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遺族基礎年金

令和 6年04月17日

受給要件

次に該当したとき、その人によって生計を維持されていた子又は子のいる配偶者に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者が死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった、60歳以上65歳未満の国内居住者が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給者が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たしている人が死亡したとき

なお、3及び4については、受給資格期間が10年に短縮される法律改正は適用されず、原則25年以上の受給資格期間が必要です。

遺族の範囲

被保険者等の死亡当時、その人によって生計を維持されていた(注釈)子又は子のいる配偶者


  1. 18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で1級又は2級の障害の状態にある人で、婚姻していない人に限られます。
    子には、養子や認知された子、死亡したときに胎児だった子を含みます。
    なお、胎児については出生したときに遺族とされます。
  2. 配偶者
    1の子と生計を同じくしている配偶者

    (注釈)
    生計を共にしている子又は配偶者の年間収入が850万円(又は年間所得655万5千円)未満である場合は、生計維持関係があるものと認められます。また、年間収入が850万円以上であっても、近い将来(おおむね5年以内)に定年退職等により、恒常的収入(所得)が客観的にみて減少することが書面により確認できるときは、認められる場合があります。

保険料の納付要件

受給要件1又は2に該当する場合、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合算した期間が3分の2以上あることが必要です。
ただし、死亡日が令和8年4月1日前にある場合は、死亡日の前日において、その死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない場合も、納付要件を満たしていることになります。

請求手続き

遺族基礎年金の決定及び支給は日本年金機構が行ないます。
請求書の提出先は、原則として年金事務所になりますが、遺族厚生年金の請求と併せて行なう場合は、各実施機関に提出することができます。
なお、年金制度の加入経歴が私学共済のみの人が死亡した場合は、私学事業団が提出先になります。

年金額(令和6年度)

遺族基礎年金

対象者

年金額

68歳以下の人(昭和31年4月2日以後生まれ)

816,000円

69歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)

813,700円

子の加算額

  • 1人目・2人目の子(1人につき) 234,800円
  • 3人目以降の子( 1人につき)  78,300円

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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