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脱退一時金請求書

提出上の注意

この請求書は、厚生年金保険及び退職等年金給付の脱退一時金の請求をするときに使用します。脱退一時金パンフレットを確認のうえ、請求してください。

  1. 脱退一時金のパンフレットをお読みいただき、受給要件を満たしていることを確認してください。
  2. 厚生年金保険の脱退一時金と退職等年金給付の脱退一時金の請求は同時に行なえる場合があります。同時に請求する場合は、脱退一時金請求書に必要事項を記入のうえ、「6. 私学共済の退職等年金給付にかかる脱退一時金の請求意思の確認」欄の「請求する」を〇で囲んでください。
  3. 次の場合は私学事業団以外の実施機関が厚生年金保険の脱退一時金の決定、支給を行ないますので、請求書は該当の機関に提出してください。
    3-1.
    日本における最後の年金加入が公務員共済組合である場合…各共済組合
    3-2.
    日本における最後の年金加入が民間企業等である場合…日本年金機構
    3-3.
    国民年金の保険料納付済期間等が6ケ月以上ある場合…日本年金機構
  4. 退職等年金給付の脱退一時金を希望する人で、厚生年金保険の脱退一時金の請求を私学事業団以外に行なった場合は、別途退職等年金給付の脱退一時金の請求を私学事業団に行なう必要があります。

添付書類等

  1. パスポートの写し(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)
  2. 「銀行名」、「支店名」、「支店の所在地」、「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる書類(銀行が発行した証明書、預金通帳の写し、無効な小切手等、又は「銀行の口座証明欄」に銀行の証明を受けてください)
    (注釈)
    IBAN code (欧)、SORT code(英)、ABA/Routing No.(米)、BSB No.(豪・乳)、IFSC code(印)、Transit No.(加)、AGENCIA code(伯)、CLABE code(墨)、SWIFT/BIC code(世界中)等が記載された金融機関の書類も提出してください。
  3. 基礎年金番号の確認ができるものの写し(原本ではなく、必ず写しを添付してください)
  4. 日本に住所を有さないことが確認できる書類(住民票の除票等)
    (注釈)
    帰国前にお住まいの市区町村へ転出届を提出した場合は、私学事業団で住民票の消除情報から転出届を提出した人が日本国内に住所を有しないことを確認できますので、添付書類4.「日本国内に住所を有さないことが確認できる書類」の提出は不要です。

(注釈)
厚生年金保険と退職等年金給付の脱退一時金の請求を私学事業団へ同時に行なう場合は添付書類を省略できます。詳しくは脱退一時金パンフレットをご確認ください。

担当部署

年金第一課年金第一係
お問い合わせ先:電話相談室 電話:03-3813-5291

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