令和 7年04月18日
老齢基礎年金の決定及び支給は日本年金機構が行ないますが、請求書の提出先は受給権者の年金加入経歴によって次のとおり異なります。
年金制度の加入経歴等 |
請求書の提出先 |
---|---|
加入経歴が私学共済のみの人 |
私学事業団 |
私学共済以外の加入経歴があり、日本年金機構から特別支給の老齢厚生年金の決定を受けていない人 |
最寄りの年金事務所 |
日本年金機構から特別支給の老齢厚生年金の決定を受けている人 |
日本年金機構(郵送) |
年金制度の加入経歴が私学共済のみの人については、65歳到達時に私学事業団から送付する「老齢給付(本来支給)決定請求書・支給繰下げ希望届書 兼 生計維持申立書」をご提出いただいた後、確認でき次第、老齢基礎年金の請求書類を送付します。
老齢基礎年金の年金額は、下表のとおりです。保険料免除期間や未納又は未加入期間がある人は、その分減額されます。
対象者 |
年金額 |
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69歳以下の人(昭和31年4月2日以後生まれ) |
831,700円 |
70歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ) |
829,300円 |
(注釈)
20歳に達した月から60歳に達した月の前月までの40年間保険料を納めた場合の金額です。
老齢基礎年金の支給は原則65歳からですが、60歳から64歳までの間に支給を繰り上げて請求することができます。
ただし、支給の繰上げをすると、年金額は一定の割合で減額になります。この減額率は生涯にわたり変わりません。
また、老齢厚生年金と一体的に繰り上げることとなります。
昭和37年4月1日以前生まれの人・・・1ケ月当たり0.5%
昭和37年4月2日以後生まれの人・・・1ケ月当たり0.4%
老齢基礎年金の支給は原則65歳からですが、65歳からの支給を先送りして、66歳以降から受給することができます。
支給の繰下げをすると、年金額は一定の割合で増額になります。この増額率は生涯にわたり変わりません。
なお、老齢基礎年金は、第1号から第4号老齢厚生年金の支給の繰下げの有無に関わらず、繰下げ請求をすることができます。
昭和16年4月2日以後生まれの人・・・1ケ月当たり0.7%
昭和41年4月1日以前生まれの人に対する老齢基礎年金には、その人が配偶者の老齢厚生年金(退職共済年金)や障害厚生年金(障害共済年金)にかかる加給年金額の対象であった場合、その人の生年月日に応じて一定の額が加算されます。これを「振替加算」といいます。
(注釈)
配偶者の老齢厚生年金(退職共済年金)や障害厚生年金(障害共済年金)にかかる加給年金額は、対象者であったその人が65歳になると失権します。
年金部年金第一課
電話:03-3813-5321(代表)