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年金受給権者 受取機関・氏名変更届

内容

この変更届は、年金受給権者が受取金融機関(銀行等口座・ゆうちょ銀行口座)を変更しようとするとき、又は氏名を改めたときに使用します。

提出上の注意

1. 添付書類がある場合は、この変更届と一緒に提出してください。

2. 複数の年金受給権がある場合

  1. 氏名変更
    この届け出により、他の実施機関(日本年金機構や公務員共済)で受給している年金についても変更されます。
  2. 受取金融機関変更
    2-1. 平成27年9月以前に受給権が発生した年金の手続き
    受給している年金の実施機関(日本年金機構や公務員共済)へそれぞれ届け出を行なってください。

    2-2. 平成27年10月以後に受給権が発生した年金の手続き(厚生年金のみ)
    受給している年金の実施機関(日本年金機構や公務員共済)へそれぞれ届け出を行なってください。
    ただし、この届け出により、平成27年10月以後に受給権が発生した厚生年金についてのみ他の実施機関
    (日本年金機構や公務員共済)で受給している複数の厚生年金の受取金融機関を変更できます。

    (注釈)
    1. 及び2-2. は、他の実施機関に私学事業団から届書を回付します(処理期間は実施機関により若干異なります)。

3. 未記入・誤記入又は添付書類に不備のある場合は返送することがあります。注意してください。

添付書類等

1. 「個人番号(または基礎年金番号)」の欄の記入と添付書類の提出について

  1. 個人番号(マイナンバー)を記入する場合
    身元確認書類として、下記のいずれかをご提出ください。

    マイナンバーカード又は、運転免許証の両面写し、旅券(パスポート)、身体障害者手帳等、在留カード、官公庁等で発行した資格証明書等の顔写真付きの写し

    (注釈)
    私学事業団では個人番号(マイナンバー)の番号確認をJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)により行なっていますが、その確認ができない場合は、追加の添付書類について連絡します。
  2. 基礎年金番号を記入する場合
    身元確認書類は不要です。

2. 受取金融機関を変更する場合

口座確認に伴う証明は以下の(1)(2)のいずれかの方法で行なってください。

ただし、変更後の受取金融機関にマイナポータルに登録済の口座(公金受取口座)を指定する場合は私学事業団が公金受取口座を確認しますので、口座確認に伴う証明は不要です。しかし、変更届に記入した受取金融機関と私学事業団にて確認した年金受給権者の公金受取口座が異なる場合は返送することがありますので注意してください。また、マイナポータルに登録済の口座(公金受取口座)を指定する場合は届書に個人番号を記入していただくとともに、身元確認書類の添付が必要となります。

  1. 変更後の受取金融機関等が確認できる預貯金通帳の写し(金融機関名や支店名、預金種別、口座番号、口座名義人フリガナ(例:シガク タロウ)がわかる部分)を添付する。

    (注釈1)
    変更後の受取金融機関等がゆうちょ銀行の場合は、ご利用欄の「振替口座開設(送金機能)」に〇印がついている部分の写しの添付も必要です。

    (注釈2)
    変更後の受取金融機関等がインターネットバンキング(オンラインバンキング)など紙の通帳がない金融機関等の場合は、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人フリガナ等が分かる部分の画面を印刷したものを添付してください。なお、これらの情報が表示されている画面は各金融機関等によって異なります。詳細は金融機関等にお問い合わせください。
  2. 変更届の「金融機関等の証明」欄に金融機関等による証明を受ける(届出者本人の印鑑ではありません)。

3. 氏名の変更や訂正をする場合

戸籍抄本を添付してお手持ちの年金証書と一緒に提出してください。

(注釈1)
フリガナのみの訂正の場合は年金証書の添付は不要です。

(注釈2)
戸籍抄本は、住民票(個人番号あり)、「氏名に関する証明」、又はマイナンバーの記入で代えることができます(ただし、遺族給付の受給権者を除きます)。

担当部署

年金第二課支給第一係
お問い合わせ先:電話相談室 電話 03-3813-5291

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