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加給年金額

令和 6年04月17日

加算要件

基本的に老齢厚生年金の受給権者が、65歳の時点で次の要件をすべて満たしているときに、加給年金額が加算されます。

なお、被保険者期間が最も長い実施機関の老齢厚生年金に加算されます。

  1. 老齢厚生年金の算定期間(第1号から第4号厚生年金被保険者期間の合計)が20年以上あること
  2. 受給権者と生計維持関係のある(注釈)次のいずれかの対象者がいること
    ・65歳未満の配偶者(事実婚を含みます)
    ・18歳到達年度の末日までの間にある子
    ・20歳未満であり、厚生年金保険法による1級又は2級の障害の状態にある子

    (注釈)
    生計を共にしている配偶者や子の年間収入が850万円(又は年間所得が655万5千円)未満である場合は、生計維持関係があるものと認められます。また、年間収入が850万円以上であっても、近い将来(おおむね5年以内)に定年退職等により、恒常的収入(所得)が客観的にみて減少することが書面により確認できるときは、認められる場合があります。

また、65歳到達後に被保険者期間が20年以上になった場合は、退職改定等の年金の算定期間を改定するときに、生計維持関係のある上記2.の配偶者又は子がいる場合、加給年金額が加算されます。

加給年金額(令和6年度)

  • 配偶者
    234,800円
  • 1人目、2人目の子
    234,800円
  • 3人目以降の子
    78,300円

また、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者には、配偶者の加給年金額に、さらに次の表の額が加算されます。

特別加算額

受給権者の生年月日

特別加算額

昭和9年4月2日から昭和15年4月1日

34,700円

昭和15年4月2日から昭和16年4月1日

69,300円

昭和16年4月2日から昭和17年4月1日

104,000円

昭和17年4月2日から昭和18年4月1日

138,600円

昭和18年4月2日から

173,300円

加給年金額の支給停止

加給年金額は、一定の条件に該当する場合、支給停止になることがあります。

加給年金額の失権

次の事由に該当した場合、加給年金額は失権します。

  1. 配偶者が65歳に達した
    なお、加給年金額の対象となっている人が65歳から受給する老齢基礎年金には、一定の要件を満たすことで、その人の生年月日に応じて一定の額が加算されます。これを「振替加算」といいます。
    振替加算はこちら
  2. 子について、18歳到達年度の末日になった
  3. 1級又は2級の障害の状態にある子が20歳に達した
  4. 加給年金額の対象者が死亡した
  5. 受給権者との生計維持関係がなくなった(年間収入が850万円を超えた場合等)
  6. 受給権者と配偶者が離婚した
  7. 子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となった
  8. 養子縁組による子と離縁した
  9. 子が婚姻した
  10. 1級又は2級の障害の状態にある子について、その事情がなくなった

1から3に該当した場合は、私学事業団への連絡は不要です。
4から10に該当した場合は、私学事業団に連絡してください。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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