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遺族厚生年金の請求

加入者又は元加入者が死亡したときは、私学事業団まで連絡してください。電話にて家族の状況等を確認し、必要な請求書を送付します。

提出に当たっての注意

  • 公金受取口座の利用に関しては、実施機関によって取り扱いが異なることがあります。
  • 要件を満たしているにもかかわらず、請求手続きをしないまま5年を経過すると、法律に基づき、5年を経過した分については、時効により受け取れなくなりますので、早めに提出してください。
  • マイナンバーを記入した年金請求書を提出する場合は、誤送付等による情報漏えいを防止するために、配達の記録が残る方法(簡易書留等)の利用を推奨します。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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