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厚生年金保険の脱退一時金

令和 5年06月01日

この脱退一時金は、厚生年金保険の被保険者期間(第1号~第4号厚生年金被保険者期間の合計)が6ヶ月以上ある外国人で、年金を受けることができない人が、下記の要件に該当する場合に支給されます。
この脱退一時金の算定基礎となった被保険者期間は、厚生年金給付に関する規定の適用については、被保険者期間でなかったものとみなされます。
また、平成27年10月以降の私学共済の加入者期間が引き続き1年以上ある人は、併せて退職等年金給付の脱退一時金を請求することができます。

受給要件

次の1.から6.すべてを満たす人が請求したとき

  1. 日本国籍を有していないこと
  2. 日本国内に住所を有していないこと
  3. 厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上であること
  4. 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと(注釈)
  5. 年金(障害手当金を含みます)を受ける権利を有したことがないこと
  6. 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年を経過していないこと(喪失日において日本国内に住所を有していた場合は、同日後に日本国内に住所を有しなくなってから2年を経過していないこと)

(注釈)

請求手続き

日本での年金制度の加入状況により、脱退一時金の請求先が異なります。

  1. 日本での年金加入期間が私学共済(第4号厚生年金被保険者期間)のみの人
    脱退一時金は私学事業団が決定し、支払いを行ないます。
    この場合は、私学事業団宛てに請求手続きを行なってください。
  2. 国民年金や複数の実施機関(日本年金機構・公務員共済組合)の厚生年金被保険者期間がある人
    脱退一時金は取りまとめ実施機関が決定し、支払いを行ないます。
    この場合は、取りまとめ実施機関宛てに請求手続きを行なってください。

取りまとめ実施機関

  1. 国民年金の納付済期間等(注釈)が6ヶ月未満の場合=国民年金の脱退一時金がない場合
    →最終加入経歴のある厚生年金実施機関が取りまとめ実施機関となります。
  2. 国民年金の納付済期間等(注釈)が6ヶ月以上の場合=国民年金の脱退一時金がある場合
    →厚生年金期間にかかわらず、日本年金機構が取りまとめ実施機関となります。

(注釈)
国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数(国民年金の脱退一時金の加入期間の要件は、当該期間が6ヶ月以上必要です)。

(例1)第1号厚生年金(民間企業)に12ヶ月加入し、第4号厚生年金(私学共済)に24ヶ月加入した後出国した場合

第1号厚生年金(民間企業)に12ヶ月加入し、第4号厚生年金(私学共済)に24ヶ月加入した後出国した場合のイメージ図

この例の場合、私学事業団が取りまとめ実施機関となりますので、私学事業団宛てに請求手続きを行なってください。

また、平成27年10月以降の私学共済の加入者期間が引き続き1年以上ある人は、併せて退職等年金給付の脱退一時金を請求することができます。

(例2)国民年金を6ヶ月納付し、第4号厚生年金(私学共済)に12ヶ月加入した後出国した場合

国民年金を6ヶ月納付し、第4号厚生年金(私学共済)に12ヶ月加入した後出国した場合のイメージ図

この例の場合、日本年金機構が取りまとめ実施機関となりますので、日本年金機構宛てに請求手続きを行なってください。
なお、退職等年金給付の脱退一時金を請求する場合は、別途私学事業団宛てに請求手続きを行なってください。

(例3)第4号厚生年金(私学共済)に24ヶ月加入し、第1号厚生年金(民間企業)に12ヶ月加入した後出国した場合

(例3)第4号厚生年金(私学共済)に24か月加入し、第1号厚生年金(民間企業)に12ヶ月加入した後出国した場合のイメージ図

この例の場合、日本年金機構が取りまとめ実施機関となりますので、日本年金機構宛てに請求手続きを行なってください。
なお、退職等年金給付の脱退一時金を請求する場合は、別途私学事業団宛てに請求手続きを行なってください。

脱退一時金額

脱退一時金(厚生年金保険)は、被保険者期間に応じて、以下のとおり計算されます。なお、この給付は支給の際に20.42%の所得税が源泉徴収されます。

計算式

脱退一時金額(厚生年金保険) = 平均標準報酬額(注釈1) × 支給率(注釈2)

ただし、平成17年3月以前の加入期間のみを有する場合、計算式が異なります。

(注釈1)
平均標準報酬額

  • 厚生年金保険被保険者期間の全部が平成15年4月以降の人

厚生年金保険被保険者期間の全部が平成15年4月以降の人の場合の計算式

  • 厚生年金保険被保険者期間の全部又は一部が平成15年3月以前の人

厚生年金保険被保険者期間の全部又は一部が平成15年3月以前の人の場合の計算式

(注釈2)
支給率
支給率 = 保険料率(注釈3)× 2分の1×被保険者期間月数に応じた数(注釈4)

(注釈3)
保険料率
最終月が1月から8月の場合、前々年10月時点の保険料率になります。
最終月が9月から12月の場合、前年10月時点の保険料率になります。

(注釈4)
被保険者期間月数に応じた数
厚生年金被保険者期間の合算月数(注釈5)により、次のとおりとなります。

厚生年金被保険者月数

支給率計算に用いる数

6ヶ月以上12ヶ月未満

6

12ヶ月以上18ヶ月未満

12

18ヶ月以上24ヶ月未満

18

24ヶ月以上30ヶ月未満

24

30ヶ月以上36ヶ月未満

30

36ヶ月以上42ヶ月未満

36

42ヶ月以上48ヶ月未満

42

48ヶ月以上54ヶ月未満

48

54ヶ月以上60ヶ月未満

54

60ヶ月以上

60

(注釈5)
令和3年3月までの厚生年金被保険者期間のみを有する場合は36月を上限として計算します。

(注釈6)
合算月数
日本に住所を有しなくなった日、及び国民年金の被保険者の資格を喪失した日が一元化後(平成27年10月以降)である場合は加入のあった厚生年金被保険者期間すべての合算月数となります。

留意事項

  1. 脱退一時金を受け取った場合、厚生年金給付に関する規定の適用については、被保険者期間でなかったものとみなされますので注意してください。
  2. 日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金加入期間のある人は、一定の要件のもと年金加入期間を通算して、日本及び協定相手国の年金を受け取ることができる場合があります。ただし、脱退一時金を受け取ると、脱退一時金を請求する以前の年金加入期間を通算することができなくなります。
    社会保障協定の詳細はこちら
  3. 脱退一時金の支給金額は、日本の年金制度に加入していた月数に応じて、60ヶ月を上限として計算されます。長期間(61ヶ月以上)厚生年金保険に加入していた人が脱退一時金を請求した場合、脱退一時金の支給金額は60ヶ月を上限として計算されますが、脱退一時金を請求する以前のすべての期間が厚生年金給付の適用において年金加入期間ではなくなります。
    (注釈)
    令和3年3月までの厚生年金被保険者期間のみを有する場合は36月を上限として計算されます。
  4. 平成29年8月施行の法律改正により、年金をもらうために必要な加入期間(受給資格期間)が原則25年から10年に短縮されました。年金の受給資格期間が10年以上ある場合、平成29年8月以降は脱退一時金の請求はできなくなりますので注意してください。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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