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支給開始年齢になったとき

昭和36年4月1日以前に生まれた人については、下記のとおり取り扱っています。

請求時期

生年月日に応じた支給開始年齢に達したとき

請求案内の送付

複数の実施機関から重複して請求書を送付しないように、原則的に同年齢で老齢厚生年金が発生する実施機関の中で最後に加入していた実施機関から支給開始年齢到達月の3ヶ月前に送付します。
したがって、私学在職中の人には、私学事業団から学校等宛てに個人別封筒に入れて送付し、すでに退職している人には自宅宛てに送付します。

(注釈)
外国に居住している人には請求案内ができませんので、受給要件に該当する場合は私学事業団へご連絡ください。

請求案内が届いたら

氏名、加入者番号、基礎年金番号、過去の年金制度の加入経歴等をあらかじめ印刷した請求書を私学事業団から送付します。印刷内容を確認し、その他の必要事項を記入のうえ、添付書類を整えて提出してください。
また、請求書を私学事業団に提出することにより、日本年金機構や公務員共済に老齢厚生年金を請求したことになります(ワンストップサービス)。

ワンストップサービスのイメージ

提出に当たっての注意

  • 年金請求書に添付する戸籍又は住民票等は、受給権発生日以後に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6ヶ月以内に交付されたものが必要です。すべての添付書類とともに、支給開始年齢に到達した日以後に提出してください。
  • 公金受取口座の利用に関しては、実施機関によって取り扱いが異なることがあります。
  • 要件を満たしているにもかかわらず、請求手続きをしないまま5年を経過すると、法律に基づき、5年を経過した分については、時効により受け取れなくなりますので、早めに提出してください。
  • マイナンバーを記入した年金請求書を提出する場合は、誤送付等による情報漏えいを防止するために、配達の記録が残る方法(簡易書留等)の利用を推奨します。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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