老齢基礎年金や老齢厚生年金を受けるのに必要な加入期間(受給資格期間)は、保険料を納めた期間(保険料納付済期間)と保険料を免除された期間(保険料免除期間)及び合算対象期間(カラ期間)を合算して10年以上あることが必要です。
「保険料納付済期間」とは次のような期間です。
国民年金の保険料を免除された期間です。
国民年金の保険料の免除は所得水準によって、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があり、免除の割合に応じて老齢基礎年金の額が減額されます。
次の期間は、年金額の計算には反映されませんが、受給資格期間になります。
平成29年8月1日施行の法律改正により、受給資格期間が25年(注釈)から10年に短縮されました。
区分 |
平成29年7月まで |
平成29年8月から |
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保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間の合計が25年(注釈)以上となる場合 |
受給資格期間を満たしている |
受給資格期間を満たしている |
保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間の合計が10年以上であるが25年(注釈)未満である場合 |
受給資格期間を満たしていない |
受給資格期間を満たしている |
保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間の合計が10年未満である場合 |
受給資格期間を満たしていない |
受給資格期間を満たしていない |
(注釈)
25年以上必要とされる受給資格期間については、生年月日などによって15年から24年に短縮される特例があります。
生年月日 |
期間 |
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昭和27年4月1日以前 |
20年 |
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 |
21年 |
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 |
22年 |
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 |
23年 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 |
24年 |
生年月日 |
期間 |
---|---|
昭和22年4月1日以前 |
15年 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 |
16年 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 |
17年 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 |
18年 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 |
19年 |
年金部年金第一課
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