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遺族厚生年金の請求

令和 7年09月10日

加入者又は元加入者が死亡したときは、私学事業団まで連絡してください。電話にて家族の状況等を確認し、必要な請求書を送付します。

提出に当たっての注意

  • 公金受取口座の利用に関しては、実施機関によって取り扱いが異なることがあります。
  • 要件を満たしているにもかかわらず、請求手続きをしないまま5年を経過すると、法律に基づき、5年を経過した分については、時効により受け取れなくなりますので、早めに提出してください。
  • マイナンバーを記入した年金請求書を提出する場合は、誤送付等による情報漏えいを防止するために、配達の記録が残る方法(簡易書留等)の利用を推奨します。

遺族厚生年金の受給権がある人の老齢年金の繰下げ受給

原則として(注釈)、66歳に到達した日以前に障害基礎年金以外の障害給付又は遺族給付(以下、「障害給付又は遺族給付」といいます)の受給権を有している場合は、老齢年金を繰り下げて受給することができません。
また、66歳に到達した日後の繰下げ待機期間中に障害給付又は遺族給付の受給権を有した場合は、その時点で増額率が固定され、老齢年金の請求の手続きを遅らせても増額率は増えません。
(注釈)65歳に到達する前に障害給付又は遺族給付の受給権を失権していた場合は、老齢年金を繰り下げて受給することができます。

令和7年の法律改正により、令和10年3月31日時点において、遺族厚生年金の受給権を有しており、かつ、65歳に到達していない人(昭和38年4月2日以降生まれ)は、以下のとおりとなります。

  • 老齢厚生年金は、遺族厚生年金の請求を行なっていない場合に限り、繰下げ請求することができるようになります。
  • 老齢基礎年金は、遺族厚生年金の請求の有無にかかわらず、繰下げ請求することができるようになります。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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