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年金が失権するとき

年金が失権した場合、電話等で速やかにご連絡ください。届け出が遅くなると、年金が払い過ぎとなり、後日返還していただく場合がありますのでご注意ください。

年金受給権者が死亡したとき

年金は、年金受給権者が死亡した日の属する月分まで支給されます。

年金受給者が死亡した場合にはその受給権が消滅するため、例えば11月に年金受給者が死亡した場合には10月分と11月分が12月に支給されることになりますが、実際に支給される12月には本人に対して直接支払うことができないため、その人の親族に支給することとなります。この給付を未支給年金・支払未済の給付といいます。

未支給年金・支払未済の給付を受けることができる人および順位

被保険者または被保険者であった人が死亡した当時、その人と生計を同じくしていた(生計同一関係のある)以下の親族に支給します。

(1) 配偶者  (2) 子  (3) 父母  (4) 孫  (5) 祖父母  (6) 兄弟姉妹  (7) その他 (1) から (6) 以外の三親等内の親族(順位も同様)

(1)から(6)以外の3親等内の親族とは

1親等

子の配偶者・配偶者の父母

2親等

孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母

3親等

曾孫、曽祖父母、曾孫の配偶者、甥・姪、叔父・叔母、甥・姪の配偶者、
叔父・叔母の配偶者、配偶者の曽祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者の叔父・叔母

配偶者の前婚における子等、上記以外の民法上における3親等内の親族も含まれます。

(注釈1)未支給年金・支払未済の給付を受けることができる順位は、上記(1)から(7)となります。
(注釈2)自分より先順位者がいる場合は、未支給年金・支払未済の給付を受けることはできません。
(注釈3)配偶者には、市区町村には届け出はしていないが死亡した受給権者を事実上婚姻関係と同様の事情にあった人も含みます。

遺族厚生(共済)年金の受給権者が結婚または養子縁組、離縁、障害状態が治癒したとき

遺族厚生(共済)年金は、受給権者の死亡以外にも、次の事由に該当したとき、その受給権が消滅します。

遺族厚生(共済)年金の受給権がなくなるとき(死亡以外)

  1. 婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
  2. 直系血族及び直系婚族以外の人の養子となったとき(事実上の養子縁組関係を含む)
  3. 死亡した加入者であった人との親族関係が、離縁により終了したとき
  4. 子又は孫が遺族厚生年金又は遺族共済年金を受給している場合は、次のいずれかのとき
    4-1.
    遺族厚生年金を受給している場合・・・子又は孫が18歳の年度末(障害の状態(障害等級1級または2級)にある場合は20歳)に達したとき
    4-2.
    遺族共済年金を受給している場合・・・子又は孫が18歳の年度末に達したとき
    (注釈)
    4-1.、4-2.の場合、私学事業団から年金の失権を通知しますので、連絡は不要です。
    4-3.
    障害の状態が治癒や軽快したとき
  5. 30歳未満である妻が遺族厚生年金を受給している場合
    5-1.
    遺族厚生年金を同一の給付事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有しない場合は、受給権を取得した日から5年経過したとき(この場合、私学事業団から年金の失権を通知しますので、連絡は不要です)
    5-2.
    30歳に到達する前に遺族厚生年金と同一の給付事由に基づく遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、その遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年経過したとき

担当部署

年金部年金第二課

電話:03-3813-5321(代表)
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