令和 5年06月01日
この脱退一時金は、厚生年金保険の被保険者期間(第1号~第4号厚生年金被保険者期間の合計)が6ヶ月以上ある外国人で、年金を受けることができない人が、下記の要件に該当する場合に支給されます。
この脱退一時金の算定基礎となった被保険者期間は、厚生年金給付に関する規定の適用については、被保険者期間でなかったものとみなされます。
また、平成27年10月以降の私学共済の加入者期間が引き続き1年以上ある人は、併せて退職等年金給付の脱退一時金を請求することができます。
次の1.から6.すべてを満たす人が請求したとき
(注釈)
受給資格期間の詳細はこちら
日本での年金制度の加入状況により、脱退一時金の請求先が異なります。
(注釈)
国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数(国民年金の脱退一時金の加入期間の要件は、当該期間が6ヶ月以上必要です)。
この例の場合、私学事業団が取りまとめ実施機関となりますので、私学事業団宛てに請求手続きを行なってください。
また、平成27年10月以降の私学共済の加入者期間が引き続き1年以上ある人は、併せて退職等年金給付の脱退一時金を請求することができます。
この例の場合、日本年金機構が取りまとめ実施機関となりますので、日本年金機構宛てに請求手続きを行なってください。
なお、退職等年金給付の脱退一時金を請求する場合は、別途私学事業団宛てに請求手続きを行なってください。
この例の場合、日本年金機構が取りまとめ実施機関となりますので、日本年金機構宛てに請求手続きを行なってください。
なお、退職等年金給付の脱退一時金を請求する場合は、別途私学事業団宛てに請求手続きを行なってください。
脱退一時金(厚生年金保険)は、被保険者期間に応じて、以下のとおり計算されます。なお、この給付は支給の際に20.42%の所得税が源泉徴収されます。
脱退一時金額(厚生年金保険) = 平均標準報酬額(注釈1) × 支給率(注釈2)
ただし、平成17年3月以前の加入期間のみを有する場合、計算式が異なります。
(注釈1)
平均標準報酬額
(注釈2)
支給率
支給率 = 保険料率(注釈3)× 2分の1×被保険者期間月数に応じた数(注釈4)
(注釈3)
保険料率
最終月が1月から8月の場合、前々年10月時点の保険料率になります。
最終月が9月から12月の場合、前年10月時点の保険料率になります。
(注釈4)
被保険者期間月数に応じた数
厚生年金被保険者期間の合算月数(注釈5)により、次のとおりとなります。
厚生年金被保険者月数 |
支給率計算に用いる数 |
---|---|
6ヶ月以上12ヶ月未満 |
6 |
12ヶ月以上18ヶ月未満 |
12 |
18ヶ月以上24ヶ月未満 |
18 |
24ヶ月以上30ヶ月未満 |
24 |
30ヶ月以上36ヶ月未満 |
30 |
36ヶ月以上42ヶ月未満 |
36 |
42ヶ月以上48ヶ月未満 |
42 |
48ヶ月以上54ヶ月未満 |
48 |
54ヶ月以上60ヶ月未満 |
54 |
60ヶ月以上 |
60 |
(注釈5)
令和3年3月までの厚生年金被保険者期間のみを有する場合は36月を上限として計算します。
(注釈6)
合算月数
日本に住所を有しなくなった日、及び国民年金の被保険者の資格を喪失した日が一元化後(平成27年10月以降)である場合は加入のあった厚生年金被保険者期間すべての合算月数となります。
年金部年金第一課
電話:03-3813-5321(代表)