令和 7年04月18日
次に該当したとき、その人によって生計を維持されていた子又は子のいる配偶者に遺族基礎年金が支給されます。
なお、3及び4については、受給資格期間が10年に短縮される法律改正は適用されず、原則25年以上の受給資格期間が必要です。
被保険者等の死亡当時、その人によって生計を維持されていた(注釈)子又は子のいる配偶者
受給要件1又は2に該当する場合、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合算した期間が3分の2以上あることが必要です。
ただし、死亡日が令和8年4月1日前にある場合は、死亡日の前日において、その死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない場合も、納付要件を満たしていることになります。
遺族基礎年金の決定及び支給は日本年金機構が行ないます。
請求書の提出先は、原則として年金事務所になりますが、遺族厚生年金の請求と併せて行なう場合は、各実施機関に提出することができます。
なお、年金制度の加入経歴が私学共済のみの人が死亡した場合は、私学事業団が提出先になります。
遺族基礎年金
対象者 |
年金額 |
---|---|
69歳以下の人(昭和31年4月2日以後生まれ) |
831,700円 |
70歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ) |
829,300円 |
子の加算額
年金部年金第一課
電話:03-3813-5321(代表)