前の被保険者期間

報酬比例部分の本来水準の計算式(平成15年3月以前の被保険者期間)

(イ)平成15年4月以降の被保険者期間

報酬比例部分の本来水準の計算式(平成15年4月以降の被保険者期間)

従前保障ルール

(従前保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです)

計算式は次のとおりです。(ア)(イ)を合算します。

(ア)平成15年3月以前の被保険者期間

報酬比例部分の従前保障の計算式(平成15年3月以前の被保険者期間)

(イ)平成15年4月以降の被保険者期間

報酬比例部分の従前保障の計算式(平成15年4月以降の被保険者期間)

  • 上記の本来水準ルール及び従前保障ルールともに、短期要件で複数の実施機関の被保険者期間がある場合、実施機関ごとに上記の計算を行ない、合算した額を年金額とします。各実施機関分の年金額は、情報交換により各実施機関から提供を受けます。
  • 短期要件で、各実施機関の厚生年金被保険者期間を合算した月数が300月未満の場合、次の計算式により年金額を計算します。

短期要件で厚生年金被保険者期間を合算した月数300月未満の報酬比例部分の計算式

(注釈1)
平均標準報酬月額は、原則として、平成15年3月以前の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を再評価した後の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額です。ただし、昭和61年3月以前の被保険者期間を有する場合は、平均標準報酬月額の計算方法が異なることがあります。

(注釈2)
長期要件の場合、亡くなった人の生年月日によって乗率が異なります。

(注釈3)
平均標準報酬額は、平成15年4月以降の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額を再評価した後の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額です。

(注釈4)
従前額改定率は、従前保障ルールの計算方法において、平成6年以降の物価変動率を年金額に反映させるための率です。

なお、本来水準ルールの再評価率と、従前保障ルールの従前額改定率は、物価や賃金の変動、マクロ経済スライド等により毎年度改定されます。

B寡婦加算額

次のいずれかの遺族厚生年金の受給権者で、40歳以上の妻の場合、年金額に一定額の加算(寡婦加算)が行なわれます。

  • 短期要件の遺族厚生年金
  • 長期要件の遺族厚生年金で、厚生年金の被保険者期間が20年以上の人が亡くなった場合

なお、長期要件の場合は、一番長い期間を有する実施機関の遺族厚生年金に加算されます。

40歳以上65歳未満の妻の場合(中高齢寡婦加算額)

遺族基礎年金の受給権がなく、遺族厚生年金だけが支給される妻や、子が18歳到達年度の末日となって遺族基礎年金が失権した妻には、40歳(又は40歳以上で遺族基礎年金が失権したとき)から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算額として、612,000円(令和6年度)が加算されます。

65歳以上の妻の場合(経過的寡婦加算額)

昭和31年4月1日以前に生まれた妻については、一般的に国民年金への加入期間が短いため老齢基礎年金の額が低くなることから、妻の生年月日に応じて経過的寡婦加算額が加算されます。

65歳以上の人の年金額計算(配偶者死亡による場合のみ)

上記A報酬比例部分の額とB寡婦加算額の合計と、次の計算式により計算した額を比較して、いずれか高い額を年金額として採用します。

【計算式】
上記A報酬比例部分の額とB寡婦加算額の合計の3分の2 + 
自身の老齢厚生年金の額(全実施機関の老齢厚生年金を合算した額)の2分の1

支給停止

一定の要件に該当した場合、遺族厚生年金に支給停止がかかることがあります。

65歳以上の人の老齢給付との調整(先充て停止)

65歳以上の人の年金については、自身の老齢厚生(退職共済)年金が優先して支給され、遺族厚生年金は老齢厚生(退職共済)年金との差額分のみ支給されます。

このしくみを、老齢給付の先充てといいます。

遺族厚生年金にかかる先充てのしくみ図

なお、平成19年3月31日までに遺族厚生(共済)年金の受給権が発生し、かつ昭和17年4月1日以前に生まれた人は、基本的に老齢給付又は遺族給付の、選択したいずれか一方が支給されます。ただし、配偶者が亡くなったことによる遺族厚生(共済)年金の受給権者の場合は、遺族厚生年金の3分の2と老齢厚生(退職共済)年金に2分の1の割合で併給することができます。

遺族補償を受けることができるとき

遺族厚生年金と同一の傷病について労働基準法の遺族補償を受けることができるときは、6年間支給停止されます。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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