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支給開始年齢後に受給権が発生するとき

令和 8年05月08日

下記のタイミングで私学事業団から請求案内を送付します。

65歳到達後に初めて加入者となり、1ヶ月が経過した人への請求案内

加入後1ヶ月が経過した月の翌々月に年金請求の案内等を送付します。

年金未請求のまま受給権発生から5年の経過が近づいている人への請求案内

支給繰下げの上限は10年ですが、70歳到達月の前月に今後の手続きをお知らせするための案内を送付します。なお、特別支給の老齢厚生年金が未請求の人には受給権発生月から5年経過後の3ヶ月前(時効前)に年金請求の案内等を送付します。

年金未請求のまま75歳に到達する人への請求案内

支給繰下げの上限である10年が近づいているため、75歳到達月の前月に年金請求の案内等を送付します。

年金未請求のまま80歳に到達する人への請求案内

支給繰下げの上限である10年(75歳)から5年の経過が近づいているため、80歳到達月の3ヶ月前(時効前)に年金請求の案内等を送付します。

(注釈)外国に居住している人には請求案内ができませんので、受給要件に該当する場合は私学事業団へ連絡してください。

提出に当たっての注意

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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