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老齢厚生年金の受給要件・計算方法等

令和 6年04月17日

受給要件

次の要件をすべて満たしたときに、老齢厚生年金の受給権が発生します。

  1. 受給資格期間を満たしていること
    受給資格期間はこちら
  2. 厚生年金の被保険者期間が1ケ月以上あること
    (ただし、65歳未満の人が受け取れる老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)については、第1号から第4号厚生年金被保険者期間を合算して1年以上あること)
  3. 生年月日に応じた年齢(下表参照)に達していること
支給開始年齢

生年月日

支給開始年齢

昭和29年10月2日から昭和30年4月1日

61歳

昭和30年4月2日から昭和32年4月1日

62歳

昭和32年4月2日から昭和34年4月1日

63歳

昭和34年4月2日から昭和36年4月1日

64歳

昭和36年4月2日から

65歳

  • 基本的に、一元化後に発生する老齢厚生年金の対象者の生年月日を掲載しています。
  • 昭和36年4月2日以後生まれの人には、65歳前の支給(特別支給の老齢厚生年金)はありません。65歳から本来支給の老齢厚生年金を受け取ることになります。
  • 女性の第1号老齢厚生年金は、支給開始年齢の引き上げに関し、上記の生年月日から5年遅れのスケジュールになります。

なお、老齢厚生年金は第1号から第4号厚生年金被保険者期間の区分けごとに決定され、各々支給されます(受給権を取得した月の翌月分から支払いが開始されます)。

厚生年金被保険者期間の区分けと実施機関

厚生年金被保険者期間の区分け

老齢厚生年金の決定・支払を担当する実施機関

民間企業等に勤めていた期間
(第1号厚生年金被保険者期間)

日本年金機構(厚生労働大臣)

公務員等であった期間
(第2号・第3号厚生年金被保険者期間)

国家公務員共済組合及び連合会
地方公務員等共済組合及び連合会等

私立学校の教職員であった期間
(第4号厚生年金被保険者期間)

日本私立学校振興・共済事業団

計算方法

老齢厚生年金の構成図

特別支給の老齢厚生年金(65歳未満)A報酬比例部分+B加給年金額+C定額部分
(特別支給の老齢厚生年金におけるB加給年金額及びC定額部分は、障害者特例又は長期在職の特例に該当する場合に限り加算されます)

本来支給の老齢厚生年金(65歳以上)A報酬比例部分B加給年金額D経過的加算額

A報酬比例部分

第4号厚生年金(私学共済)の被保険者期間(加入者期間)の月数と、その間の標準報酬月額及び標準賞与額に応じて計算される部分です。

次の本来水準ルールと従前保障ルールのそれぞれで計算した額を比較して、いずれか高い額を年金額として採用します。

本来水準ルール

計算式は次のとおりです。(ア)(イ)を合算します。

(ア)平成15年3月以前の被保険者期間

報酬比例部分の本来水準の計算式(平成15年3月以前の被保険者期間)

(イ)平成15年4月以降の被保険者期間

報酬比例部分の本来水準の計算式(平成15年4月以降の被保険者期間)

従前保障ルール

(従前保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです)

計算式は次のとおりです。(ア)(イ)を合算します。

(ア)平成15年3月以前の被保険者期間

報酬比例部分の従前保障の計算式(平成15年3月以前の被保険者期間)

(イ)平成15年4月以降の被保険者期間

報酬比例部分の従前保障の計算式(平成15年4月以降の被保険者期間)

(注釈1)
平均標準報酬月額は、原則として、平成15年3月以前の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を再評価した後の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額です。ただし、昭和61年3月以前の被保険者期間を有する場合は、平均標準報酬月額の計算方法が異なることがあります。

(注釈2)
生年月日によって乗率が異なります。

(注釈3)
平均標準報酬額は、平成15年4月以降の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額を再評価した後の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額です。

(注釈4)
従前額改定率は、従前保障ルールの計算方法において、平成6年以降の物価変動率を年金額に反映させるための率です。

なお、本来水準ルールの再評価率と、従前保障ルールの従前額改定率は、物価や賃金の変動、マクロ経済スライド等により毎年度改定されます。

B加給年金額

C定額部分(障害者特例又は長期在職の特例)

特別支給の老齢厚生年金の受給権者(昭和36年4月1日以前生まれの人)で、以下に該当する場合は、老齢厚生年金の額に定額部分が加算される特例があります。また、要件を満たす場合は、加給年金額が加算されます。

ただし、第1号から第4号厚生年金被保険者である間は、特例に該当しません。

  • 障害等級1級から3級に該当する場合・・・請求手続きが必要です。該当する場合は私学事業団に連絡してください。
  • 私学共済制度単独での年金算定期間が44年以上ある場合
定額部分の計算式(令和6年度)

対象者

計算式

68歳以下の人
(昭和31年4月2日以後生まれ)

1,701円×生年月日に応じた乗率×被保険者期間の月数

69歳以上の人
(昭和31年4月1日以前生まれ)

1,696円×生年月日に応じた乗率×被保険者期間の月数

生年月日に応じた乗率は年金額の計算に使用する諸率等を参照してください。

D経過的加算額

厚生年金の被保険者期間のうち、20歳から60歳までの期間にかかる1階部分は老齢基礎年金(国民年金)の算定期間となります。そのため、本来支給の老齢厚生年金においては、1階部分(定額部分)から老齢基礎年金相当額が控除されます。

ただし、20歳未満及び60歳以降の厚生年金被保険者期間は老齢基礎年金の算定期間とならないことなどから、定額部分と老齢基礎年金相当額との差額は、65歳から老齢厚生年金の「経過的加算額」として支給されます。

経過的加算額の計算式

(注釈)
国民年金の加入可能月数です。昭和16年4月1日以前に生まれた人は、月数が異なります。

年金の算定期間を改定するとき

老齢厚生年金の受給権者が私学に在職中(第4号厚生年金被保険者)の場合、受給権発生月以降の被保険者期間を年金額の算定基礎に反映するタイミングは次のとおりです。

年金額再計算のイメージ図

退職したとき

学校法人等から提出される「資格喪失報告書」に基づき、退職後の年金額を改定します。受給権者本人の手続きはありません。なお、繰下げ希望中の人が退職しても、自動的に支給開始にはなりませんのでご注意ください

また、資格喪失日(退職日の翌日)から1ヶ月を経過する前に私学共済に再加入した場合、退職に伴う改定は行ないません。

65歳に到達したとき

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳になったとき、65歳前までの被保険者期間を算定基礎として年金額を決定・改定します。

私学在職中(第4号厚生年金被保険者である間)に9月1日を迎えたとき(65歳以上の人に限ります)

65歳以上の第4号厚生年金被保険者(私学共済加入者)については、令和4年度より、在職中であっても(退職を待たずに)、毎年10月に当年8月までの被保険者期間を算定基礎として年金額を改定します(「在職定時改定」といいます)。受給権者本人の手続きはありません。

70歳に到達したとき

70歳以降引き続き学校法人等に勤務する場合であっても、70歳になったことにより厚生年金の被保険者としては資格を喪失します(退職とみなします)ので、70歳前までの被保険者期間を算定基礎として年金額を改定します。受給権者本人の手続きはありません。

なお、70歳以降も引き続き在職している場合、年金は標準報酬月額等により支給停止となります。

支給停止

一定の要件に該当した場合、老齢厚生年金に支給停止がかかることがあります。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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