この脱退一時金は、平成27年10月以降の加入者期間が引き続き1年以上ある外国人で、以下の要件に該当する場合に支給されます(令和4年4月1日施行)。
(注釈)
厚生年金保険の脱退一時金を請求していることが要件の一つです。
なお、この脱退一時金の算定基礎となった加入者期間は、退職等年金給付に関する規定の適用については、加入者期間でなかったものとみなされます。
次の1.から5.のすべてを満たす人が請求したとき
(注釈)
平成27年10月以降の加入者期間だけでなく、平成27年10月1日に引き続く平成27年9月以前の加入者期間も対象となります。
次の状況に応じて、請求手続きを行なってください。
私学事業団から送付する脱退一時金請求書、又は私学共済ホームページからダウンロードした脱退一時金請求書により、厚生年金保険の脱退一時金と同時に請求することができます。
(提出先)
私学事業団に提出してください。
厚生年金保険の脱退一時金請求後に、別途、退職等年金給付の脱退一時金を請求する必要があります。私学事業団から脱退一時金請求書を送付しますので、手続きをお願いします。
なお、私学事業団からの送付を待たずに、私学共済ホームページからダウンロードした脱退一時金請求書により請求することもできます。
(提出先)
厚生年金保険の脱退一時金…取りまとめ実施機関(私学事業団以外)
退職等年金給付の脱退一時金…私学事業団
脱退一時金請求書を私学事業団に提出してください。
なお、令和4年3月までに厚生年金保険の脱退一時金を請求した人も、4年4月以降に退職等年金給付の脱退一時金を請求することができます。
退職等年金給付の脱退一時金は、以下のとおり計算されます。なお、支給の際に20.42%の所得税が源泉徴収されます。
脱退一時金額(退職等年金給付) = 退職日における給付算定基礎額(注釈) × 2分の1
(注釈)
給付算定基礎額(加入者ごとに積み立てた額)は、加入者期間中の各月の標準報酬月額・標準賞与額に各月の付与率を乗じた額の累計と、各期間に応じた利子相当額の合計額で計算されます。
年金部年金第一課
電話:03-3813-5321(代表)