被用者年金制度の一元化により、私学共済制度における年金の加入期間は厚生年金保険の被保険者期間とみなされ、保険者である私学事業団は、当該期間にかかる厚生年金保険の給付を取り扱う実施機関となりました。
このため、一元化後(平成27年10月以後)に受給権が生じる年金給付は厚生年金となり、年金額を構成するのは基本的に報酬比例部分(2階相当部分)になります。共済年金制度独自のものである職域加算相当(3階相当部分)は廃止されましたが、一元化前(平成27年9月以前)の加入期間については職域加算相当(3階相当部分)を含むものとされているため、厚生年金とは別に、経過措置として経過的職域加算額(共済年金)の給付が発生します。
廃止となる職域加算相当(3階相当部分)にかわって、平成27年10月以後の加入期間については新たな3階相当部分の年金として退職等年金給付(新3階)が創設されました。
なお、一元化前(平成27年9月以前)に受給権が発生している共済年金については、原則として従前どおり支給されますので、私学共済制度の加入期間にかかる年金については、一元化後も引き続き私学事業団が決定・支給を行ないます。
これまでどおり、共済年金の給付として私学事業団が決定・支給を行ないます。
厚生年金給付、経過的職域加算額(共済年金)として、私学事業団が決定・支給を行ないます。
平成27年10月以降の加入期間については、厚生年金給付、退職等年金給付(新3階)として、私学事業団が決定・支給を行ないます。
年金部年金第一課
電話:03-3813-5321(代表)