令和 7年04月18日
老齢の年金を受給している人が在職中(厚生年金保険の被保険者等)である場合は、「年金+賃金」の額が一定の基準額を超えると、年金の全部又は一部の支給が停止されます。
なお、二つ以上の実施機関の老齢の年金の受給権がある場合は、二つ以上の年金を一つの年金とみなして支給停止の計算が行なわれ、各年金の停止額は按分により計算されます。
厚生年金保険の被保険者等とは次の場合をいいます。
厚生年金保険の被保険者等が在職中の場合、年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)の合計が、基準額を超えた場合に支給停止を行ないます。年金、賃金の算出方法及び基準額は、次のとおりとなります。
老齢厚生年金の報酬比例部分を12で除した額(月額に換算した額)です。
二つ以上の実施機関の老齢の年金の受給権がある場合は、それぞれの年金(基本月額)を合算します。
在職中の老齢の年金を計算する月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除した額(月額に換算した額)との合計です。
基準額:51万円
年金部年金第二課
電話:03-3813-5321(代表)