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退職等年金給付の脱退一時金

この脱退一時金は、平成27年10月以降の加入者期間が引き続き1年以上ある外国人で、以下の要件に該当する場合に支給されます(令和4年4月1日施行)。

(注釈)
厚生年金保険の脱退一時金を請求していることが要件の一つです。

なお、この脱退一時金の算定基礎となった加入者期間は、退職等年金給付に関する規定の適用については、加入者期間でなかったものとみなされます。

受給要件

次の1.から5.のすべてを満たす人が請求したとき

  1. 日本国籍を有しないこと
  2. 平成27年10月以降の私学共済の加入者期間が引き続き1年以上(注釈)あって、退職していること
  3. 厚生年金保険の脱退一時金を請求していること
  4. 退職等年金給付の請求を行なっていないこと
  5. 職務障害年金の受給権を有したことがないこと

(注釈)
平成27年10月以降の加入者期間だけでなく、平成27年10月1日に引き続く平成27年9月以前の加入者期間も対象となります。

請求手続き

次の状況に応じて、請求手続きを行なってください。

厚生年金保険の脱退一時金と同時に請求する場合

1.私学事業団が厚生年金保険の脱退一時金の取りまとめ実施機関(注釈)のとき

私学事業団から送付する脱退一時金請求書、又は私学共済ホームページからダウンロードした脱退一時金請求書により、厚生年金保険の脱退一時金と同時に請求することができます。

(提出先)
私学事業団に提出してください。

2.私学事業団以外の実施機関が厚生年金保険の脱退一時金の取りまとめ実施機関(注釈)のとき

厚生年金保険の脱退一時金請求後に、別途、退職等年金給付の脱退一時金を請求する必要があります。私学事業団から脱退一時金請求書を送付しますので、手続きをお願いします。

なお、私学事業団からの送付を待たずに、私学共済ホームページからダウンロードした脱退一時金請求書により請求することもできます。

(提出先)
厚生年金保険の脱退一時金…取りまとめ実施機関(私学事業団以外)
退職等年金給付の脱退一時金…私学事業団

退職等年金給付のみ請求する場合(厚生年金保険の脱退一時金は請求済みのとき)

脱退一時金請求書を私学事業団に提出してください。

なお、令和4年3月までに厚生年金保険の脱退一時金を請求した人も、4年4月以降に退職等年金給付の脱退一時金を請求することができます。

脱退一時金額

退職等年金給付の脱退一時金は、以下のとおり計算されます。なお、支給の際に20.42%の所得税が源泉徴収されます。

計算式

脱退一時金額(退職等年金給付) = 退職日における給付算定基礎額(注釈) × 2分の1

(注釈)
給付算定基礎額(加入者ごとに積み立てた額)は、加入者期間中の各月の標準報酬月額・標準賞与額に各月の付与率を乗じた額の累計と、各期間に応じた利子相当額の合計額で計算されます。

留意事項

  1. 脱退一時金を受け取った場合、退職等年金給付に関する規定の適用については、加入者期間でなかったものとみなされます。
  2. 厚生年金保険の脱退一時金を請求せず、退職等年金給付の脱退一時金のみを請求することはできません。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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