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年金を受けるのに必要な加入期間

老齢基礎年金や老齢厚生年金を受けるのに必要な加入期間(受給資格期間)は、保険料を納めた期間(保険料納付済期間)と保険料を免除された期間(保険料免除期間)及び合算対象期間(カラ期間)を合算して10年以上あることが必要です。

保険料を納めた期間+保険料を免除された期間+合算対象期間(カラ期間)=10年以上

保険料を納めた期間(=保険料納付済期間)

「保険料納付済期間」とは次のような期間です。

  1. 国民年金の保険料を納めた期間
    昭和36年4月から昭和61年3月までの期間及び昭和61年4月以後の国民年金第1号・第3号被保険者期間
  2. 厚生年金保険の被保険者期間
    私学共済の加入者は、厚生年金保険の第4号厚生年金被保険者(私学共済厚生年金被保険者)です。

保険料を免除された期間(=保険料免除期間)

国民年金の保険料を免除された期間です。
国民年金の保険料の免除は所得水準によって、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があり、免除の割合に応じて老齢基礎年金の額が減額されます。

合算対象期間(=カラ期間)

次の期間は、年金額の計算には反映されませんが、受給資格期間になります。

  1. サラリーマンの配偶者や障害年金を受けている人及びその配偶者、遺族年金を受けている人などで、昭和36年4月から昭和61年3月まで国民年金に任意加入することができたが加入しなかった期間
  2. 平成3年3月までの20歳以上の学生であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間
  3. 昭和36年4月以後の20歳以上60歳未満の期間で、日本人が海外に在住していた期間
  4. 65歳までに日本国籍を取得した人又は永住許可を受けた人で、昭和36年4月から昭和56年12月31日までの20歳以上60歳未満の日本に在住していた期間
  5. 4.に該当する人が海外に在住していた期間で、昭和36年4月から日本国籍を取得した日の前日又は永住許可を受けた日までの20歳以上60歳未満の期間
  6. 昭和36年4月以後の20歳以上60歳未満の期間で国民年金に任意加入したが、保険料が未納となっている期間

年金受給資格期間の短縮(平成29年8月1日実施)

平成29年8月1日施行の法律改正により、受給資格期間が25年(注釈)から10年に短縮されました。

年金受給資格期間の区分

区分

平成29年7月まで

平成29年8月から

保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間の合計が25年(注釈)以上となる場合

受給資格期間を満たしている

受給資格期間を満たしている

保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間の合計が10年以上であるが25年(注釈)未満である場合

受給資格期間を満たしていない

受給資格期間を満たしている

保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間の合計が10年未満である場合

受給資格期間を満たしていない

受給資格期間を満たしていない

(注釈)
25年以上必要とされる受給資格期間については、生年月日などによって15年から24年に短縮される特例があります。

昭和31年4月1日以前に生まれた人で、厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者~第4号厚生年金被保険者の合算)が表1の年数以上あること

表1

生年月日

期間

昭和27年4月1日以前

20年

昭和27年4月2日~昭和28年4月1日

21年

昭和28年4月2日~昭和29年4月1日

22年

昭和29年4月2日~昭和30年4月1日

23年

昭和30年4月2日~昭和31年4月1日

24年

昭和26年4月1日以前に生まれた人で、40歳(女性及び坑内員・船員については35歳)以後の厚生年金保険(第1号厚生年金被保険者に限る)の加入期間が表2の年数以上あること

表2

生年月日

期間

昭和22年4月1日以前

15年

昭和22年4月2日~昭和23年4月1日

16年

昭和23年4月2日~昭和24年4月1日

17年

昭和24年4月2日~昭和25年4月1日

18年

昭和25年4月2日~昭和26年4月1日

19年

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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