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老齢給付の概要

加入者が一定の年齢に達し、受給要件を満たす場合、老齢厚生年金の受給権が発生します。

また、老齢厚生年金に上乗せされる3階部分の年金として、平成27年9月以前の加入者期間分については経過的職域加算額(退職共済年金)、平成27年10月以降の加入者期間分については退職年金(終身退職年金、有期退職年金)があります。

さらに、65歳からは国民年金の老齢基礎年金の受給権が発生します。

老齢給付の構成図

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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