令和 6年04月17日
基本的に老齢厚生年金の受給権者が、65歳の時点で次の要件をすべて満たしているときに、加給年金額が加算されます。
なお、被保険者期間が最も長い実施機関の老齢厚生年金に加算されます。
また、65歳到達後に被保険者期間が20年以上になった場合は、退職改定等の年金の算定期間を改定するときに、生計維持関係のある上記2.の配偶者又は子がいる場合、加給年金額が加算されます。
また、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者には、配偶者の加給年金額に、さらに次の表の額が加算されます。
受給権者の生年月日 |
特別加算額 |
---|---|
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日 |
34,700円 |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 |
69,300円 |
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 |
104,000円 |
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 |
138,600円 |
昭和18年4月2日から |
173,300円 |
次の事由に該当した場合、加給年金額は失権します。
1から3に該当した場合は、私学事業団への連絡は不要です。
4から10に該当した場合は、私学事業団に連絡してください。
年金部年金第一課
電話:03-3813-5321(代表)