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支給開始年齢後に受給権が発生するとき

下記のタイミングで私学事業団から請求案内を送付します。

請求案内送付のタイミング

私学在職中の加入者で、支給開始年齢到達後に加入者期間が1年以上になった人への勧奨

加入者期間が1年以上となった月の翌々月に学校等に個人別封筒を送付し、請求手続きの案内をします。

加入者期間が1年未満で私学を退職した人への勧奨

加入者期間1年未満で私学を退職した人には、退職した月の翌々月に、自宅宛てに年金請求の案内等を送付します。

加入者期間が1年未満で70歳に達する私学在職中の人への勧奨

70歳に達する在職中の加入者で加入者期間が1年未満の人には、70歳到達月の翌々月に学校等に個人別封筒を送付し、請求手続きの案内をします。

年金が未決定である人への勧奨

年金受給権発生からおおむね5年の経過が近づいているにもかかわらず年金が未決定である人に対し、自宅宛てに年金請求の案内等を送付します。

(注釈)
在職中の場合は学校等に個人別封筒を送付します。

(注釈)
外国に居住している人には請求案内ができませんので、受給要件に該当する場合は私学事業団へ連絡してください。

提出に当たっての注意

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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