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社会保障協定

令和 6年04月01日

国際的な交流が活発化する中、日本から派遣されて海外で働くことや、将来を海外で生活する人が年々増加しています。海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入する必要があり、日本の社会保障制度との保険料を二重に負担しなければならない場合が生じています。また、日本や海外の年金を受けるためには、一定の期間その国の年金制度に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。

社会保障協定は次のために締結しています。

  • 二重加入の防止
    「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する。
  • 年金加入期間の通算
    保険料の掛け捨てとならないために、年金受給に必要な加入期間について、日本と相手国の年金制度の加入期間を通算し、双方の国の年金を受給できるようにする。

社会保障協定の状況

相手国

協定発効年月

年金加入期間通算

二重防止の対象となる社会保障制度
(日本)

二重防止の対象となる社会保障制度
(相手国)

ドイツ

平成12年2月

年金

年金

イギリス

平成13年2月

年金

年金

韓国

平成17年4月

年金

年金

アメリカ

平成17年10月

年金・医療

年金(公的年金制度)・医療(メディケア)

ベルギー

平成19年1月

年金・医療

年金・医療・労災・雇用保険

フランス

平成19年6月

年金・医療

年金・医療・労災

カナダ

平成20年3月

年金

年金(ケベック州年金制度を除く)

オーストラリア

平成21年1月

年金

年金(退職年金保障制度)

オランダ

平成21年3月

年金・医療

年金・医療・雇用保険

チェコ

平成21年6月

年金・医療

年金・医療・雇用保険

スペイン

平成22年12月

年金

年金

アイルランド

平成22年12月

年金

年金

ブラジル

平成24年3月

年金

年金

スイス

平成24年3月

年金・医療

年金・医療・雇用保険

ハンガリー

平成26年1月

年金・医療

年金・医療・雇用保険

インド

平成28年10月

年金

年金

ルクセンブルク

平成29年8月

年金・医療

年金・医療・労災・雇用保険

フィリピン

平成30年8月

年金

年金

スロバキア

令和元年7月

年金

年金・医療・労災・雇用保険

中国

令和元年9月

年金

年金

フィンランド

令和4年2月

年金・雇用

年金・雇用保険

スウェーデン

令和4年6月

年金

年金

イタリア

令和6年4月

年金・雇用

年金・雇用保険

各協定の詳細については日本年金機構ホームページをご覧ください。

担当部署

年金に関すること 年金部年金第一課
適用に関すること 業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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