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在職中(厚生年金保険の被保険者等)の老齢厚生年金の支給停止

令和 6年04月17日

老齢の年金を受給している人が在職中(厚生年金保険の被保険者等)である場合は、「年金+賃金」の額が一定の基準額を超えると、年金の全部又は一部の支給が停止されます。

なお、二つ以上の実施機関の老齢の年金の受給権がある場合は、二つ以上の年金を一つの年金とみなして支給停止の計算が行なわれ、各年金の停止額は按分により計算されます。

厚生年金保険の被保険者等とは次の場合をいいます。

  1. 一般厚年被保険者(第1号厚生年金被保険者)又は70歳以上で第1号厚生年金保険の適用事業所に勤務する人
  2. 国共済厚年被保険者(第2号厚生年金被保険者)又は70歳以上で第2号厚生年金保険の適用事業所に勤務する人
  3. 地共済厚年被保険者(第3号厚生年金被保険者)又は70歳以上で第3号厚生年金保険の適用事業所に勤務する人
  4. 私学共済厚年被保険者(第4号厚生年金被保険者)又は70歳以上の教職員等
  5. 国会議員又は地方公共団体の議会の議員

具体的な支給停止額計算に用いる要素

厚生年金保険の被保険者等が在職中の場合、年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)の合計が、基準額を超えた場合に支給停止を行ないます。年金、賃金の算出方法及び基準額は、次のとおりとなります。

年金(基本月額)

老齢厚生年金の報酬比例部分を12で除した額(月額に換算した額)です。

二つ以上の実施機関の老齢の年金の受給権がある場合は、それぞれの年金(基本月額)を合算します。

賃金(総報酬月額相当額)

在職中の老齢の年金を計算する月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除した額(月額に換算した額)との合計です。

基準額(令和6年4月時点の基準額です。今後、年金額の改定により変動することがあります。)

基準額:50万円

支給停止額の計算式

  1. 基本月額(合算)と総報酬月額相当額の合計額が50万円以下のとき
    支給停止額(月額)= 0円(全額支給)
  2. 基本月額(合算)と総報酬月額相当額の合計額が50万円を超えるとき
    支給停止額(月額)=(総報酬月額相当額+基本月額(合算)-50万円)×2分の1
  • 経過的職域加算額(退職共済年金)は私学に在職中のときのみ停止になります。
  • 加給年金額は基本月額の支給がある場合に限り支給されます。
  • 経過的加算額、繰下げ加算額は在職停止の対象外となります。

(参考) 令和4年3月以前の支給停止の計算式 (65歳未満)

  1. 基本月額(合算)と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下のとき
    支給停止額(月額)=0円(全額支給)
  2. 基本月額(合算)が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下のとき
    支給停止額(月額)=(総報酬月額相当額+基本月額(合算)-28万円)×2分の1
  3. 基本月額(合算)が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円を超えるとき
    支給停止額(月額)=(47万円+基本月額(合算)-28万円)×2分の1+(総報酬月額相当額-47万円)
  • 経過的職域加算額(退職共済年金)については私学に在職中のときのみ停止になります。

    (注釈)
    令和4年3月以前の65歳以上の支給停止の計算式は、上記「支給停止額の計算式」と同じになります。

担当部署

年金部年金第二課

電話:03-3813-5321(代表)
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