令和 6年12月20日
年金が失権した場合、電話等で速やかにご連絡ください。届け出が遅くなると、年金が払い過ぎとなり、後日返還していただく場合がありますのでご注意ください。
年金は、年金受給権者が死亡した日の属する月分まで支給されます。
年金受給権者が死亡した場合にはその受給権が消滅するため、例えば11月に年金受給権者が死亡した場合には10月分と11月分が12月に支給されることになりますが、実際に支給される12月には本人に対して直接支払うことができないため、その人の親族に支給することとなります。この給付を未支給年金・支払未済の給付といいます。
年金受給権者が死亡した当時、その人と生計を同じくしていた(生計同一関係のある)以下の親族に支給します。
(1) 配偶者 (2) 子 (3) 父母 (4) 孫 (5) 祖父母 (6) 兄弟姉妹 (7) その他 (1) から (6) 以外の三親等内の親族(順位も同様)
1親等 |
子の配偶者・配偶者の父母 |
---|---|
2親等 |
孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母 |
3親等 |
曾孫、曽祖父母、曾孫の配偶者、甥・姪、叔父・叔母、甥・姪の配偶者、 |
配偶者の前婚における子等、上記以外の民法上における3親等内の親族も含まれます。
(注釈1)未支給年金・支払未済の給付を受けることができる順位は、上記(1)から(7)となります。
(注釈2)自分より先順位者がいる場合は、未支給年金・支払未済の給付を受けることはできません。
(注釈3)配偶者には、市区町村へ届け出をしていないが死亡した受給権者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった人も含みます。
遺族厚生(共済)年金は、受給権者の死亡以外にも、次の事由に該当したとき、その受給権が消滅します。
年金部年金第二課
電話:03-3813-5321(代表)