メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

日本国籍を有しない人に対する脱退一時金

国際化が進展する中で、日本に短期在留する外国人については、保険料(掛金)が年金に結び付かず、掛け捨てになっているという問題がありました。この問題は、二国間又は多国間の国際年金通算協定(社会保障協定)の締結により解決すべきものですが、それまでの間の暫定的・特例的な措置として、短期在留の外国人に対する脱退一時金制度が設けられています(厚生年金保険の脱退一時金は、平成7年4月1日から)。
社会保障協定についてはこちら

また、退職等年金給付についても、年金額が少額であるため送金に不都合が生じていること等から、厚生年金保険に即して脱退一時金制度が設けられました(令和4年4月1日から)。
厚生年金保険の脱退一時金
退職等年金給付の脱退一時金

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ