老齢厚生年金の受給権が発生する人で、平成27年9月までの期間を含む私学共済の加入者期間(被保険者期間)が引き続き1年以上ある人(注釈)は、経過的職域加算額(退職共済年金)の受給権が発生します。
(注釈)
平成27年10月1日をまたいで1年以上となる場合も含みます。ただし、算定される期間は一元化前の平成27年9月までの期間となります。
老齢厚生年金の請求手続きにより、経過的職域加算額(退職共済年金)も請求したことになります。
私学共済の平成27年9月以前の加入者期間(被保険者期間)の月数と、その間の標準報酬月額及び標準賞与額により計算されます。
次の本来水準ルールと従前保障ルールのそれぞれで計算した額を比較して、いずれか高い額を年金額として採用します。
計算式は、加入者期間に応じて次のとおりです。各々(ア)(イ)を合算します。
(ア)平成15年3月以前の加入者期間
(イ)平成15年4月以降の加入者期間
(ア)平成15年3月以前の加入者期間
(イ)平成15年4月以降の加入者期間
(従前保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです)
計算式は、加入者期間に応じて次のとおりです。各々(ア)(イ)を合算します。
(ア)平成15年3月以前の加入者期間
(イ)平成15年4月以降の加入者期間
(ア)平成15年3月以前の加入者期間
(イ)平成15年4月以降の加入者期間
(注釈1)
平均標準報酬月額は、原則として、平成15年3月以前の加入者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を再評価した後の総額を、当該加入者期間の月数で除して得た額です。ただし、昭和61年3月以前の加入者期間を有する場合は、平均標準報酬月額の計算方法が異なることがあります。
(注釈2)
生年月日によって乗率が異なります。
(注釈3)
平均標準報酬額は、平成15年4月以降の加入者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額を再評価した後の総額を、当該加入者期間の月数で除して得た額です。
(注釈4)
従前額改定率は、従前保障ルールの計算方法において、平成6年以降の物価変動率を年金額に反映させるための率です。
なお、本来水準ルールの再評価率と、従前保障ルールの従前額改定率は、物価や賃金の変動、マクロ経済スライド等により毎年度改定されます。
私学に在職中の場合、経過的職域加算額(退職共済年金)は全額支給停止されます。
私学以外に勤務している場合(第1号から第3号厚生年金被保険者である場合)は、全額支給されます。
年金部年金第一課
電話:03-3813-5321(代表)